特許拒絶査定不服審判
2025-007702
データ拡張方法、プログラム、学習済みモデル、検査方法及びデータ拡張システム
- 審判番号
- 2025-007702
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-043486
- 請求日
- 2025年05月19日
- 審決日
- 2026年04月22日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大阪市高速電気軌道株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人北斗特許事務所
- 【請求人】公益財団法人レーザー技術総合研究所
- 【請求人代理人】弁理士法人北斗特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 浩
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 萩田 裕介
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-43486「データ拡張方法、プログラム、学習済みモデル、検査方法及びデータ拡張システム」拒絶査定不服審判事件〔令和6年10月1日出願公開、特開2024-132637、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年3月17日の出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和8年3月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-007702