特許拒絶査定不服審判
2020-000674
配列非対称形に修飾されたIgG4二重特異性抗体
- 審判番号
- 2020-000674
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-045477外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月17日
- 審決日
- 2021年07月08日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユセベ ファルマ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .55 -WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .121-WZF(C07K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 45477「配列非対称形に修飾されたIgG4二重特異性抗体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月16日出願公開、特開2018-127465〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成25年2月22日を国際出願日とする特願2014-558132号(パリ条約による優先権主張2012年2月22日(GB)英国)の一部を特許法第44条第1項の規定に基づき分割して新たな出願としたものであって、その請求項1~26に係る発明は、令和2年1月17日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 3年 2月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000674