2020-009032
ニホンシュノソムリエキキサケシカンシュー、ダイギンジョーサケカス、ダイギンジョー、ニホンシュノソムリエキキサケシ、ニホンシュノソムリエ、キキサケシ
- 審判番号
- 2020-009032
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-110481外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月29日
- 審決日
- 2020年09月29日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エービーエル
- 【請求人代理人】森田 拓生
- 分類
- T18 .271-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項15号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「酒粕を配合してなるパック用化粧品,酒粕を配合してなる皮膚のケア用剤(医療用のものを除く。),酒粕を配合してなる化粧用スキンローション」を指定商品として、平成30年9月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、その構成中に「利酒師」(「利」の文字は、口偏と「利」を組み合わせてなる。以下同じ。)の文字を有してなるところ、東京都文京区所在の「日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会」が「酒類に関する知識の教授」等に使用して著名な商標「利酒師」に類似する。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、あたかも前記団体又は、同団体と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、地模様を背景として、円状の枠飾り内側の上部に「DAI GINJO」及び「SAKE KASU」の文字を横書きし、その右下に「大吟醸」及び「酒粕」の文字を縦書きし、その枠飾りの下側には「SAKE KASU」の文字を横書きし、右側に配置される縦長長方形の枠内には「日本酒のソムリエ利酒師監修」の文字を縦書きしてなるものである。
そして、「利酒師」と称する「日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会」が運営する日本酒の販売・提供と関連する、4万名以上が認定を受けているとされる民間資格(参照:「2021年版 資格取り方選び方全ガイド」高橋書店、同連合会ウェブサイト(https://kikisake-shi.jp/))が存在すること、「監修」の語は「書籍の著述や編集を監督すること」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有することを踏まえると、本願商標の構成中「利酒師監修」の文字部分は、「利酒師の資格を有する者が監修している」ことを記述してなると容易に理解できる。
そうすると、本願商標は、その構成中「利酒師監修」の文字部分に相応して、「利酒師」なる民間資格を有する者の関与(監修、監督)があることを漠然と想起させるとしても、特定の事業者(資格運営主体や特定の資格者)の業務又はその業務に係る商品又は役務との具体的な関連性を認識させるものではない。
したがって、本願商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるとはいえず、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009032