商標拒絶査定不服審判
2020-007092
エッジプラス、エッジ、プラス
- 審判番号
- 2020-007092
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-154993
- 請求日
- 2020年05月25日
- 審決日
- 2021年04月12日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エッジプラス
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】阿部 豊隆
- 【請求人代理人】右馬埜 大地
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-154993拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「エッジプラス」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月18日に登録出願されたものである。
その後、当審における令和2年5月25日提出の手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「コンピュータソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能なスマートフォン用アプリケーションソフトウェア,他のアプリケーションソフトウェアの開発用のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)として使用されるコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,スマートフォン,腕時計型携帯情報端末,電気通信機械器具」及び第42類「人工知能プログラム(電子計算機用プログラム)の提供,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,他のアプリケーションソフトウェアの開発用のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)として使用されるコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダー(ASP)による電子計算機用プログラムの提供,電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,ウェブサーバーの貸与,サーバーのホスティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング,コンピュータハードウェアの設計又は開発に関する助言,コンピュータソフトウェア及びハードウェアの設計・開発・実装,受託によるコンピュータソフトウェアの設計,ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトの設計に関する助言,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアのインストール・更新・保守,コンピュータ・コンピュータソフトウェア及びコンピュータネットワークに関する設計・技術情報の提供,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5763041号商標(以下「引用商標」という。)は、「エッジプラス1」の文字及び「EDGE PLUS ONE」の文字を上下二段に表してなり、平成26年10月20日登録出願、第9類「インターネットを通じてダウンロード可能な電子出版物,インターネットを通じてダウンロード可能なホームページ作成用テンプレート用の画像ファイル」を指定商品として、同27年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-007092