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商標拒絶査定不服審判

2020-006170

ミライーラ

審判番号
2020-006170
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-123084
請求日
2020年05月07日
審決日
2020年08月27日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】浜松市
  • 【請求人代理人】特許業務法人太田特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 木住野 勝也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W16303541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-123084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「みらいーら」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第30類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年9月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された令和2年5月7日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5613561号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-006170

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