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商標拒絶査定不服審判

2022-020739

ミラクルコーチ、ミラクル、コーチ

審判番号
2022-020739
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-132662
請求日
2022年12月21日
審決日
2023年11月14日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オッペン化粧品株式会社
  • 【請求人代理人】Authense弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .271-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-132662拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月24日付け:拒絶理由通知書 令和4年 5月18日 :意見書の提出 令和4年11月16日付け:拒絶査定 令和4年12月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MIRACLE COACH」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「MIRACLE COACH」の欧文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「COACH」の欧文字は、アメリカ合衆国ニューヨーク州所在の「コーチ アイピー ホールディングス エルエルシー」(以下「コーチ社」という。)が、本願商標の登録出願前から商品「香水」等に使用して著名な商標「COACH」(以下「引用商標」という。)と類似するものである。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、その商品があたかも上記会社の業務に係る商品であるかのように、あるいは上記会社と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第15号について ア 本願商標と引用商標の類似性の程度 (ア)本願商標は、「MIRACLE COACH」の文字を標準文字で表してなるところ、「MIRACLE」の文字と「COACH」の文字との間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、本願商標の構成中「MIRACLE」の文字は「奇跡」の意味を、「COACH」の文字は「コーチ、指導員」の意味を有する英語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)として、それぞれ我が国において親しまれているものであるから、両語を結合した本願商標全体として「奇跡のコーチ」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミラクルコーチ」の称呼を生じ、「奇跡のコーチ(指導員)」の観念を生じる。 (イ)引用商標は、「COACH」の文字からなるところ、上記(ア)のとおり、当該文字は「コーチ、指導員」の意味を有する英語として、我が国において親しまれているものである そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コーチ」の称呼を生じ、「コーチ(指導員)」の観念を生じる。 (ウ)本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、識別上重要な要素である語頭において「MIRACLE」の文字の有無という明らかな差異があるから、両商標は、外観上、区別し得るものである。 また、称呼においては、称呼上重要な要素である語頭において「ミラクル」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本願商標からは「奇跡のコーチ(指導員)」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「コーチ(指導員)」の観念が生じるから、互いに相違するものである。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 イ 本願の指定商品と引用商標の使用に係る商品の関連性の程度 本願の指定商品は、前記2のとおり、化粧品であり、一般消費者を需要者とするものである。 他方、引用商標の使用に係る商品は、当審における職権調査においては、「かばん類」を中心とする服飾関連商品であり、一般消費者を需要者とするものである。 そうすると、本願の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは、需要者の範囲が一部共通する場合があるとしても、商品の生産部門、販売部門、原材料、品質及び用途等において共通するとはいい難いものであるから、商品間の関連性の程度は低いものである。 ウ 小括 以上のとおり、本願商標と引用商標は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標であること、本願の指定商品と引用商標の使用に係る商品の関連性の程度は低いものであることなどを鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、コーチ社又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識することはなく、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。 その他、本願商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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