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商標拒絶査定不服審判

2023-004040

トーメーケーコータイ

審判番号
2023-004040
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-068179
請求日
2023年03月08日
審決日
2023年10月03日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社東芝
  • 【請求人代理人】原 拓実
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -Z (W0102091617) / T18 .272-Z (W0102091617)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 68179拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月31日 :意見書の提出 令和4年12月 5日付け:拒絶査定 令和5年 3月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「透明蛍光体」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,原料プラスチック」、第2類「塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」、第9類「太陽電池,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」、第16類「印刷物,紙類,文房具類」及び第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「透明蛍光体」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「透明」の文字は、「すきとおること。くもりなく明らかなこと。」を、「蛍光体」の文字は、「外部からの光などの刺激により蛍光を発する物質。」をそれぞれ意味する語であるから(出典:「広辞苑 第七版」、岩波書店)、本願商標は全体として「透明な蛍光体」程の意味合いを容易に理解させる。 そして、本願の指定商品に関連する分野において、各種の蛍光体を用いた商品が広く生産、販売されている事実が見受けられることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「透明な蛍光体,透明な蛍光体を用いた商品」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「透明蛍光体」の文字を標準文字で表してなるところ、原審説示のとおり、その構成中、「透明」の文字は、「すきとおること。くもりなく明らかなこと。」を、「蛍光体」の文字は、「外部からの光などの刺激により蛍光を発する物質。」をそれぞれ意味する語であるから(出典:「広辞苑 第七版」、岩波書店)、本願商標は全体として「透明な蛍光体」程の意味合いを容易に理解させるものである。 そして、原審提示の情報に加え、別掲のインターネット情報が示すように、本願商標を構成する「透明蛍光体」、又は、これと同義の「透明蛍光発光物体」等の文字が、本願の指定商品に関連する分野において、「透明で光を透過し、蛍光を発する物質」、すなわち、「透明な蛍光体」を指す一般的な技術用語として使用されている実情にあることが認められる上、実際にこれらの蛍光体(物質)を用いた商品が製造・販売されていることが確認できる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、それが「透明な蛍光体(透明で光を透過し、蛍光を発する物質)」を用いた商品であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、物質としての蛍光体は不透明である上、その蛍光体の発光色(紫色、青色、緑色、黄色、オレンジ色、赤色等)の名称と組み合わせて呼ばれることが一般的であり、「透明」という発光色の名称は存在せず、「透明」なる蛍光体は本質的に成立し得ないと述べ、本願商標は、漠然とした意味合いを想起させる一種の造語として認識されるものと主張する。 しかしながら、上記(1)で述べたとおり、本願の指定商品に関連する分野においては、「透明蛍光体」(又は「透明蛍光発光物体」等)の文字が、その発光色ではなく、蛍光体としての物質そのものが「透明」であることを示すものとして使用されている実情にあり、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「透明な蛍光体(透明で光を透過し、蛍光を発する物質)」を用いた商品であることを認識させるにとどまるものといわざるを得ない。 イ 請求人は、原審提示の情報について、拒絶理由通知にて挙げられた用例はいずれも「透明蛍光体」の文字の使用ではなく、また、拒絶査定時に挙げられた用例において、「透明蛍光体」という文字が使用されていても、一定の意味合いを見出せないものであるから、本願商標は、商品の品質を表示したものとして認識されるものとはいえず、自他商品等識別標識としての機能を果たし得るものであると主張する。 しかしながら、仮に、拒絶理由通知で挙げられた用例が「透明蛍光体」の文字の一連での使用ではないとしても、原審及び当審において提示した情報が示すとおり、本願の指定商品に関連する分野において、「透明蛍光体」(又は「透明蛍光発光物体」等)の文字は、「透明な蛍光体(透明で光を透過し、蛍光を発する物質)」を指す一般的な技術用語として使用されているものであって、実際にこれらの蛍光体(物質)を用いた商品が製造・販売されている事実が認められることに照らせば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、それが「透明な蛍光体(透明で光を透過し、蛍光を発する物質)」を用いた商品であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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