特許拒絶査定不服審判
2016-018254
押箔のための駆動装置、並びにこれを装備した繰り出しモジュール及び箔押機械
- 審判番号
- 2016-018254
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-503777
- 請求日
- 2016年12月05日
- 審決日
- 2018年02月16日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ボブスト メックス ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 審判長/審判官
- 審判長 黒瀬 雅一
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 森次 顕
- 分類
- P18 .113-WYF(B41F) / P18 .121-WYF(B41F) / P18 .537-WYF(B41F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-503777「押箔のための駆動装置、並びにこれを装備した繰り出しモジュール及び箔押機械」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日国際公開、WO2013/149703、平成27年 7月16日国内公表、特表2015-520043、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 3月21日(パリ条約による優先権主張 2012年 4月 4日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-018254