商標拒絶査定不服審判
2020-003129
オオエヌエックス
- 審判番号
- 2020-003129
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-066159
- 請求日
- 2020年03月06日
- 審決日
- 2021年03月31日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリーン・ツィード・テクノロジーズ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】窪田 英一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W17) / T18 .91 -WY (W17)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-66159拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ONX」の欧文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年5月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において令和2年4月27日受付の手続補正書により、第17類「製造用の熱可塑性ポリマー樹脂(半加工品),製造用のロッド・ペレット・チューブ・ディスク・射出成形・注文製造・その他の貯蔵形態の熱可塑性エラストマー樹脂(半加工品),熱可塑性エラストマー樹脂(半加工品),プラスチック基礎製品,ゴム」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品中の第17類『製造用のロッド・ペレット・チューブ・ディスク・射出成形・注文製造・その他の貯蔵形態の熱可塑性エラストマー樹脂』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備していない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5350499号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年2月10日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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