商標拒絶査定不服審判
2024-003885
コアレス
- 審判番号
- 2024-003885
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-120546
- 請求日
- 2024年03月05日
- 審決日
- 2025年01月15日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ディービーティー ラブズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人代理人】津国 肇
- 【請求人代理人】山村 大介
- 【請求人代理人】岡村 百佳
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 吉沢 恵美子
- 審判官 大島 康浩
- 分類
- T18 .013-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-120546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月18日受付:意見書
令和5年11月27日付け:拒絶査定
令和6年 3月 5日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「COALESCE」の欧文字を標準文字で表してなり、第42類「データ分析・データプロセッシング・データ変換のためのソフトウェアに関するオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),オンラインによるアップデート・エンハンスメント・パッチを利用したクラウドベースのコンピュータソフトウェアのバージョンアップ及び保守,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータソフトウエアの保守及びバージョンアップ,オープンソースコンピュータソフトウェアの保守」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「癒着する、合体する、融合する」の意味を有する「COALESCE」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、コンピュータ関連業界において、データベースからデータを抽出した際に、抽出結果にnullが出てくるのを防ぐために使用される、引数を左端から順番に評価し、nullではない最初の引数を返す関数として知られ、使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、該役務が、「COALESCE関数に関する役務」や「COALESCE関数を用いた役務」等であると認識するにとどまる。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標だから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「合体する、融合する」等の意味を有する「COALESCE」の欧文字(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)を標準文字で表してなるものである。
そして、「COALESCE」の文字は、SQL(関係データベースでデータを定義したり操作したりするための言語)関数の一つである「COALESCE関数」に通じ得る語であるとしても、「合体する、融合する」等の意味を有する成語でもあり、SQL関数の一つにすぎないCOALESCE関数だけを内容とする役務は想定しにくいから、原審説示のとおりの意味合いを直ちに認識するとは言い難く、役務の質等を具体的に表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「COALESCE」又はそれに類する文字が、役務の質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標がそれに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-003885