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商標拒絶査定不服審判

2021-000875

キキザケアドバイザー、キキザケ、アドバイザー

審判番号
2021-000875
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-042290
請求日
2021年01月21日
審決日
2021年12月13日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】高光産業株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】加藤 あい
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -WY (W354143) / T18 .272-WY (W354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 42290拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成31年3月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 5月20日付け:拒絶理由通知書 令和2年 6月30日 :意見書、手続補正書の提出 令和2年10月29日付け:拒絶査定 令和3年 1月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「聴き酒アドバイザー」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『音楽を聴きながら酒を飲むこと』を認識させる『聴き酒』の文字と、『助言者』を意味する『アドバイザー』の文字を一連に『聴き酒アドバイザー』と標準文字で表してなるところ、『聴き酒(音楽を聴きながら酒を飲むこと)に係る助言者』の意味合いを容易に認識させる。そして、インターネットの情報によれば、『聴き酒』の文字は、上記程の意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、例えば、聴き酒(音楽を聴きながら酒を飲むこと)に係る助言者が行う第35類及び第41類の役務又は、聴き酒(音楽を聴きながら飲む酒)に係る助言者を育成するための第41類の役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の第35類及び第41類の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「聴き酒アドバイザー」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、本願商標を構成する「聴き酒」の文字は、既成の語として辞書等に記載されておらず、一般に親しまれた語でもないから、直ちに特定の意味合いを認識させるとはいい難い。 そうすると、「アドバイザー」の文字が、「助言者」を意味する語(出典:広辞苑第七版 岩波書店)であるとしても、これらの文字を組み合わせてなる「聴き酒アドバイザー」の文字は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「聴き酒アドバイザー」の文字が、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標をその指定役務に使用した場合に、本願商標が、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-000875

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