商標拒絶査定不服審判
2020-006487
スマートクーキベン、スマート
- 審判番号
- 2020-006487
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-123990
- 請求日
- 2020年05月13日
- 審決日
- 2020年09月02日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】協和工業株式会社
- 【請求人代理人】藤河 恒生
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W11) / T18 .272-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-123990拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「スマート空気弁」の文字を標準文字で表してなり,第11類「水道用の空気弁,農業用水用の空気弁,工業用水用の空気弁」を指定商品として,平成30年10月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『スマート空気弁』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『スマート』の文字部分は,『装置・機器などが情報処理機能を具えること』(株式会社岩波書店 広辞苑 第七版)を表す語であるところ,IoTやIT技術の発展を背景として,様々なものに通信機能を持たせてインターネット等に接続させることが行われており,そのような高性能な商品を,例えば,『スマートフォン』,『スマート家電』,『スマートメーター』のように,『スマート○○』と称している実情が認められる。そうすると,本願商標全体として『情報処理機能とインターネット等に接続する機能を有する空気弁』ほどの意味合いを容易に理解させ,本願商標を本願指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前述の商品であることを認識するに止まり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「スマート空気弁」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「スマート空気弁」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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