特許拒絶査定不服審判
2018-007276
DLL3モジュレーター及び使用方法
- 審判番号
- 2018-007276
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-030270外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月29日
- 審決日
- 2019年07月22日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アッヴィ・ステムセントルクス・エル・エル・シー
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 分類
- P18 .536-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 30270「DLL3モジュレーター及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月30日出願公開、特開2016- 98233〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 2月22日を国際出願日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年 2月24日、2012年10月29日 いずれも米国)とする特願2014-558882号の一部を、平成28年 2月19日に、特許法第44条第1項の規定により新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし33に係る発明は、平成30年5月29日付け手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年11月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007276