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商標拒絶査定不服審判

2017-650007

カーボンシールドテクノロジー、カーボンシールド、シールドテクノロジー

審判番号
2017-650007
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1275669
請求日
2017年02月01日
審決日
2017年07月10日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Altro Limited
  • 【請求人代理人】松井 宏記
  • 【請求人代理人】田中 景子
  • 【請求人代理人】宗助 智左子
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .13 -WY (W0203) / T18 .272-WY (W0203)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1275669号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「CARBON SHIELD TECHNOLOGY」の文字を書してなり,第2類「Paint;lacquers;varnishes;paint thinners;anti-corrosives;preservatives against rust;tyre black(pigments);all of the aforesaid goods for use on automobiles.」及び第3類「Cleaning,polishing,rust removing and scouring preparations;abrasive preparations(not for dental use);shampoos;soap;all of the aforesaid goods for use on automobiles.」を指定商品として,2015年(平成27年)3月16日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年9月15日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『CARBON SHIELD TECHNOLOGY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,構成全体として『カーボンを保護する技術』又は『カーボンによって保護する技術』ほどの意味合いを容易に認識させるものであり,本願商標をその指定商品に使用しても,単に『カーボンを(カーボンによって)保護するための技術的な特性を有する商品』であるといった商品の品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記品質を有しない商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「CARBON SHIELD TECHNOLOGY」の文字を書してなるところ,その構成中の「CARBON」の文字が「炭素」,「SHIELD」の文字が「盾。守ってくれる物(人)。」,「TECHNOLOGY」の文字が「科学技術」の意味を有する英単語として,それぞれ広く一般に親しまれていることから,本願商標全体として原審説示の意味合いを想起する場合もあるとしても,本願商標の指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって,特定の商品の品質を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いというのが相当である。 また,職権により調査するも,本願商標の指定商品を扱う分野において,「CARBON SHIELD TECHNOLOGY」の文字が,商品の品質を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらず,また,その他,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-650007

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