商標拒絶査定不服審判
2020-008235
ニーガタダイイチホテル、ダイイチホテル、ダイイチ
- 審判番号
- 2020-008235
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-118610外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月15日
- 審決日
- 2021年04月15日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社新潟第一ホテル
- 【請求人代理人】特許業務法人牛木国際特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第3186137号(図形等・別掲)
- 登録第3197375号(図形等・別掲)
- 登録第3197382号(図形等・別掲)
- 登録第3197383号(図形等・別掲)
- 登録第3197385号(図形等・別掲)
- 登録第3216927号(図形等・別掲)
- 登録第3235453号(図形等・別掲)
- 登録第3235454号(図形等・別掲)
- 登録第3235458号(図形等・別掲)
- 登録第3235459号(図形等・別掲)
- 登録第3235464号(図形等・別掲)
- 登録第3235466号(図形等・別掲)
- 登録第4594064号(図形等・別掲)
- 登録第5494579号(図形等・別掲)
- 登録第5809028号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-118610拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として,平成30年9月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3186137号商標
商標の構成:第一ホテル東京
(2)登録第3197375号商標
商標の構成:第一ホテルアネックス
(3)登録第3197382号商標
商標の構成:吉祥寺第一ホテル
(4)登録第3197383号商標
商標の構成:富山第一ホテル
(5)登録第3197385号商標
商標の構成:大阪第一ホテル
(6)登録第3216927号商標
商標の構成:DAI-ICHI HOTEL TOKYO
(7)登録第3235453号商標
商標の構成:別掲2のとおり
(8)登録第3235454号商標
商標の構成:別掲3のとおり
(9)登録第3235458号商標
商標の構成:KICHIJYOJI DAI-ICHI HOTEL
(10)登録第3235459号商標
商標の構成:OSAKA DAI-ICHI HOTEL
(11)登録第3235464号商標
商標の構成:別掲4のとおり
(12)登録第3235466号商標
商標の構成:別掲5のとおり
(13)登録第4594064号商標
商標の構成:第一ホテル両国
(14)登録第5494579号商標
商標の構成:東京第一ホテル
(15)登録第5809028号商標
商標の構成:別掲6のとおり
以下,これらをまとめて「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,中央上段の「第一ホテル」及び下段の「Daiichi Hotel」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,一部が欠けた赤色の円形状図形と,当該図形の周囲を「NIIGATA」,「DAIICHI」,「HOTEL」の各文字を「・」で連結して取り囲むようにして配し,その右側に「新潟第一ホテル」の漢字と,「Niigata Daiichi Hotel」の欧文字を,二段に表してなるものである。
そして,上段の「新潟第一ホテル」の文字部分については,「新潟」の文字と「第一ホテル」の文字とは文字の大きさに若干の差異が見られるものの,その差はわずかであるうえに,下段の「Niigata Daiichi Hotel」の文字部分は同書同大等間隔でまとまりよく表されていると共に,円形状図形の周囲の文字部分もまとまりよく一体的に表されていることから,本願商標を構成する各文字部分は全体として,外観上まとまりよく一体に表されているということができ,各文字部分から生じる「ニイガタダイイチホテル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,各文字部分の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,それぞれの構成全体をもって,一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。
また,本願商標の構成中,「第一ホテル」及び「Daiichi Hotel(DAIICHI・HOTEL)」の文字部分のみが取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成中の「新潟第一ホテル」,「Niigata Daiichi Hotel」又は「NIIGATA・DAIICHI・HOTEL」の各文字部分は一体不可分のものであるというべきである。
したがって,本願商標の構成中,「第一ホテル」及び「Daiichi Hotel」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-008235