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特許拒絶査定不服審判

2022-021012

グリッパー搬送装置のためのグリッパーバー本体

審判番号
2022-021012
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-521886
請求日
2022年12月26日
審決日
2024年02月16日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ボブスト メックス ソシエテ アノニム
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 泰史
  • 【請求人代理人】鈴木 博子
  • 【請求人代理人】上潟口 雅裕
審判長/審判官
  • 審判長 藤本 義仁
  • 審判官 殿川 雅也
  • 審判官 門 良成
分類
P18 .121-WYF(B65H) / P18 .537-WYF(B65H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-521886「グリッパー搬送装置のためのグリッパーバー本体」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月16日国際公開、WO2020/011395、令和3年10月28日国内公表、特表2021-529140、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和1年7月4日(パリ条約による優先権主張2018年7月11日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和6年1月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-021012

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