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特許拒絶査定不服審判

2023-008082

ヒト血清アルブミン変異体およびその使用

審判番号
2023-008082
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-521872
請求日
2023年05月17日
審決日
2025年10月28日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シーエスエル リミティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
審判長/審判官
  • 審判長 中村 浩
  • 審判官 小暮 道明
  • 審判官 植原 克典
分類
P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .55 -WYF(C07K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-521872「ヒト血清アルブミン変異体およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月25日国際公開、WO2019/075519、令和 2年12月24日国内公表、特表2020-537668、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年10月18日(パリ条約による優先権主張 2017年10月18日 (AU)オーストラリア)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年6月11日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-008082

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