特許拒絶査定不服審判
2018-003206
平板物体を搬送するための方法及び装置
- 審判番号
- 2018-003206
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-537159
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2020年06月26日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ボブスト メックス ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 審判長/審判官
- 審判長 大町 真義
- 審判官 井上 信
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P18 .121-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-537159「平板物体を搬送するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年3月5日国際公開、WO2015/028138、平成28年9月23日国内公表、特表2016-529184、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)8月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年8月26日、欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和2年5月18日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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