特許拒絶査定不服審判
2018-016772
加工機械を通過するシート形態の平坦要素を保持するためのデバイス
- 審判番号
- 2018-016772
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-075120
- 請求日
- 2018年12月17日
- 審決日
- 2021年10月19日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ボブスト メックス ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 審判長/審判官
- 審判長 吉村 尚
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 古川 直樹
- 分類
- P18 .121-WYF(B65H) / P18 .536-WYF(B65H) / P18 .537-WYF(B65H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-75120「加工機械を通過するシート形態の平坦要素を保持するためのデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年7月6日出願公開、特開2017-119581、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年4月5日(遡及出願平成25年10月7日パリ条約による優先権主張 2012年10月30日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和3年9月21日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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