商標拒絶査定不服審判
2020-009960
カミ、シ
- 審判番号
- 2020-009960
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-143649
- 請求日
- 2020年07月16日
- 審決日
- 2021年03月03日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リコー
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-143649拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として,平成30年11月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5563840号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成24年9月3日に登録出願,第16類「紙類,紙製文房具,色紙(しきし),その他の文房具類,紙製包装用容器,型紙,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,学習教材用印刷物,その他の印刷物」及び第28類「色紙,折り紙,千代紙,その他の紙製おもちゃ」を指定商品として,同25年3月8日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,引用商標の構成中「紙」の文字部分を分離,抽出し,これと本願商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「紙」の文字をピンク色、水色、黄色、赤色、緑色、青色、オレンジ色の折り紙で折ったような構成からなるものであるところ、その構成文字に相応して、「カミ」及び「シ」の称呼を生じ、「紙」の観念を生じる。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、右下隅の角を折り曲げた正方形の枠線を黒色で表し、その内側を灰色で塗色し、中央に記載した「紙」の文字部分(右下のはね部分をわずかにはみだしてなる)、右下隅の赤色の二等辺三角形の背景に丸く囲われ図形化した「nk」の文字部分及びその下部に筆記体で書した「Since 1910」の文字部分からなるものである。
そして、引用商標の構成中、「紙」の文字部分は、引用商標の指定商品との関係において、当該商品の原材料又は品質を表したものと認識、理解するというべきであるから、自他商品の識別機能を有しない又は極めて弱いものであり、該部分からは、商品の出所識別標識としての独立した称呼及び観念は生じないというべきである。
したがって、引用商標から「紙」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009960