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特許拒絶査定不服審判

2020-004838

フィードバック送信のタイミングを制御するための方法および装置

審判番号
2020-004838
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-514807外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年04月09日
審決日
2020年09月29日
公報発行日
2021年04月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-514807「フィードバック送信のタイミングを制御するための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日国際公開,WO2017/052437,平成30年11月22日国内公表,特表2018-534816〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は,2015年10月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年9月21日,米国)を国際出願日とする出願であって,平成30年5月9日に特許協力条約第34条補正の翻訳文が提出され,平成30年6月1日に手続補正がなされ,平成31年4月5日付けで拒絶理由が通知され,令和元年7月16日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが,令和元年11月29日付けで拒絶査定がなされ,これに対して令和2年4月9日に審判の請求がなされたものである。

第2 本願発明

本願の請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるものと認められるところ,その請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,以下のとおりのものである。

「通信リンク(70)を介して通信している通信デバイス(80)によるフィードバック送信のタイミングを制御するための方法であって,前記通信リンクが,再送信スキームをサポートし,前記方法が,
フィードバックタイミングインジケータ(FTI)と,データとを,サブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つにおいて送信すること(42)であって,前記FTIはインジケータのセットから選択され,前記FTIは前記データが送信されたのと同じサブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つ内で再送信フィードバックが要求されることを示し,前記データのフォーマットは前記FTIに基づく,送信すること(42),および
送信された前記データに関連した再送信フィードバックを前記同じサブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つにおいて受信すること
を含む方法。」

第3 原査定における拒絶の理由

原査定の拒絶の理由の概要は,この出願の請求項1に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1及び2(原査定の引用文献3及び引用文献2)に記載された発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1ではシグナリングについては明確でないものの,引用文献2(特に図3,11)で示されるようなシグナリングはよく知られたものであり,例えば,引用文献1の第17ページで例示される2つのうち,どちらを採用するかをシグナリングすることは,フィードバックタイミングやフォーマットを示すことに対応しているということができる,というものである。

引用文献1(原査定の引用文献3):NTT DOCOMO, INC., 5G Vision for 2020 and Beyond[online], 3GPP workshop 2015-09-17_18_RAN_5G RWS-150051, インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/workshop/2015-09-17_18_RAN_5G/Docs/RWS-150051.zip>, 2015年 9月 3日

引用文献2(原査定の引用文献2):中国特許出願公開第104468030号明細書

第4 引用文献

引用文献1(NTT DOCOMO, INC.,5G Vision for 2020 and Beyond[online], 3GPP RAN workshop on 5G, Phoenix, AZ, USA(17-18 September, 2015) RWS-150051, インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/workshop/2015-09-17_18_RAN_5G/Docs/RWS-150051.zip>)には,

(第17ページ)の記載がある。

前記記載の「Flexible radio frame with shorter TTI to optimize tradeoff between performance and latency - E.g. flexible HARQ roundtrip delay(RTD) to allow:…」は「パフォーマンスと遅延の間のトレードオフを最適化するための短いTTIを有する柔軟な無線フレーム - 例.以下を許す柔軟なHARQ往復遅延」と訳されるから,引用文献1は,柔軟なHARQ往復遅延が得られるような柔軟な無線フレームを開示している。

そして,無線フレーム構造の例(「Note: Radio frame structure is anexample」)として,1-TTI Ack/Nack遅延の場合と0-TII Ack/Nack遅延の場合の,それぞれのDL DataとUL A/Nのタイミングが記載されており,いずれの場合もControlからDL Dataに矢印が記載されると共にDL DataからUL A/Nに対して矢印が記載されている。

ここで,HARQの技術常識によれば,「DL Data」がダウンリンクデータを意味し,「UL A/N」がダウンリンクデータに対するアップリンクのAck/Nackを意味していることは明らかであり,往復遅延とは,送信装置が送信データを送信した時刻から送信データに対応する受信データを受信する時刻までの時間であるから,引用文献1におけるHARQ往復遅延とは,DL Dataを送信して,UL A/Nを受信するまでの遅延時間であると解される。

また,一般に制御データの制御に基づいてデータ送信が行われ,データの送信に対してAck/Nackが送信される,という技術常識を考慮すれば,図面の矢印は,基地局でControlに基づいたDL Dataが送信され,端末が受信したDL Dataに対するAck/NackがULで送信され,基地局が該Ack/Nackを受信していると理解される。

さらに,技術常識によれば,フレーム構造は時間によって区切られるものであるから,図面の左から右へ向けて時間が経過することは明らかである。図面では,1-TTIと0-TTIの無線フレーム構造が上下に配置されており,1-TTIにおけるPilot, Control,DL Dataからなる塊の長さと,0-TTIにおけるPilot, Control, DL Data,UL A/Nからなる塊の長さが略同一であることから,これらの塊が1 TTIの時間長のフレームを表していると解され,0-TTIの場合は,Pilot, Control, DL Data, UL A/Nでフレームが構成されているから同一TTIでAck/Nackが送信され(すなわちAck/Nackの遅延が0TTI),1-TTIの場合は,Pilot, Control, DL Dataでフレームが構成され,次TTIの最後に相当する時刻でUL A/Nが送信されている(すなわちAck/Nackの遅延が1TTI)と解される。

つまり,引用文献1には,「柔軟なHARQ往復遅延」の例として,DL Dataの次のフレームでUL Ack/Nackを送信してAck/Nackの遅延を1TTIとするHARQ往復遅延と,DL Dataと同一のフレームでUL Ack/Nackを送信してAck/Nackの遅延を0TTIとするHARQ往復遅延とが記載されていると解される。

上記によれば,引用文献1には,

「柔軟なHARQ往復遅延が得られるような柔軟な無線フレームの例として,0-TTI無線フレーム構造と1-TTI無線フレーム構造とがあり,
0-TTI無線フレーム構造ではPilot,Control, DL Data, UL A/Nで無線フレームが構成され,
1-TTI無線フレーム構造では,Pilot,Control, DL Dataで無線フレームが構成され,
いずれの無線フレーム構造においてもControlに基づいてDL Dataが送信され,送信したDL Dataに対するAck/Nackが受信され,
0-TTI無線フレーム構造では,DL Dataと該DL Dataに対するAck/Nackとを1つのフレームで送信する,
方法。」(以下,「引用発明1」という。)

が記載されている。

引用文献2(2015年3月25日に公開された中国特許出願公開第104468030号明細書。当審訳としてファミリ文献の特表2017-529782号公報を参考にする。当審訳には下線を付与した。)には,

(当審訳:

[0318] 基地局は,RTT長を指示するため,第2の制御メッセージで搬送されるRTT識別子を使用する。図3を参照し,本発明の一実施形態におけるデータ伝送方法の別の実施形態は下記ステップを含む。

[0319] 301.ユーザ機器は基地局によって送信された第2の制御メッセージを受信する。

[0320] ユーザ機器は基地局によって送信された第2の制御メッセージを受信し,第2の制御メッセージはRTT識別子に対応するRTT長を通知するために使われる。

[0321] 一例として述べると,第2の制御メッセージは上位層シグナリングを用いて基地局によって送信されてよい。

[0322] さらに,第2の制御メッセージはRTT長に対応する伝送されるべきデータのタイプを使用することを指図するためにさらに使われてよい。

[0323] 具体的に述べると,データのタイプは様々な論理チャネルを用いて表現されてよく,この場合はRTT長を用いることによって論理チャネル番号識別子に対応してよく,あるいは,

[0324] データのタイプは様々な論理チャネルグループを用いて表現されてよく,この場合はRTT長を用いることによって論理チャネルグループ識別子に対応してよく,あるいは,

[0325] データのタイプは様々な無線ベアラを用いて表現されてよく,この場合はRTT長を用いることによって無線ベアラ識別子に対応してよく,あるいは,

[0326] データのタイプは様々なデータフローを用いて表現されてよく,この場合はRTT長を用いることによってデータフロー番号識別子に対応してよい。様々なデータフローは様々なIPアドレスを有するデータフローであってよく,あるいは,様々なIPアドレスと様々なポート番号とを有するデータフローであってよい。

[0327] 前述したデータタイプとRTT長との対応が1対1,1対多,または多対1であってよいことは理解できるであろう。これは本発明の本実施形態で具体的に限定されない。

[0328] 任意に選べることとして,ユーザ機器のために複数のキャリアが設定される場合は,異なるキャリアで異なるRTT長を使用してよい。この場合は様々なデータタイプが様々なキャリアに対応すると理解されてよい。

[0329] さらに,基地局間マルチストリームアグリゲーションシナリオでは基地局が前述したキャリアの代わりになってもよい。実装方法は同様であり,ここでは詳細を繰り返し説明しない。

[0330] 302.ユーザ機器は基地局によって送信された第3の制御メッセージを受信する。

[0331] ユーザ機器は物理層シグナリングを用いて基地局によって送信された第3の制御メッセージを受信し,第3の制御メッセージはRTT識別子を含み,RTT識別子はデータ伝送のための対応するRTT長を指示するために使われる。

[0332] 一例として述べると,第3の制御メッセージは物理層シグナリングを用いて基地局によって送信されてよい。さらに,第3の制御メッセージはDCIメッセージであってよい。

[0333] 一例として述べると,第3の制御メッセージは新たに規定されたDCIメッセージであってよく,RTT長を指示するために使われるRTT識別子(shortenRTTIndicator)はDCIメッセージに加えられる。

[0334] 303.ユーザ機器はRTT識別子に従ってデータ伝送のための対応するRTT長を判断する。

[0335] ユーザ機器はRTT識別子に従ってデータ伝送のための対応するRTT長を判断する。

[0336] 一例として述べると,RTT長には2つのタイプがあり,2つのタイプはそれぞれ第1のRTTと第2のRTTであり,第1のRTTの長さは第2のRTTの長さより大きいと仮定する。RTT識別子はshortenRTTIndicatorによって指示され,shortenRTTIndicator=0ならデータ伝送のための対応するRTT長が第1のRTTであると判断され,shortenRTTIndicator=1ならデータ伝送のための対応するRTT長が第2のRTTであると判断され,第2のRTTに対応するデータ送ルールが使用される。あるいは,RTT識別子がRTT長を直接指示する。これは本発明の本実施形態で具体的に限定されない。

[0337] 304.ユーザ機器はRTT長に従って基地局とのデータ伝送を遂行する。

[0338] ユーザ機器はRTT長に従って基地局とのデータ伝送を遂行する。具体的に述べると,ユーザ機器が基地局とのデータ伝送を遂行することは,ユーザ機器が基地局によって送信されたサービスデータを受信することと,ユーザ機器が基地局へサービスデータを送信することと,ユーザ機器が基地局へフィードバック情報を送信することと,ユーザ機器が基地局によって送信されたフィードバック情報を受信することとを含む。具体的に述べると,フィードバック情報はHARQフィードバックを含んでよい。例えば,基地局によって送信されたサービスデータを受信した後にユーザ機器はサービスデータのHARQフィードバックを基地局へ送信し,あるいは基地局へサービスデータを送信した後にユーザ機器は基地局によって送信されるサービスデータのHARQフィードバックを受信する。

[0339] 一例として述べると,RTT長が第1のRTTであると判断される場合は第1のRTTに対応するデータ送受ルールが使用され,あるいはRTT長が第2のRTTであると判断される場合は第2のRTTに対応するデータ送受ルールが使用される。

[0340] さらに,第2の制御メッセージが様々なRTT長に個別に対応する伝送されるべきデータのタイプを使用することを指図する場合,ユーザ機器はRTT長に対応するタイプのデータを伝送する。)

の記載があるから,

「上位層シグナリングを用いて送信される第2の制御メッセージは,RTT識別子に対応するRTT長を通知するために使われ,
物理層シグナリングを用いて送信される第3の制御メッセージは,データ伝送のための対応するRTT長を指示するために使われるRTT識別子(shortenRTTIndicator)を含み,
shortenRTTIndicator=0ならデータ伝送のための対応するRTT長が第1のRTTであると判断され,shortenRTTIndicator=1ならデータ伝送のための対応するRTT長が第2のRTTであると判断され,
ユーザ機器はRTT長に従って基地局とのデータ伝送を遂行し,
フィードバック情報はHARQフィードバックを含んでよく,基地局によって送信されたサービスデータを受信した後にユーザ機器はサービスデータのHARQフィードバックを基地局へ送信する,
方法。」(以下,「引用発明2」という。)

が記載されている。

第5 対比

本願発明と引用発明1とを対比する。

引用発明1が,通信リンクを介して通信している通信デバイスの方法であることは明らかであり,Ack/NackはHARQにおけるフィードバックであるから,引用発明1は「通信リンクを介して通信している通信デバイスによるフィードバック方法」であるといえる。

HARQのAck/Nackを送信する通信システムは,Nackの受信により再送信を行うことが技術常識であるから,「再送信スキームをサポート」しているといえる。

引用文献1は,その標題によれば「5G」技術に関するものであり,「Minimized overhead channels for LTE-assisted discovery」の記載があるから,前記各技術(5G,LTE)の技術常識に照らして,引用発明1の「TTI」は前記各技術のサブフレーム長であり,引用発明1の「無線フレーム」は前記各技術のサブフレームを意味している。

本願発明の「フィードバックタイミングインジケータ(FTI)」は,ダウンリンク制御情報内に含めて送信される(【0043】)ものであるから,制御データである。そして,引用発明1の「Control」が制御データであることは明らかであり,引用発明1は,ControlとDL DATAを1つのTTI(サブフレーム)で送信しているから,本願発明と引用発明1は「制御データと,データとを,サブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つにおいて送信する」点で一致している。

したがって,本願発明と引用発明1は,

「通信リンクを介して通信している通信デバイスによるフィードバック方法であって,前記通信リンクが,再送信スキームをサポートし,前記方法が,
制御データと,データとを,サブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つにおいて送信することであって,
送信された前記データに関連した再送信フィードバックを前記同じサブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つにおいて受信すること
を含む方法。」

で一致し,以下の点で相違する。

本願発明は,「フィードバック送信のタイミングを制御するための方法」であり,制御データが「フィードバックタイミングインジケータ(FTI)」であって,インジケータのセットから選択され,前記データが送信されたのと同じサブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つ内で再送信フィードバックが要求されることを示していること,前記データのフォーマットは前記FTIに基づく,のに対し,引用発明1は,「通信リンクを介して通信している通信デバイスによるフィードバック方法」であって,フィードバック送信のタイミングを制御することの記載がない点。

第6 判断

相違点について検討する。

引用発明2には,制御情報としてshortenRTTIndicatorを送信し,shortenRTTIndicatorが1か0かに応じてHARQフィードバックの送信タイミングを制御することが記載されており,HARQフィードバックがAck/Nackであることは,技術常識である。

引用発明1には,柔軟なHARQ往復遅延が得られるような柔軟な無線フレームの例として,1-TTIと0-TTIの2つのAck/Nackの送信タイミングに応じた2つの無線フレーム構造が記載されているから,柔軟なHARQ往復遅延を得るために,これらの2つの無線フレーム構造を何らかの手段によって使い分けていることは明らかであり,引用発明2には,shortenRTTIndicatorによって第1と第2のRTT,すなわちAck/Nack送信のタイミングを制御することが記載されているから,引用発明1において,2つの無線フレーム構造を使い分けるために,引用発明2のshortenRTTIndicatorを適用し,shortenRTTIndicatorによって1-TTIと0-TTIの2つのAck/Nack送信のタイミングを制御するよう構成することは容易に想到しうることである。

さらに,shortenRTTIndicatorによってAck/Nackの送信タイミングを制御することは,1-TTIと0-TTIの2つのAck/Nack送信のタイミングを制御すると共に,1-TTIと0-TTIの無線フレーム構造を制御することであるから,無線フレーム構造,すなわち前記データのフォーマットはshortenRTTIndicatorに基づいているといえる。

ここで,shortenRTTIndicatorは,物理層シグナリングの制御情報であるから,引用発明1の「Control」で送信されることが当然である。

また,shortenRTTIndicatorはフィードバックであるAck/Nackの送信タイミングを0か1のインジケータによって制御しているのであるから,フィードバックタイミングインジケータ(FTI)といえ,インジケータのセットから選択されて,前記データが送信されたのと同じサブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つ内で再送信フィードバックが要求されることを示すこととなる。

上記によれば,引用発明1において引用発明2を適用することは,引用発明1の「Control」でshortenRTTIndeicatorを送信して,「フィードバック送信のタイミングを制御する」ことであって,制御データが「フィードバックタイミングインジケータ(FTI)」であってインジケータのセットから選択され,その結果,前記データが送信されたのと同じサブフレームとスロットとのうちの少なくとも一つ内で再送信フィードバックが要求されることを示していること,前記データのフォーマットは前記FTIに基づくこと,を示している。

第7 むすび

上記のとおりであるから,本願発明は,引用文献1及び2に記載された発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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2020-004838

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