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商標拒絶査定不服審判

2020-007949

イイコロナ、コロナ

審判番号
2020-007949
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-143701外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月09日
審決日
2020年08月31日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W070911)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-143701拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 10項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は,「e-コロナ」の文字を標準文字で表してなり,第7類,第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成30年11月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年10月2日付け手続補正書により,第7類「放電加工機並びにその部品及び付属品」,第9類「放電管」及び第11類「放電灯」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2208598号商標

商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:昭和62年2月10日
設定登録日:平成2年1月30日
書換登録日:平成21年11月18日
指定商品:第7類,第8類,第9類,第10類,第11類,第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第2701379号商標

商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成元年2月14日
設定登録日:平成6年12月22日
書換登録日:平成17年1月5日
指定商品:第7類,第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第4094434号商標

商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成7年9月8日
設定登録日:平成9年12月19日
指定商品:第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第4134263号商標

商標の構成:「CORONA」の欧文字及び「コロナ」の片仮名の上下二段書き
登録出願日:平成7年11月24日
設定登録日:平成10年4月10日
指定商品:第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4134264号商標

商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成7年11月24日
設定登録日:平成10年4月10日
指定商品:第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,本願商標の構成中「コロナ」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「e-コロナ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,欧文字「e」と片仮名「コロナ」とを「-」(ハイフン)を介して,横一列に一体的に表してなり,本願商標の構成全体から生じる「イーコロナ」の称呼も5音と短く,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中の「e」の欧文字が,「電子の,インターネットの」という意味を有するものであるとしても,横一列に一体的に表された「e-コロナ」の文字からなる本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標をその構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識,把握するとみるのが自然である。

また,本願商標の指定商品との関係において,その構成中の「コロナ」の文字部分のみが自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる特段の事情は見いだせない。

そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「イーコロナ」の一連の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じないものであるから,「コロナ」の称呼及び「太陽大気の最外層あるいはコロナ放電に伴って発せられる光」の観念を生じる引用商標とは,類似しない。

したがって,本願商標と引用商標とは非類似の商標であり,商品の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものであり,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 (登録第2208598号商標)
別掲2 (登録第2701379号商標)
別掲3 (登録第4094434号商標)
別掲4 (登録第4134264号商標)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-007949

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