商標拒絶査定不服審判
2025-009370
イイペイント
- 審判番号
- 2025-009370
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-089509
- 請求日
- 2025年06月17日
- 審決日
- 2025年11月18日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】静岡ガスリビング株式会社
- 【請求人代理人】入江 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .16 -WY (W0237) / T18 .272-WY (W0237)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-89509拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年8月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年3月 5日付け:拒絶理由通知書
令和7年4月 8日受付:意見書
令和7年5月23日付け:拒絶査定
令和7年6月17日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第2類及び第37類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、赤色の円形に「e」の文字を白抜きで、その右側に、同じ大きさで「ペイント」の文字を赤色で普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、円形の内部に文字を表示する方法は一般に行われているものだから、全体として、いまだ普通に用いられる域を脱しない程度で表示してなるものである。
そして、その構成中の「e」の文字は、商品の品番、型番等(役務の種別、等級等)を表示するための記号、符号として一般に採択使用されている欧文字1文字であり、「ペイント」の文字は、「塗料の総称。塗装。」の意味を有する語であって、本願商標の指定商品及び指定役務との関係においては、商品及び役務の内容を表すものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務のうち、塗料や塗装工事に関する役務等に使用しても、これに接する需要者は、極めて簡単で、かつ、ありふれた欧文字1文字と商品及び役務の内容を組み合わせたものであると理解するにとどまるので、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
また、本願商標を上記指定商品及び指定役務との関係で、「塗料,塗装工事」関係以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、円(赤色)内に白抜き文字で表された「e」の欧文字と「ペイント」の片仮名文字(赤色)とを一連に、「eペイント」と表してなるところ、円と「ペイント」の文字は、赤色を共通にし、当該「e」及び「ペイント」の構成文字は、同書同大に、間隔なく、横一列でまとまりよく表してなるものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「イイペイント」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
加えて、本願商標の構成中、「e」の文字部分は、「アルファベットの5番目の文字。電気素量を表す記号(e)。(electron)電子を表す記号(e)。」等の意味を有する語であり、また、「ペイント」の文字部分は「顔料を展色剤(顔料を分散展開させる媒体)と混和して得る塗料の総称。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるところ、これらを上記態様でまとまりよく表した本願商標は、商品の品番、型番等(役務の種別、等級等)を表示するための記号、符号として一般に採択使用されている欧文字1文字と商品及び役務の内容を組み合わせたものというより、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として、自他商品役務の出所識別標識として機能し得るものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「eペイント」の文字(全体を赤色で、かつ「e」の文字は、円内に白抜き文字で表されている。)が、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標の指定商品及び指定役務の需要者が当該文字を自他商品役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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