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特許拒絶査定不服審判

2020-000438

低静電放電フュージョンドローガラスのための表面処理

審判番号
2020-000438
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-511770外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年01月14日
審決日
2021年09月07日
公報発行日
2022年03月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(C03C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-511770「低静電放電フュージョンドローガラスのための表面処理」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月 6日国際公開、WO2014/179153、平成28年 7月28日国内公表、特表2016-522144〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

本願は、2014年(平成26年)4月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年4月30日、米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~5に係る発明は、平成30年6月22日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

これに対して、令和3年4月13日付けで、本願の請求項1~5に係る発明は、その出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

<刊行物一覧>

1.特開2010-275167号公報

2.特開2005-255478号公報

3.特開2011-207756号公報

4.国際公開第2013/032886号

審決本文(J-PlatPat)

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2020-000438

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