特許拒絶査定不服審判
2015-015949
ディスインテグリン変種及びその薬学的使用
- 審判番号
- 2015-015949
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-031102
- 請求日
- 2015年08月28日
- 審決日
- 2017年01月05日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ナシヨナル・タイワン・ユニバーシテイ
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 【請求人】ナショナル・チェン・クン・ユニヴァーシティ
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 渡邉 潤也
- 審判官 大久保 元浩
- 分類
- P18 .113-WZF(C07K) / P18 .121-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .55 -WZF(C07K) / P18 .65 -WZF(C07K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 31102「ディスインテグリン変種及びその薬学的使用」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月 8日出願公開、特開2013-151502〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 2月20日の出願であって、その請求項1~21に係る発明は、平成27年 8月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年 8月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
なお、本願は、平成19年12月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年12月26日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-544049号を原出願とする特許法第44条第1項の規定による特許出願として出願されたものであるが、適法な分割出願としての要件を満たさないため、同法同条第2項本文の規定が適用されないものであることは、上記の拒絶理由通知において示したとおりである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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