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商標拒絶査定不服審判

2020-010617

コーキンマイスタージョキンプロ、マイスタージョキンプロ、コーキンマイスター、マイスター、ジョキンプロ、プロ、ピイアアルオオ

審判番号
2020-010617
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-017720外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年07月30日
審決日
2020年10月13日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い2音違い音の有無(「ザ」の有無など)音数・音構成の違い位置: 中間相違音「イ」相違音「ウ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 6〜8音長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-17720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「抗菌マイスター 除菌PRO」の文字を表してなり、第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),便器用除菌剤,台所用除菌剤,手指用除菌剤,浴室用除菌剤,抗菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),浴室用抗菌剤,獣医科用抗菌剤,皮膚用抗菌剤,家庭用消臭剤,衣服用及び織物用の防臭剤,衣服用及び織物用の消臭剤,薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、令和2年2月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし5をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4777777号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コーキンマスター」の文字と「KokinMaster」の文字を上下二段に表したものであり、平成15年10月29日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,塗料」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第17類「ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」、第18類「皮革」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同16年6月11日に設定登録されたものである。 (2)登録第5078578号商標(以下「引用商標2」という。)は、「コーキンマスター」の文字と「KokinMaster」の文字を上下二段に表したものであり、平成19年3月15日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年9月21日に設定登録されたものである。 (3)登録第5296578号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成21年4月27日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,謄写版用インキ,絵の具」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第17類「ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」、第18類「かばん類,袋物,皮革」、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同22年1月22日に設定登録されたものである。 (4)登録第5602648号商標(以下「引用商標4」という。)は、「コーキンマスター」の文字と「KokinMaster」の文字を上下二段に表したものであり、平成25年4月4日登録出願、第27類「壁紙,畳類」を指定商品として、同年7月26日に設定登録されたものである。 (5)登録第5602649号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成25年4月4日登録出願、第27類「壁紙,畳類」を指定商品として、同年7月26日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「抗菌マイスター 除菌PRO」の文字を表してなるところ、その構成中「抗菌マイスター」の文字と「除菌PRO」の文字は、横一列にまとまりよく表されているものの、間に1文字分程度の間隔が設けられているから、両者は視覚上分離した印象を与えるもので、自他商品の出所識別標識としては、語頭に配置された「抗菌マイスター」の文字部分が比較的強い印象を与える。 そして、「抗菌マイスター」の文字部分は、その構成中「抗菌」の語が「細菌の繁殖を抑制すること」の意味を有し、「マイスター」の語が「名人。親方。」の意味を有するドイツ語に由来する外来語である(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としているから、特定の観念を生じるものではない。 そうすると、本願商標は、構成文字全体から生じる「コウキンマイスタージョキンプロ」の称呼に加えて、「抗菌マイスター」の文字部分に相応する「コウキンマイスター」の称呼をも生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標 ア 引用商標1、2及び4は、「コーキンマスター」の片仮名と「KokinMaster」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の片仮名が下段の欧文字の読み仮名に相当するもので、上下段のそれぞれの文字部分は、同種の文字(片仮名又は欧文字)を、横一列にまとまりよく一体的に表してなる。そして、その構成中「コーキン」(Kokin)の文字が「抗菌」の語に、「マスター」(Master)の文字が「主。熟達すること。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に通ずる可能性があるとしても、両語を結合した意味合いは漠然としているから、特定の観念を生じるものではない。 そうすると、引用商標1、2及び4は、「コーキンマスター」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標3及び5は、別掲1及び2のとおり、2つの勾玉状の図形を向き合うように円状に組み合わせた図形と、その中央に「KOKINMASTER」の文字を表してなるところ、その構成中「KOKINMASTER」の文字部分は、構成文字全体として、特定の意味を有しない造語を表してなると認識できる。また、当該文字部分の構成中「KOKIN」の文字が「抗菌」の語に、「MASTER」の文字が「主。熟達すること。」の意味を有する外来語に通ずる可能性もあることから、「コーキンマスター」と称呼される場合があるとしても、両語を結合して特定の意味合いを直ちに認識させるものでもないから、特定の観念は生じない。 そうすると、引用商標3及び5は、その構成文字に相応して、「コキンマスター」又は「コーキンマスター」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標と引用商標1、2及び4を比較すると、外観については、構成文字や文字種の差異から、それぞれ異なる語を表してなると理解できるのだから、容易に判別できる。 そして、称呼については、構成文字全体から生じる称呼は明らかに相違するものであり、「コウキンマイスター」と「コーキンマスター」の称呼を比較しても、全9音中7音が共通し、第2音の「ウ」の音と長音と、第6音の「イ」の音の有無に差異があるところ、第2音の「ウ」の音と長音とが明瞭に聴別できないとしても、本願商標の第6音の「イ」の音は、特段前後の音に影響を受けることなく比較的明瞭に聴取できるものであって、ドイツ語に由来する外来語「マイスター」を表すためには不可欠である(当該音が欠落すると異なる単語となる)から明瞭に発音されることも踏まえると、当該差異音が全体の称呼における印象に与える影響は大きく、互いに異なる印象となる。したがって、両商標の称呼は、互いに明瞭に聴別できる。 また、観念については、いずれからも特定の観念は生じないため比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標1、2及び4は、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、観念において比較できないとしても、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 イ 本願商標と引用商標3及び5を比較すると、外観については、構成文字や文字種、図形部分の有無の差異から、互いに明らかに異なる印象を受けるものだから、容易に判別できる。 そして、称呼については、構成文字全体から生じる称呼は明らかに相違するものであり、「コウキンマイスター」と「コーキンマスター」の称呼も、上記アと同様に互いに明瞭に聴別できるものである。また、「コウキンマイスター」と「コキンマスター」の称呼についても、第6音の「イ」の音に加えて第2音の「ウ」の音の有無にも差異があるから全体の印象は異なるもので、構成文字全体から生じる称呼については、明らかに構成音が相違する。したがって、両商標の称呼は、互いに明瞭に聴別できる。 さらに、観念については、いずれからも特定の観念は生じないため比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標3及び5は、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、観念において比較できないとしても、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品が同一又は類似であるかについて言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-010617

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