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商標拒絶査定不服審判

2020-005748

ケアナレスユウブイ、ケアナレス

審判番号
2020-005748
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-027768
請求日
2020年04月28日
審決日
2020年07月21日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大正製薬株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-27768拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「毛穴レスUV」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成31年2月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「毛穴レスUV」の文字よりなるところ、「毛穴レス」及び「UV」のそれぞれの文字は、その指定商品を取り扱う業界で、毛穴をカバーして毛穴が見えないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品、あるいは毛穴が目立たないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品の説明に使用されている。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、「毛穴をカバーして毛穴が見えないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品、あるいは毛穴が目立たないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品」であること、すなわち単に商品の品質、効能を表示したものと理解させるにとどまり、かつ、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「毛穴レスUV」の文字を、字間なく横一列に、標準文字で表してなるところ、構成上のまとまりのよさから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると認識、看取できる。 そして、本願商標の構成中「毛穴レス」の文字は「毛穴を感じさせない滑らかな肌のこと」(「現代用語の基礎知識2008」自由国民社)程度の意味合いを想起させ、「UV」の文字は「紫外線」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有する語であるとしても、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としており具体性を欠くものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「毛穴レスUV」の文字又はそれに類する文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、構成文字全体として、その指定商品との関係において、商品の品質や効能等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-005748

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