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商標拒絶査定不服審判

2020-007465

スマートケーリョーセンサー、スマートケーリョー、スマート、ケーリョー

審判番号
2020-007465
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-000432
請求日
2020年06月02日
審決日
2020年09月30日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マルサン・ネーム
  • 【請求人代理人】木下 茂
  • 【請求人代理人】金沢 彩子
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-432拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「スマート計量センサー」の文字及び「Smart KEIRYO Sensor」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,第9類「荷重計,その他の測定機械器具」を指定商品として,平成31年1月7日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『スマート計量センサー』及び『Smart KEIRYO Sensor』の文字を上下二段に書してなるところ,その構成中の『スマート』及び『Smart』の語が,本願の指定商品との関係において,『ほっそりした,高性能な』等の意味合いを認識させ,また,その構成中の『計量センサー』及び『KEIRYO Sensor』の語が『計量用のセンサー』の意味合いを認識させることから,本願商標は,『ほっそりとしたあるいは高性能な計量用センサー』の意味合いを理解,認識させるものであり,これをその指定商品中の『ほっそりとしたあるいは高性能な計量用センサー』に使用しても,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「スマート計量センサー」の文字及び「Smart KEIRYO Sensor」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ,その構成中の「計量センサー」の語が,商品「計量センサー」を想起させるとしても,本願商標は,「スマート計量センサー」の文字及び「Smart KEIRYO Sensor」の欧文字を一連一体に表してなり,また,本願商標の構成中の「Smart」の英語及びその表音である「スマート」の語が,「ほっそりした」及び「高性能な」の意味を有するとしても,本願商標が,その構成全体として,特定の商品の品質等を直接的,具体的に表示したものとして,取引者,需要者に認識されているとはいえないものである。 また,本願商標の構成中の「計量センサー」の文字を,「計量」のローマ字表記である「KEIRYO」と「センサー」の英語「Sensor」を結合して表記することは,普通に用いられる方法で表したものとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標が,その構成全体として,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,特定の商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体として,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,本願商標をその指定商品に使用した場合に,本願商標が,これらの商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-007465

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