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商標拒絶査定不服審判

2020-013294

ピュアポークトウモロコシソダチノヤワラカサ、ピュアポークトーモロコシソダチノヤワラカサ、ピュアポーク、ピュア、トーモロコシソダチノヤワラカサ

審判番号
2020-013294
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-014403外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月24日
審決日
2021年06月29日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
識別力が弱い・ない:「PUREPORK」識別力が弱い・ない:「ピュアポーク」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 14403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「豚肉,加工豚肉製品」を指定商品として、平成31年1月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6127530号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第29類「豚肉(豚肉の生鮮品・冷凍品及び保存加工品を含む。),豚肉を主材とする調理済み料理」及び第30類「豚肉を使用した調理済みパスタ,豚肉を使用した調理済み米飯,豚肉を使用したサラダ用ドレッシング,豚肉を使用した春巻き,豚肉用の家庭用食肉軟化剤」を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願、同31年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標の構成中『ピュアポーク』の文字部分を、また、引用商標の構成中『PURE PORK』の文字部分を、それぞれ分離抽出し、それらの文字部分が類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段に、太線で表した豚を模したとおぼしき図形を配し、中段に、太字で表された「ピュアポーク」の片仮名を横書きし、下段に、中段の文字に比して極めて小さく表された「とうもろこし育ちのやわらかさ」の文字を横書きしてなるものである。

そして、その構成中、中段の「ピュア」の文字は、「まじりけのないこと。純粋なさま。」(広辞苑第7版)の意味等を有する英語「pure」の片仮名表記と認められ、「ポーク」の文字は、本願の指定商品である「豚肉」の意味を有する英語「pork」の片仮名表記(前掲書)と認められるところ、飲食料品を取り扱う業界においては、「混じりけのない、単一の原料からなる商品」ほどの意味合いの語として、「ピュア○○(商品名)」の文字が、しばしば用いられている。

加えて、指定商品を取り扱う業界においても、例えば、「南部ピュアポーク」や「ピュアポーク蔵王」、「知床ピュアポーク」等のように、「ピュアポーク」の語が一般に使用されている実情にある。

そうすると、当該「ピュアポーク」の文字部分は、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質を表すものと認められるから、それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能がないか又は低いものといえる。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、上段に、緑字で書された「PURE」及び黒字で書された「PORK」の各欧文字の間に、僅かなスペースを空け、「PURE PORK」と太字で横書きし、下段に、上段の文字に比して黒字で小さく書された「BY DANISH CROWN」の欧文字を横書きしてなり、さらに、上段の「PORK」の文字中の「O」の上部に、冠とおぼしき緑色の図形を配してなるものである。

そして、その構成中、「PURE PORK」の文字は、「ピュアポーク」の文字を欧文字で表記したものと認められるから、上記「ピュアポーク」と同様に、飲食料品を取り扱う業界及び本願の指定商品との関係において、商品の品質を表すものと認められるもので、それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能がないか又は低いものといえる。

そうすると、本願商標の構成中の「ピュアポーク」の文字部分と引用商標の構成中の「PURE PORK」の文字部分をそれぞれ分離抽出することを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 (本願商標)
別掲2 (引用商標:色彩は原本を参照。)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-013294

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