特許無効審判
2019-800092
アミノシラン、シリコン含有膜の形成用前駆体、シリコン含有膜の形成用組成物
- 審判番号
- 2019-800092
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2010-002245外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 4824823
- 請求日
- 2019年10月31日
- 審決日
- 2022年05月11日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユーピー ケミカル カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】金山 賢教
- 【請求人代理人】飯野 陽一
- 【被請求人】バーサム マテリアルズ ユーエス,リミティド ライアビリティ カンパニー
- 【被請求人代理人】小林 浩
- 【被請求人代理人】加藤 志麻子
- 【被請求人代理人】岩間 智女
- 【被請求人代理人】箱田 満
- 分類
- P1113.113-Y (C07F) / P1113.121-Y (C23C) / P1113.536-Y (H01L) / P1113.537-Y (C07F) / P1113.54 -Y (C07F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第123条第1項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条の2第1項、特許法第123条第1項第4号、特許法第123条第1項第5号、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第4824823号発明「アミノシラン、シリコン含有膜の形成用前駆体、シリコン含有膜の形成用組成物」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件無効審判に係る特許第4824823号(以下、「本件特許」という。)は、バーサム マテリアルズ ユーエス,リミティド ライアビリティ カンパニー(以下、「被請求人」という。)が保有するものであり、その請求項1~7に係る発明についての出願は、平成18年5月15日(パリ条約による優先権主張 2005年5月16日 (US)アメリカ合衆国)に、特許法第36条の2第1項の規定により出願された外国語書面出願である特願2006-135313号の一部を、平成22年1月7日に、同法第44条第1項及び同法第36条の2第1項の規定により新たな外国語書面出願とした特願2010-2245号であって、その後の特許権設定登録までの手続きの経緯は、概略、以下のとおりである。
平成22年 2月 8日 :外国語書面の翻訳文及び手続補正書の提出
同年11月 1日 :手続補正書の提出
平成23年 7月 8日 :手続補正書の提出
同年 9月16日 :特許権の設定登録
これに対して、ユーピー ケミカル カンパニー リミテッド(以下、「請求人」という。)から、令和1年10月31日付けで請求項1~7に係る発明の特許について、本件無効審判の請求がされたものであり、その後の手続きの経緯は、概略、以下のとおりである。
令和 1年12月27日付け:答弁指令
令和 2年 3月27日 :上申書(被請求人)の提出
同年 3月31日付け:通知書(上申書に基づく答弁書提出期間の
職権による延長)
同年 4月20日 :審判事件答弁書の提出
同年 6月15日 :手続補正書(方式)(被請求人)の提出
同年10月13日付け:通知書(口頭審尋における審尋事項)
同年12月 4日 :上申書(請求人)の提出
同年12月 4日 :陳述要領書(被請求人)の提出
同年12月 9日 :上申書(請求人)の提出
同年12月18日 :口頭審尋(テレビ会議システムによる)
令和 3年 1月29日 :上申書(請求人)の提出
同年 1月29日 :上申書(被請求人)の提出
同年 3月23日付け:審決の予告
同年 6月30日 :上申書(被請求人)の提出
同年 8月24日付け:審尋(請求人)
同年 9月10日 :上申書(請求人)の提出
同年 9月14日付け:通知書(上申書に基づく回答書提出期間の
職権による延長)
同年10月20日 :回答書(請求人)の提出
同年10月20日 :上申書(請求人)の提出
同年11月 1日 :上申書(請求人)の提出
同年11月12日 :上申書(請求人)の提出
同年12月 1日 :上申書(被請求人)の提出
同年12月10日 :上申書(被請求人)の提出
令和 4年 2月 1日付け:審尋(請求人及び被請求人)
同年 3月 4日 :回答書(被請求人)の提出
同年 3月 7日 :回答書(請求人)の提出
第2 本件発明
本件特許の請求項1~7に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明7」、まとめて「本件発明」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。
「【請求項1】
以下の式により示されるアミノシラン。
【化1】
[図:0001406977000001.jpg]
【請求項2】
シリコン含有膜の形成に用いられ、以下の式により示される前駆体。
【化2】
[図:0001406977000002.jpg]
【請求項3】
前記シリコン含有膜の形成は、化学気相成長による請求項2記載の前駆体。
【請求項4】
前記化学気相成長は、原子層堆積である請求項3記載の前駆体。
【請求項5】
以下の式により示されるジイソプロピルアミノシランを含むシリコン含有膜形成用の組成物。
【化3】
[図:0001406977000003.jpg]
【請求項6】
前記シリコン含有膜の形成は、化学気相成長による請求項5記載の組成物。
【請求項7】
前記化学気相成長は、原子層堆積である請求項6記載の組成物。」
第3 両当事者の主張及び証拠方法
1 両当事者の主張の概要
(1)請求の趣旨
特許第4824823号の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
(2)答弁の趣旨
本件の審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。
2 証拠方法
両当事者から提出された証拠方法は、以下のとおりである(以下、甲第1号証を「甲1」、乙第1号証を「乙1」などと略して記載する。)。
(1)請求人から提出された書証
ア 審判請求書に添付して提出された書証
甲1:特開2000-195801号公報
甲2:「日本工業規格 ドライプロセス表面処理用語 JIS H 021
1」,財団法人日本規格協会,平成5年1月31日,p.13~16
甲3:特開2003-7700号公報
甲4:特開平6-132284号公報
甲5:特開2007-51363号公報
甲6:特表2004-529495号公報
甲7:株式会社ソシオネクスト所属 落水洋聡及び田中均による「陳述書」
,令和1年9月13日
甲8の1:東京大学名誉教授 越光男による「陳述書」,令和1年9月19
日
甲8の2:越光男の「履歴書」,2019年4月
甲9:Organic Magnetic Resonance,1979
年,Vol.12,No.1,p.12~16
また、甲9については、その抄訳が提出されている。
イ 令和2年12月4日提出の上申書(請求人)に添付して提出された書証
甲10:STNのCAS登録番号1400865-07-7のREGISTRYファイル,一般社団法人化学情報協会
甲11:Piet-Jan Sinnema,Carbon-Bridge
d Cyclopentadienyl Amido Group
4 Metal Complexes,オランダ国フローニンゲン
大学博士論文,1999年,p.119~151
甲12:Journal of the Chemical Societ
y A;Inorganic,Physical,and The
oretical Chemistry,1967年,p.652
~655
甲13:Journal of the Chemical Societ
y A;Inorganic,Physical,and The
oretical Chemistry,1967年,p.191
8~1921
甲14:Journal of the Chemical Societ
y A;Inorganic,Physical,and The
oretical Chemistry,1969年,p.636
~638
甲15:Journal of the Chemical Societ
y,Dalton Transactions,1989年,p.
779~783
甲16:Journal of Molecular Structure
,1987年,Vol.158,p.339~346
甲17:Robert J.Ouellette著,「ウーレット有機化学
」,第1版,株式会社化学同人,2002年10月30日,p.2
22~223
甲18:株式会社ジェイアイテック所属 イ・ジュヨン作成の「実験報告書
」,2020年11月19日
甲19:米国特許出願公開第2012/0277457号明細書
甲20:米国特許出願公開第2015/0246937号明細書
甲21:「化学辞典」,第1版,株式会社東京化学同人,1994年10月
1日,p.164~165,558~561,1262~1263
甲22:Journal of Crystal Growth,1998
年,Vol.195,p.58~62
甲23:特開平11-172439号公報
甲24:ビス(ジエチルアミノ)シランの安全データシート,Entegr
is,Inc.,2019年11月6日,p.1,6
甲25:特開2004-18745号公報
甲26:特公平7-10954号公報
また、甲12~16、18~20、22については、その抄訳が提出されている。
ウ 令和2年12月9日提出の上申書(請求人)に添付して、甲11の抄訳が提出された。
エ 令和3年1月29日提出の上申書(請求人)に添付して提出された書証
甲27:Journal of the American Chemic
al Society,1954年9月20日,Vol.76,N
o.18,p.4631~4636
甲28:Journal of the Chemical Societ
y,1960年8月,p.3415~3416
甲29:「化学大辞典 9」,縮刷版 第38刷,共立出版株式会社,20 03年10月1日,p.476
甲30:ユーピーケミカル社技術研究所所属 キム・ジンシクによる「陳述
書」及び「実験報告書」,2021年1月26日
甲31:株式会社ジェイアイテク所属 イ・ジュヨン作成の「実験報告書」
,2021年1月21日
また、甲27、28、30、31については、その訳文又は抄訳が提出されている。
更に、令和2年12月18日の口頭審尋で請求人が使用した資料が提出されている。
オ 令和3年10月20日提出の回答書(請求人)に添付して提出された書証
甲32:特許第5650589号公報
甲33:特許第6662579号公報
甲34:特許第6100734号公報
甲35:「3MSTM Trimethylsilane」のカタログ,
Air Products and Chemicals,Inc
.,2006年
甲36:Andrew Streitwieser,Jr.and Cla
yton H.Heathcock著,「Introductio
n to Organic Chemistry」,第3版,Ma
cmillan Publishing Company,198
5年,p.160、161、166~169
甲37:John McMurry著,「マクマリー有機化学(下)」,第
6版,株式会社東京化学同人,2005年3月29日,p.941
~945
甲38:John McMurry著,「マクマリー有機化学(下)」,第
7版,株式会社東京化学同人,2009年3月26日,p.904
~907
甲39:韓国化学研究院所属 チョン・テッグモによる「意見書」,202
1年10月15日
甲40:J.T.Sharp,I.Gosney and A.G.Row
ley著,「Practical Organic Chemis
try, A student handbook of tec
hniques」,Chapman and Hall Ltd.
,1989年,p.22~41
甲41:Aldrichimica Acta,1986年,Vol.19
,No.2,p.31~41
甲42:Pradyot Patnaik著,「Handbook of
Inorganic Chemicals」,McGraw-Hi
ll Companies,Inc.,2003年,p.621~
623
甲43:ニッケルカルボニルの安全データシート,2006年3月13日,
職場のあんぜんサイト,[検索日:2021年10月3日],イン
ターネット<URL:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds
/0049.html>
甲44-1:ジイソプロピルアミンの国際化学物質安全性カード ICSC
0449,[検索日:2021年10月3日],インターネ
ット<URL:https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.disp
lay?p_lang=ja&p_card_id=0449&p_version=2>
甲44-2:ウェイバックマシンに保存された甲44-1に関連するウェブ
情報,[検索日:2021年10月3日],インターネット<
URL:https://web.archive.org/web/20010502112312/https
:/hazard.com/msds/mf/cards/file/0449.html>
甲45:「化学大辞典 3」,縮刷版 第38刷,共立出版株式会社,20 03年10月1日,p.244
甲46:Journal of Physical Chemistry,
1985年,Vol.89,No.5,p.812~815
甲47:D.F.Shriver and M.A.Drezdzon著,
「The Manipulation of Air-sensi
tive Compounds Second Edition」
,John Wiley & Sons,Inc.,1986年,
p.7~11、99~103
甲48:特許第4718515号公報
また、甲35、36、39~42、44-2、46、47については、その抄訳が提出されている。
カ 令和3年10月20日提出の上申書(請求人)に添付して、甲27の抄訳が提出された。
キ 令和3年11月1日提出の上申書(請求人)に添付して提出された書証
甲49:東京大学大学院薬学系研究科教授 金井求による「意見書」,令和
3年10月29日
ク 令和3年11月12日提出の上申書(請求人)に添付して提出された書証
甲50:京都大学大学院工学研究科教授 中尾佳亮による「意見書」,令和
3年11月10日
甲51:Tetrahedron,1988年,Vol.44,No.13
,p.3997~4007
甲52:Phosphorus,Sulfur,and Silicon,
1993年,Vol.79,p.65~68
甲53:Inorganic Chemistry,1997年,Vol.
36,No.9,p.1758~1763
また、甲51~53については、その抄訳が提出されている。
ケ 令和4年3月7日提出の回答書(請求人)に添付して提出された書証
甲54:John McMurry著,「マクマリー有機化学(上)」,第
6版,株式会社東京化学同人,2005年3月7日,p.358~ 372
(2)被請求人から提出された書証
ア 審判事件答弁書に添付して提出された書証
乙1-1:CAS Inventory Expert Service所
属 Jennifer Moore作成の「レター」,2006
年9月27日
乙1-2:エア プロダクツ アンド ケミカルズ インコーポレイテッド
所属 Donna Reynolds及びEugene Kar
wackiが作成したCAS Inventory Exper
t Service宛の「FAX」,2006年9月26日
乙2:知財高裁平成30年4月13日大合議判決(平成28年(行ケ)第1
0182号、同第10184号)
乙3:知財高裁平成22年8月19日判決(平成21年(行ケ)第1018
0号)
乙4:知財高裁平成20年4月21日判決(平成19年(行ケ)第1012
0号)
乙5:「特許・実用新案審査基準」,第III部第2章第3節3.1.1(
1)
乙6:特許出願 平10-366854(公開2000-195801)の
出願情報を示した、特許情報プラットフォームのウェブページ,独立
行政法人工業所有権情報・研修館,インターネット<URL: https
://www.j-platpat.inpit.go.jp/h0000>
乙7:「特許・実用新案審査基準」,第III部第2章第4節3.1.3(
1)
乙8:「化学大辞典」,第1版 第1刷,株式会社東京化学同人,1989 年10月20日,p.168
乙9:「有機化学用語事典」,初版,株式会社朝倉書店,1990年9月2
0日,p.44
乙10:廖 春栄著,「最新 全有機化合物名称のつけ方」,最新版,三共
出版株式会社,1999年3月10日,p.59
乙11:「化学大辞典 6」,縮刷版 第1刷,共立出版株式会社,196 3年12月15日,p.943
乙12:特願2010-002245に対する「特許メモ」
乙13:麻蒔 立男著,「薄膜作成の基礎」,第4版,日刊工業新聞社,2
005年7月25日,p.249~251
乙14:麻蒔 立男著,「今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい薄
膜の本」,初版,日刊工業新聞社,2002年8月31日,p.1
10~111
また、乙1-1、1-2については、令和2年6月15日付け手続補正書(方式)により、その抄訳が提出されている。
イ 令和2年12月4日提出の陳述要領書(被請求人)に添付して提出された書証
乙15:西久保 靖彦著,「図解入門よくわかる最新半導体の基本と仕組み
」,第1版,株式会社秀和システム,2003年3月6日,p.1
56~157
乙16:応用物理,1985年,第54巻,第12号,p.1250~12
66
乙17:特開2006-269580号公報
乙18:草野 英二著,「はじめての薄膜作製技術」,初版,株式会社工業
調査会,2006年3月20日,p.134,136~138,表
5.1
乙19:特開2000-77403号公報
乙20:特開2003-7700号公報
乙21:ALDの原理を示したウェブページ,ALD Japan,Inc
.,インターネット<URL:https://aldjapan.com/%E5%8E%9F%E
7%90%86/>
乙22:特開平11-172439号公報
ウ 令和3年1月29日提出の上申書(被請求人)に添付して提出された書証
乙23:応用物理,2000年,第69巻,第8号,p.956~964
乙24:原子層成長法プロセスを示したウェブページ,国立研究開発法人産
業技術総合研究所,インターネット<URL:http://www.monozuk
uri.org/mono/dbdmrc/pvdcvddb/outline/process/ale.html>
乙25:応用物理,1994年,第63巻,第7号,p.682~691
乙26:令和2年12月18日の口頭審尋で被請求人が使用した資料
エ 令和3年6月30日提出の上申書に添付して提出された書証
乙27:東北大学教授 秩父重英による「鑑定書」,令和3年6月14日
乙28:Japanese Journal of Applied Ph
ysics,1989年,Vol.28,No.8,p.1298
~1306
乙29:Journal of Electronic Material
s,1992年,Vol.21,No.3,p.305~315
乙30:Applied Physics Letters,1992年,
Vol.60,No.4,p.489~491
乙31:特開平7-321041号公報
乙32:Hugh O.Pierson著,「Handbook of C
hemical Vapor Deposition(CVD)
Principles,Technology,and Appl
ications」,第2版,Noyes Publicatio
ns,1999年,p.74、87~89、116~117
乙33:日本金属学会誌,1996年,第60巻,第8号,p.751~7
56
乙34:東亞合成研究年報,2001年,第4号,p.19~24
乙35:韓国公開特許第10-2014-0093915号公報
乙36:Versum Materials社所属 Xinjian Le
iによる「Declaration」及び「Search Rep
ort」,令和3年6月23日
乙37:Journal of Inorganic and Nucle
ar Chemistry,1956年,Vol.2,p.325
~329
乙38:群馬大学大学院理工学府教授 久新荘一郎による「意見書」,令和
3年6月15日
乙39:「化学大辞典 4」,縮刷版 第32刷,共立出版株式会社,19 89年8月15日,p.79、80、85、507
乙40:ジエチルアミンの安全データシート,太陽日酸株式会社,2015
年1月1日
乙41:モノクロロシランの製品安全データシート,REC Silico
n,2011年5月24日
乙42:安全工学,1994年,第33巻,第6号,p.369~375
また、乙28~30、32、35~37については、その抄訳が提出されている。
オ 令和3年12月1日提出の上申書に添付して提出された書証
乙43:電子情報通信学会「知識の森」9群3編1章,2012年,p.6
3
乙44:麻蒔 立男著,「薄膜作成の基礎」,第4版,日刊工業新聞社,2
005年7月25日,p.99
乙45-1:日立評論1974年4月号の掲載論文を示したウェブページ,
[検索日:2021年11月29日],インターネット<UR
L:https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/1970s/1974/
04.html>
乙45-2:日立評論,1974年,4月号,p.25~30
乙46:知財高裁平成30年4月13日大合議判決(平成28年(行ケ)第
10182号、同第10184号)
乙47:K.P.C.Vollhardt,N.E.Schore著,「ボ
ルハルト・ショアー現代有機化学(上)」,第4版,株式会社化学
同人,2004年4月1日,p.256
乙48:Janice Gorzynski Smith著,「スミス基礎
有機化学(上)」,第3版,株式会社化学同人,2012年10月
10日,p.235~247
乙49:Paula Y.Bruice著,「ブルース有機化学概説」,第
3版,2016年12月20日,p.311~317
乙50:R.T.Morrison,R.N.Boyd著,「モリソン ボ
イド有機化学(上)」,第6版,1994年3月18日,p.23
5、245
乙51:被請求人による甲36の抄訳,令和3年11月30日
乙52:群馬大学大学院理工学府教授 久新荘一郎による「意見書(2)」
,令和3年11月17日
乙53:被請求人による甲27の抄訳,令和3年11月30日
乙54-1:韓国国立中央図書館検索結果,[検索日:2021年11月1
5日],インターネット<URL:https://www.nl.go.kr/>
乙54-2:韓国国立中央図書館書誌情報,[検索日:2021年11月5
日],インターネット<URL:https://www.nl.go.kr/>
乙55:「化学大辞典 2」,縮刷版 第37刷,共立出版株式会社,20 01年9月20日,p.738,739
第4 請求人が主張する無効理由(無効理由1~9)
請求人の請求の理由(無効理由)は、審判請求書並びに令和2年12月4日、同年同月9日及び令和3年1月29日提出の上申書、同年10月20日提出の上申書及び回答書、同年11月1日及び同年同月12日提出の上申書、及び、令和4年3月7日提出の回答書の記載からみて、概略、次のとおり整理することができる。
1 無効理由1及び2(甲1に基づく新規性及び進歩性欠如)
本件発明1~6は、甲1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである(無効理由1)。
本件発明1~6は、甲1に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明4及び7は、甲1、3及び6に記載された発明、並びに、甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項により特許を受けることができないものである(無効理由2)。
よって、本件発明1~7に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効にすべきものである。
2 無効理由3及び4(甲4に基づく新規性及び進歩性欠如)
本件発明1~6は、甲4に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである(無効理由3)。
本件発明1~6は、甲4に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明4及び7は、甲4及び3に記載された発明、並びに、甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項により特許を受けることができないものである(無効理由4)。
よって、本件発明1~7に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効にすべきものである。
3 無効理由5(実施可能要件違反)
本件発明2~7について、シリコン含有膜の形成の用途限定が付された物の発明であるところ、本件明細書の発明の詳細な説明には、シリコン含有膜に含まれる一つの下位概念である炭窒化ケイ素膜についての実施の形態が実施可能に記載されているのみであり、その他のシリコン含有膜が形成できることについては記載されていない。
してみれば、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明2~7を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから、特許法第36条第4項第1号に規定する実施可能要件を満たしていない。
よって、本件発明2~7に係る特許は、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効にすべきものである。
4 無効理由6(サポート要件違反)
本件発明2~7について、シリコン含有膜の形成の用途限定が付された物の発明であるところ、本件明細書の発明の詳細な説明には、シリコン含有膜に含まれる一つの下位概念である炭窒化ケイ素膜についての実施の形態のみが当業者に認識可能に記載されているが、その他のシリコン含有膜が形成できることについて当業者が認識できる程度に記載されていない。
してみれば、本件発明2~7は、発明の詳細な説明に記載された範囲を超えるものであるから、本件特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定するサポート要件を満たしていない。
よって、本件発明2~7に係る特許は、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効にすべきものである。
5 無効理由7(原文新規事項)
本件発明2及び5については、平成23年7月8日の手続補正により、それぞれ「シリコン含有膜形成用に用いられ」及び「シリコン含有膜形成用の」と特定されたものであり、シリコン含有膜の形成の用途限定が付された物の発明であるところ、本件特許に係る出願の外国語書面(以下、「本件外国語書面」という。)は、ジイソプロピルアミノシラン前駆体による炭窒化ケイ素膜の形成について記載するものであるが、発明の実施の形態として炭窒化ケイ素膜以外のシリコン含有膜の形成にアミノシランを用いることは記載されていない。
してみれば、本件特許請求の範囲の請求項2の「シリコン含有膜の形成に用いられ」との記載及び請求項5の「シリコン含有膜形成用」との記載は、本件外国語書面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるものであるから、本件特許請求の範囲に記載した事項は、本件外国語書面に記載した事項の範囲を超えるものである。
よって、本件特許は、特許法第123条第1項第5号に該当し、無効にすべきものである。
6 無効理由8及び9(分割不適法、甲5に基づく新規性及び進歩性欠如)
本件発明2~7について、シリコン含有膜の形成の用途限定が付された物の発明であるところ、本件特許に係る出願のもとの出願(原出願)である特願2006-135313号(特開2007-51363号公報、甲5)の外国語書面には、ジイソプロピルアミノシラン前駆体による炭窒化ケイ素膜の形成について記載されているが、発明の実施の形態として炭窒化ケイ素膜以外のシリコン含有膜の形成にアミノシランを用いることは記載されていない。
してみれば、本件特許請求の範囲の請求項2の「シリコン含有膜の形成に用いられ」との記載及び請求項5の「シリコン含有膜形成用」との記載は、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲を超えるものであり、本件特許に係る出願は、分割の実体的要件を満たしておらず、平成22年1月7日に出願されたものといえる。
そして、本件発明1~7は、当該出願日前に頒布された甲5に記載された発明であるので、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものであり(無効理由8)、また、本件発明1~7は、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項により特許を受けることができないものである(無効理由9)。
よって、本件発明1~7に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効にすべきものである。
第5 各無効理由についての当審の判断
1 無効理由1及び2(甲1に基づく新規性及び進歩性欠如)について
(1)書証に記載された事項
ア 甲1の記載事項
甲1には、以下の記載がある(当審注:「・・・」は、記載の省略を表し、下線は、当審で付した。以下、同様である。)。
(ア)「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置の製造方法に係り、特に、シリコンドープの化合物半導体層を形成する半導体装置の製造方法に関する。
・・・
【0008】
【課題を解決するための手段】上記目的は、シリコンがドープされた化合物
半導体層を形成する半導体装置の製造方法において、前記化合物半導体層にドープするためのシリコン原料として、SiH4又はSi2H6と、SiH4又はSi2H6の水素基の一部をアミノ基で置換した有機アミノシラン系の原料とを同時に使用することを特徴とする半導体装置の製造方法によって達成される。
【0009】また、上記の半導体装置の製造方法において、前記有機アミノシラン系の原料としては、SiH2[NR2]2、SiH2[NHR][NR2]又はSiH3[NR2](但し、Rはアルカン、アルケン、アルキン、アリル又はアリールを表し、NR2基は、NH2、NHRを含む。)のいずれかを適用することができる。また、上記の半導体装置の製造方法において、前記有機アミノシラン系の原料としては、Si2H2[NR2]4、Si2H3[NR2]3又はSi2H4[NR2]2(但し、Rはアルカン、アルケン、アルキン、アリル又はアリールを表し、NR2基は、NH2、NHRを含む。)のいずれかを適用することができる。
【0010】また、上記の半導体装置の製造方法において、前記化合物半導体層は、有機金属気相成長法により形成するようにしてもよい。また、上記の半導体装置の製造方法において、前記化合物半導体層は、前記化合物半導体層を成長するウェーハに対して前記シリコン原料をほぼ平行に流す成長炉により形成するようにしてもよい。」
(イ)「【0014】
【発明の実施の形態】[本発明の原理]本発明による半導体装置の製造方法は、SiH4やSi2H6の水素基の一部をアミノ基で置換した原料(以下、有機アミノシラン系の原料と呼ぶ)と、SiH4若しくはSi2H6とをシリコンのドーピングガスとして同時に使用することに特徴がある。
【0015】有機アミノシラン系の原料は、分解に要するエネルギーが小さいため、より低温で分解する。このため、横型炉やバレル型の炉において有機アミノシラン系の原料をSiドーパント原料として用いると、ウェーハ周辺部においてドーピング濃度が高くなりやすい傾向にある。一方、SiH4やSi2H6は分解温度が高いため、ウェーハ周辺部の濃度が低下しやすい傾向にある。したがって、このような特性を有する原料ガスを同時に使用し、これらの流量を適宜最適化することにより、両者の欠点を互いにうち消し合うことが可能となり、均一なSiドーピングをすることができる。」
(ウ)「【0022】また、Rとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の原料としては、SiH3[NH2]で示されるアミノシラン、SiH3[NH(CH3)2]で示されるジメチルアミノシラン、SiH3[NH(C2H5)2]で示されるジエチルアミノシラン、SiH3[NH(C3H7)2]で示されるジプロピルアミノシランやジイソプロピルアミノシラン、SiH3[NH(C4H9)2]で示されるジブチルアミノシラン、ジイソブチルアミノシランやジターシャリブチルアミノシランなどを適用することができる。」
(エ)「【0026】また、上記の原料ようにRとしてアルカンを用いたもののほか、Rとしてアルケン、アルキン、アリル、アリールなどの有機基を用いた有機アミノシラン系の原料を適用することもできる。
[第1実施形態]本発明の第1実施形態による半導体装置の製造方法について図1乃至図5を用いて説明する。・・・
・・・
【0031】同様に、インジウム原料であるTMI(トリメチルインジウム)は、原料容器48に封入されており、MFC50によって流量が制御された水素ガスによってバブリング、気化され、原料ガス供給配管18に導入されるようになっている。また、ドーピングのためのシリコン原料であるSiH2[N(i-C3H7)2]2(ビスジイソプロピルアミノシラン)は、原料容器52に封入されており、MFC54によって流量制御された水素ガスによってバブリング、気化され、原料ガス供給配管18に導入されるようになっている。」
イ 甲2の記載事項
甲2には、以下の記載がある。
(ア)化学蒸着法に関する用語「化学蒸着」の定義「気相化学反応によって、基板(2001参照)上に膜を形成させること。化学気相成長ともいう。略称、CVD。」(第13頁番号4001)
(イ)化学蒸着法に関する用語「前駆体」の定義「化学反応(4002参照)において、生成物のすぐ前段階に存在して、生成物と構造上密接な関係がある物質。」(第13頁番号4010)
(ウ)化学蒸着法に関する用語「原料ガス」の定義「膜形成時に使用される膜成分を含むガス。反応ガスともいう。」(第13頁番号4011)
(エ)化学蒸着法に関する用語「MOCVD」の定義「有機金属化合物を原料ガス(4011参照)とするCVD(4001参照)。有機金属気相成長ともいう。」(第14頁番号4027)
ウ 甲3の記載事項
甲3には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】 チャンバ内に基板を設置する段階(a)と、
前記チャンバ内にSiおよびアミノシランを含む第1反応物質を導入する段階(b)と、
前記第1反応物質の一部を前記基板上に化学吸着させ、前記第1反応物質の他の一部を前記基板上部に物理吸着させる段階(c)と、
前記段階(c)で前記基板上部に物理吸着された前記第1反応物質を前記チャンバから除去する段階(d)と、
前記チャンバ内部に第2反応物質を導入する段階(e)と、
前記段階(c)で前記基板上に化学吸着された前記第1反応物質に、前記第2反応物質の一部を化学的に反応させ、前記基板上にシリコン含有固体物質を形成する段階(f)と、
前記第2反応物質の反応しない部分を前記チャンバから除去する段階(g)と、を含むことを特徴とするシリコンを含有する固体薄膜層を形成するための原子層積層方法。」
(イ)「【0002】
【従来の技術】一般的に、Si3N4およびSiO2薄膜は化学気相蒸着(CVD)、減圧化学気相蒸着(LPCVD)、プラズマ-励起化学気相蒸着(PECVD)などのような積層方法を使用して形成される。」
(ウ)「【0005】近年、Si3N4およびSiO2薄膜を形成するためのCVDによる方法として、原子層蒸着(ALD;Atomic Layer Deposition)が提案されている。ALDとは、原子の表面運動体系(surface kinetic regime)による表面制御工程のことであり、特に、基板表面上に2次元的積層(two-dimesional layer-by-layerdeposition)を形成する技術のことである。ジクロロシラン(DCS)およびNH3プラズマを使用するALD積層方法で、Si3N4薄膜を形成する例は、Goto等によって開示されている(Goto et al.,Appl.Surf.Sci.,112,75~81(1997);Appl.Phys.Lett.68(23),3257~9(1996))。しかし、この方法で製造される薄膜は、不純物である塩素を0.5%程度含み、かつ酸素を許容できないほど多く含むという問題がある。さらに、SiおよびNがSi:N=41:37の成分比で結合するために、化学量論的なSi3N4薄膜を形成できない。また、薄膜の成長速度が1サイクル(300秒)あたり0.91Åと遅く、工業生産に不利である。」
エ 甲6の記載事項
甲6には、以下の記載がある。
(ア)「【0012】
化学気相堆積(CVD)は、マイクロ電子デバイス構造体の高密度大規模製造に最適な薄膜堆積法であり、半導体製造業者はその使用に関する広範な専門知識を有する。有機金属CVD(MOCVD)、より特定的には原子層MOCVD(ALCVD)は、より低い堆積温度を可能にするとともに形成される層の化学量論および厚さのより厳密な制御を可能にするので、とくに有利な方法である。」
(イ)「【0096】
本発明の誘電体薄膜を堆積させるために使用する特定のCVD法は、当業者に公知の多く方法のうちの1つであってよい。本発明の金属アミド源試薬化合物およびアミノシラン源試薬化合物を供給および堆積させるのにとくに好ましいCVD法としては、液体供給化学気相堆積(LDCVD)および原子層化学気相堆積(ALCVD)が挙げられる。」
オ 甲9の記載事項
甲9の第14頁の表3(Table 3)には、ジイソプロピルアミノシランの構造式として、
「
[図:0001406977000004.jpg]
」
が、記載されている。
カ 甲12の記載事項
甲12には、日本語訳にして、以下の記載がある(日本語訳は請求人による。以下同じ。)。
(ア)「ジメチルアミノシランはEmeleus及びMillerによってジメチルアミン及びクロロシランの反応から求められた・・・Sujishi及びWitzは、ジメチルアミン及びブロモシランからアミノシランを85%の収率で調整した。・・・Ebsworth及びSheppardは、ジメチルアミノシランのn.m.r.スペクトルを研究し・・・彼らは、ジメチルアミン及びヨードシランから彼らのサンプルを調製した・・・」(第652頁左欄1~19行)
(イ)「ジメチルアミン及びジエチルアミンは気相中でヨードシランと迅速に反応し、ほぼ定量的な収量で対応するジアルキルアミノシランを生成した。
SiH3I+2NHR2→SiH3NR2+NH2R2I(R=Me,Et)(1)」(第652頁左欄20~24行)
(ウ)「ジメチルアミノシラン-調製。ヨードシラン(522.4mg,3.31mmol)は気相中でジメチルアミン(286.1mg,6.37mmol)と反応した。装置は説明されている。蒸気が混合されるとすぐに、白い固体が煙として生成された。室温にて15分後、揮発性生成物をポンプで取り除いた;約4時間を要した。生成物(237.0mg,3.16mmol,95%)は、-96°に保持しながら、繰り返し分画することにより精製された。」(第654頁左欄下から13~5行)
(エ)「ジエチルアミノシラン-調製。ヨードシラン(260.6mg,1.65mmol)は気相中でジエチルアミン(239.0mg,3.27mmol)と反応した。15分後、すべての揮発性生成物をポンプで取り除いた(<1/2時間)。-78°に保持しながら、フラクションにより、ジエチルアミノシラン(167.4mg,1.63mmol,99%)を得た。」(第654頁右欄下から6~2行)
キ 甲16の記載事項
甲16には、日本語訳にして、以下の記載がある。
「ジエチル(シリル)アミンのサンプルは、ジエチルアミンとクロロシランの気相中での反応により調製された。」(第340頁第10~11行)
ク 甲17の記載事項
甲17には、以下の記載がある。
(ア)「SN2機構
SN2機構では,求核剤が基質を攻撃すると同時に,脱離基Lが脱離する.この反応は1段階で起こる協奏反応(concerted reaction)である.この反応の律速段階となっている遷移状態には,基質と求核剤の両者が関与している.すなわち,遷移状態には2個の分子が存在し,記号SN2の数字2が示すように,この反応は二分子(bimolecular)反応である.・・・
SN2機構によるハロアルカンの反応速度は,第一級>第二級>第三級の順に減少する.このような傾向がみられる理由は,大きな空間を占有するアルキル基が求核剤の接近を妨げて,反応速度を遅くするためである(図7.2).反応中心の炭素原子の周囲においてアルキル基が込み合っているような状態は,立体障害(steric hindrance)とよばれている.」(第222頁16行~第223頁2行)
(イ)「
[図:0001406977000005.jpg]
」(第223頁)
ケ 甲27の記載事項
甲27には、日本語訳にして、以下の記載がある。
「ジメチルアミンヒドロブロミドによるシリルジメチルアミンの強い吸収の説明は、アミンとシリルブロミドの反応のメカニズムの仮定を必要とする。メチルアミンとシリルブロミドの反応を例にとると、第1のステップは、2つの分子間の配位化合物の形成であることが提案される。これに続いて、過剰のアミンによって臭化水素が取り除かれる。この反応スキームは、シリルハライドがアミンと固体化合物を形成するという事実、そして、過剰の臭化水素を使用することで第1のステップを逆にすることができるという事実と一致している。
[図:0001406977000006.jpg]
反応の第3ステップは、脂肪族アミンとシリルアミンの間のプロトンの競合を表す。シリルジメチルアミンは、十分に塩基性であり、その平衡をやや左に保つ。したがって、それはいくらかの困難を伴って固体から取り除かれる。」(第4633頁右欄30行~4634頁左欄6行)
コ 甲30の記載事項
甲30には、日本語訳にして、以下の記載がある。
(ア)「イ.装置:
以下の図2.に示されるように、器具を組み合わせて、気相反応用の装置を準備した。気相反応用装置は、ヨードシラン気体供給フラスコ(Iodosilane Gas Supply Flask)、アミン気体供給フラスコ(Amine Gas Supply Flask)、反応用フラスコ(Rxn.Flask)、そしてヨードシラン気体供給フラスコと反応用フラスコとを連結するヨードシラン気体供給ライン(Iodosilane Gas Supply Line)と、アミン気体供給フラスコと反応用フラスコとを連結するアミン気体供給ライン(Amine Gas Supply Line)とを備える。
また、反応用フラスコ(Rxn.Flask)には、還流用カラムが設置され、該還流用カラムの先にはN2排出用ラインが設置されており、N2ガスバブリング(N2 Gas Bubbling)によりヨードシラン気体供給フラスコ(Iodosilane Gas Supply Flask)及びアミン気体供給フラスコ(Amine Gas Supply Flask)に送られた窒素ガスをN2ガスベント(N2 gas Vent)から排出できる。なお、還流用カラムは、反応物質の損失を防ぐため(Prevent Loss of Reactants)、-10℃にて冷却されている(-10℃ Cooling)。反応用フラスコ(Rxn.Flask)に供給する気化させたヨードシラン(Iodosilane)とジイソプロピルアミン(Diisopropylamine)は、反応用フラスコ(Rxn.Flask)の気相反応エリア(Gas Phase Rxn. Area)にて気相で反応させる。」(実験報告書第3頁3行~末行)
(イ)「エ.実験:
図2.においてヨードシラン気体供給フラスコ(Iodosilane Gas Supply Flask)と表記した500ミリリットル(ml)の丸底フラスコにヨードシラン(Iodosilane,ISiH3)40g(0.2535mol)を、アミン気体供給フラスコ(Amine Gas Supply Flask)と表記した500ミリリットル(ml)の丸底フラスコにジイソプロピルアミン(Diisopropylamine, DIPA)51.23g(0.5063mol)をそれぞれ投入した。ヨードシラン気体供給フラスコ(Iodosilane Gas Supply Flask)を50℃、アミン気体供給フラスコ(Amine Gas Supply Flask)を90℃で加熱し、N2ガスバブリング(N2 Gas Bubbling)を通じて気化させたヨードシランとジイソプロピルアミンを、気相で図2.において反応用フラスコ(Rxn.Flask)と表記した500ミリリットル(ml)の丸底フラスコに供給し、反応用フラスコ(Rxn. Flask)で3時間常温で気相反応を行った。反応終了後、反応中に生成された白色固体(おそらく、上記化学式1により表記される塩)を濾過プロセスによって除去した(図3)。
・・・
また、反応中に生成された液状の揮発性生成物を減圧蒸留により除去し、無色の液状生成物を得た(10g)(図4)。
・・・
4.実験の結果
この得られた液状生成物の1H-NMR分析を行い、上記化学式1により表記されるジイソプロピルアミノシラン(Diisopropylaminosilane, DIPAS)[{((CH3)2HC)2N}SiH3]であることを確認した(収率:30.1%)。1H-NMR分析の結果を以下の図5に示す。なお、図5の結果からDIPASの純度が99.4%であることを確認した。
・・・
また、液状生成物のGC分析を行い、純度が99.84%であることを確認した。GC-FID分析の結果を以下の図6に示す。」(実験報告書第5頁6行~第7頁末行)
サ 甲31の記載事項
甲31には、日本語訳にして、以下の記載がある。
「2.実験方法
当社は2021年1月21日、以下の方法により合成を行いました。
ア.反応用250mlフラスコにreflux用カラムを設置した後、冷却水を流しながら、フラスコを窒素パージした。
イ.別の250mlフラスコにDIPA23g(0.23mol)を投入して90℃に加熱した。加熱によりDIPA蒸気が生成し、これを反応用250mlフラスコに投入した。(図1参照。)
ウ.これとともに、DIPA蒸気と気相反応を行うため、反応用250mlフラスコに気体のMCS5g(0.08mol)を0.17g/minで投入した。(図2参照。)この際、反応用250mlフラスコの内部温度と圧力は常温、常圧を維持した。
エ.MCSの投入を完了した後、反応用250mlフラスコを2時間撹拌した。(図3参照。)
オ.生成物から固体を濾過して除去した後、85℃で常圧精製を行い、過剰量のDIPAを除去し、液状物質を得た。
カ.上記オ.の結果として得られた液状物質を100mlフラスコに移送して90~100℃、500~550torrで蒸留精製を行った。(図4参照。)
キ.上記カ.の結果として得られた液状物質(4.5g)についてNMR分析によりDIPASであることを確認し、さらにGC分析を実施して純度を測定した。
・・・
3.実験結果
ア.合成結果:DIPAS 4.5g合成完了
イ.収率:45%
ウ.NMR分析結果:積分値及びピーク形状、位置が一致することを確認
・・・
エ.GC分析結果
A.精製完了したDIPAS GCデータ:99.71770%純度確認
・・・
B.DIPAを添加したDIPAS試料(DIPA Spike)との比較分析:主な不純物はDIPAであることを確認」(第1頁5行~第6頁末行)
シ 乙37の記載事項
乙37には、日本語訳にして、以下の記載がある。
「ヨウ化シリルとヒドラジンとの反応。約50mlの容量の2つのバルブを、2リットルのフラスコで接続し、全体を真空系に取り付けた。一方のバルブには既知の重量のヨウ化シリルを入れ、もう一方のバルブにはヒドラジンを入れ、全体を密閉した。その後、2つの反応物を温め、2つの蒸気がフラスコ内で出会うようにした。時々メレンゲのような粘り気を有する白い固体がすぐに生成された。その後、揮発性の生成物を隔膜および磁気ブレーカーにより取り除き、真空系中で調べた。」
(2)甲1に記載された発明(甲1発明及び甲1’発明)
ア 甲1の記載事項
上記(1)ア(ア)及び(ウ)より、甲1には、「有機金属気相成長法」による「シリコンがドープされた化合物半導体層」の形成に用いられる、「シリコン原料として」の「有機アミノシラン系の原料」が記載され、そして、「有機アミノシラン系の原料」として、「Rとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の原料」、更にその一例として、「SiH3[NH(C3H7)2]」で示される「ジイソプロピルアミノシラン」が記載されていることが分かる。
イ 甲1に記載される「ジイソプロピルアミノシラン」の構造式の誤記について
(ア)ここで、甲1に記載される構造式「SiH3[NH(C3H7)2]」は「SiH3[N(C3H7)2]」の誤記であると解されるので、以下にその理由を述べる。
(イ)まず、甲1に記載された「ジイソプロピルアミノシラン」なる名称について、甲9におけるジイソプロピルアミノシランなる名称とその構造式の記載(上記(1)オ)や甲12における類似物質のジメチルアミノシラン及びジエチルアミノシランなる名称とその反応式(上記(1)カ(イ))から、当該「ジイソプロピルアミノシラン」なる名称自体は、一般には本件発明1の上記【化1】の式のものを示しているものと理解できる。
一方、当該理解からすれば、甲1に記載された「SiH3[NH(C3H7)2]」なる構造式は、「ジイソプロピルアミノシラン」なる名称が示す構造式ではないといえ、このことは、被請求人も「甲1に記載された「SiH3[NH(C3H7)2]」は、ジイソプロピルアミノシランの化学式ではなく」(陳述要領書の第9頁12~13行)と述べているところである。
そうすると、甲1に記載された「SiH3[NH(C3H7)2]で示されるジイソプロピルアミノシラン」との事項には技術的な誤りがあるといえる。
(ウ)そこで、更に検討を進めると、上記(1)ア(ウ)のとおり、甲1において、「SiH3[NH(C3H7)2]」で示される「ジイソプロピルアミノシラン」は、「Rとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の原料」の一例として列挙されているものであるから、窒素には2つのイソプロピル基が結合し、水素基は結合していないものを意図したものであることは明らかである。このことと、上記(イ)の検討内容及び窒素の結合数が3であるとの技術常識を併せ考慮すると、窒素に水素基が結合した当該「SiH3[NH(C3H7)2]」なる構造式は、「SiH3[N(C3H7)2]」の誤記であると解するのが合理的である。
(エ)これに関し、被請求人は、化学式と名称は、化合物を特定する記載としてその双方が参酌されるべきところ、これらの記載が齟齬しているということは、上記化合物の記載自体に信憑性がないことを意味する旨(審判事件答弁書第11頁20行~22行)を主張するが、上記(ア)~(ウ)のとおり、当該齟齬は構造式の誤記によるものと解するのが妥当であるから、甲1の当該記載に信憑性がないとはいい難い。
したがって、被請求人の当該主張は採用できない。
(オ)よって、甲1には、構造式が「SiH3[N(C3H7)2]」である「ジイソプロピルアミノシラン」が開示されていると認められる。
ウ ジイソプロピルアミノシランとの化学物質が記載されていることについて
(ア)甲1には、構造式が「SiH3[N(C3H7)2]」である「ジイソプロピルアミノシラン」が開示されていると認められることは、上記イ(オ)のとおりである。
他方、刊行物に化学物質が記載されているというためには、当該刊行物に当該物質の構成が開示されているだけでなく、その製造方法を理解しうる程度の記載があるか、そうでない場合は、当該刊行物に接した当業者が、本件特許の優先日当時の技術常識に基づいてその製造方法やその他の入手方法を見いだすことができることが必要であると解される。
(イ)そこで、甲1の記載を子細にみると、甲1には、ジイソプロピルアミノシランの製造方法を理解し得る程度の記載は見当たらない。ついては、甲1に接した当業者が、本件特許の優先日当時の技術常識に基づいて、ジイソプロピルアミノシランの製造方法やその他の入手方法を見いだすことができるか否かについて検討する。
(ウ)甲12は1967年に英国のChemical Societyが発行した化学誌Journal of the Chemical Societyに掲載されたものであり、また、甲16は1987年に蘭国のElsevier B.V.が発行した化学誌Jouranal of Molecular Structureに掲載されたものである。
そして、上記(1)カ及びキに摘示した甲12及び甲16の記載事項によれば、ジメチルアミノシランやジエチルアミノシランが、ジメチルアミンやジエチルアミンと、ヨードシランやクロロシランの反応により製造できること、及び、当該反応は気相中、室温下で進行することについては、本件特許の優先日当時の技術常識であるといえる。
しかしながら、甲1は、甲12や甲16の記載事項を引用していないことから、当業者は、甲1に記載された事項に基づいて、甲12や甲16の記載事項に直ちに到達できるものではない。
また、仮に、甲12や甲16に記載の技術常識を参照したとしても、この技術常識は、ジメチルアミノシランやジエチルアミノシランに関するものであって、ジイソプロピルアミノシランを製造できることまでを教示するものではない。
もとより、甲1に接した当業者が、本件特許の優先日当時の上記技術常識に基づいて、ジイソプロピルアミノシランの製造方法やその他の入手方法を見いだすことができることについては、請求人が立証するべきものであるところ、請求人は、甲30及び甲31に記載されている実験装置の構成及び実験条件によれば、ジイソプロピルアミンと、ヨードシランやクロロシランの反応によりジイソプロピルアミノシランを製造できる旨を主張する(令和3年1月29日提出の上申書第22頁下から5行~第23頁8行)。
ところが、甲30及び甲31に記載されている実験装置の構成及び実験条件によれば、ジイソプロピルアミンと、ヨードシランやクロロシランの反応によりジイソプロピルアミノシランを製造することができるとしても、この製造手法が甲12及び甲16に記載の技術常識とはかけ離れたものであっては意味が無いから、甲12や甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、甲30及び甲31に記載された実験装置の構成及び実験条件が、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく導き出せる必要があると認められるので、以下、これについて検討する。
(エ)甲30及び甲31に記載の実験装置の構成及び実験条件について
a 甲30の実験について
甲12の実験装置と甲30の実験装置とを対比すると、上記(1)コ(ア)、(イ)によれば、甲30の実験装置は、還流用カラム、N2排出用ライン、N2ガスバブリングのための装置、還流用カラムの冷却装置及びヨードシラン気体供給フラスコとアミン気体供給フラスコの加熱装置を有するのに対して、甲12には、実験装置がこれらの装置を有することは記載されていない。
そうすると、甲12の実験装置と甲30の実験装置とは、少なくとも、還流用カラム、N2排出用ライン、N2ガスバブリングのための装置、還流用カラムの冷却装置及びヨードシラン気体供給フラスコとアミン気体供給フラスコの加熱装置の有無において異なっている。そして、仮に、還流用カラム、N2排出用ライン、N2ガスバブリングのための装置、還流用カラムの冷却装置及びヨードシラン気体供給フラスコとアミン気体供給フラスコの加熱装置のそれぞれが、本件特許の優先日当時に一般的に用いられていた装置であるとしても、これらを全て甲12に示された構成に組み合わせて、ジイソプロピルアミノシランの気相反応に適合した実験装置とすることをうかがわせる証拠はないから、甲12の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲30の実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものではない。
更に、甲16にはそもそも具体的な実験装置や実験条件が記載されておらず、ジエチル(シリル)アミンのサンプルは、ジエチルアミンとクロロシランの気相中での反応により調製されたことが記載されているに過ぎないから、甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲30の実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものではない。
そうすると、甲1に接した当業者が、甲12や甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲30の実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものではない。
b 甲31の実験について
甲31の実験装置においては、反応用フラスコの内部温度は常温、常圧を維持したものであり(上記(1)サ)、沸点が84℃のジイソプロピルアミンは常温、常圧では液相となるから、甲31の実験装置において、ジイソプロピルアミンが気相反応していると直ちにいえるものではないので、甲31が、反応が気相反応である甲12の記載(上記(1)カ(イ))に従った実験であるということはできないし、仮に、甲31においてジイソプロピルアミンが気相反応しているのであれば、その反応温度は常圧で沸点(84℃)以上の高温とせざるを得ないから、その場合でも、反応温度が室温である甲12の記載(上記(1)カ(ウ))に従った実験であるということもできない。
更に、甲31が甲12の記載に従った実験とはいえないことからみれば、甲12の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲31に記載された実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものでもない。
また、甲16にはそもそも具体的な実験装置や実験条件が記載されておらず、ジエチル(シリル)アミンのサンプルは、ジエチルアミンとクロロシランの気相中での反応により調製されたことが記載されているに過ぎないから、甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲31の実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものではない。
そうすると、甲1に接した当業者が、甲12や甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲31の実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものではない。
c 請求人の主張について
(a)請求人は、令和3年10月20日提出の回答書において、(i)甲12に記載される反応では、ジアルキルアミンは求核試薬に相当し、反応基質ではないので、甲17の図72に示されている事項が、求核試薬としてのジアルキルアミンにおけるアルキル基の嵩高さによる反応性への影響について説明するものではないことは、当業者には当然に理解される旨、(ii)甲12に記載されている式1の反応は、SN2反応で進行するわけでなく、ジイソプロピルアミンは、ジエチルアミンと炭素数が近接する類似のジアルキルアミンであることに変わりはないので、ジイソプロピルアミンを用いても、立体的かさ高さが多少増すことにより、反応速度や収率の問題が発生するだけで、反応の可否の問題が発生するわけではない旨、(iii)イソプロピルアミンは、ジメチルアミン及びジエチルアミンと比べて同等以上の塩基性度(共役酸のpKa)を有することは、有機化学の分野の当業者には技術常識であるので、ジアルキルアミンの塩基性度(共役酸のpKa)の観点からは、ジイソプロピルアミンを用いても甲27で示されている反応機構による合成反応は、ジメチルアミン、ジエチルアミンと同様に進むことが期待されるため、当業者であれば、甲27で示される反応機構と同様に進行すると理解できる甲12の式1の合成反応が、ジイソプロピルアミンを用いても、気相中、室温で、ジメチルアミンやジエチルアミンと同様に行うことができると考えるのが自然である旨、(iv)甲1では、SiH4の2つの水素基がジイソプロピルアミノ基で置換された有機アミノシラン系の原料(SiH2[N(i-C3H7)2]2)が実際に使用されているのであるから、当業者は、SiH4の1つの水素基をジイソプロピルアミノ基で置換する際にジイソプロピルアミンの立体的なかさ高さが問題になるなどとは考え得ない旨、(v)チョン・テッグモ博士の意見書(甲39)の2-4では、モノハロトリヒドロシランの立体障害が極めて小さいため、ジアルキルアミンのアルキル基の立体効果が化学反応に及ぼす影響は小さいことが予想されることも説明されている旨、(vi)本件明細書において、甲12に記載の方法でDIPASを合成することができると明示していたにも拘らず、その合成が不可能であると被請求人が主張することには矛盾がある旨(第13頁下から2行~第22頁下から3行)、(vii)甲30の実験で用いた装置は、本件特許の優先日当時の技術常識に基づく一般的な装置であることから、甲30の実験は、甲12及び甲16の記載に従った実験である旨(第36頁4行~第39頁11行)を主張する。
ところが、上記a、bによれば、甲12の反応機構、甲27で示されている反応機構及び甲39の記載事項に関わらず、甲12の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲30及び甲31に記載された実験装置の構成及び実験条件が導き出せるものではないことに変わりはないし、本件明細書の段落【0041】~【0043】に、甲12に記載の方法でジイソプロピルアミノシランを合成できることが記載されているとしても、このことが、甲1に接した当業者において、甲12に記載の技術常識からジイソプロピルアミノシランの製造方法を見いだすことができないことと矛盾するわけではない。
また、甲12や甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲30の実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものではないことは、上記aのとおりであるので、甲30の実験で用いた装置が、本件特許の優先日当時の技術常識に基づく一般的な装置であるとはいえないから、甲30の実験が、甲12及び甲16の記載に従った実験であるともいえない。
したがって、請求人の上記主張はいずれも採用できない。
(b)請求人は、令和3年10月20日提出の回答書において、(i)甲16に「ジエチル(シリル)アミンのサンプルは、ジエチルアミンとクロロシランの気相中での反応により調製された。」とのみ記載されているということは、ここに記載されるジエチル(シリル)アミンの調製が、原料としてジエチルアミン、クロロシランを用いた気相反応であることを特定するだけで、同時代の関連分野における研究者によって反復再現できることから、実験の詳細が省略されているものと理解するのが妥当である旨、(ii)本件特許の優先日当時には空気に敏感な物質を取り扱う技術は確立されていたのであるから、甲16に具体的な装置や実験条件が一切記載されていなくとも、当業者は、ジイソプロピルアミンとクロロシランとを気相中室温下で反応させてジイソプロピルアミノシランを製造できることを理解できる旨、(iii)甲31において、ジイソプロピルアミン(DIPA)の蒸気は液化せずに反応用フラスコに投入されたことが事実であり、DIPAが投入されたフラスコと反応用フラスコを連結するチューブが室温にさらされていたとしても、DIPA蒸気を反応用フラスコに投入することができ、これは日常生活からも明らかなことであり、例えば、ケトルで水を沸かしている際にケトルの注ぎ口は室温にさらされているが、それでも注ぎ口から水蒸気が出ているから、チューブを加熱しなくてもDIPA蒸気を反応用フラスコに投入することが可能である旨、(iv)仮にジイソプロピルアミンがビニール管中で液化しているのであれば、液体のジイソプロピルアミンは反応用フラスコに投入できず、ジイソプロピルアミノシランの合成を行うことはできなかったはずである旨、(v)甲31における反応用フラスコの内部温度は常温であったことが事実であり、甲31の実験では、反応用フラスコ自体は加熱されておらず、MCSガスもゆっくりと反応用フラスコに投入され(0.17g/min)、反応熱による影響も小さいため、DIPA蒸気が反応用フラスコに導入されても、反応用フラスコの内部温度を常温に維持したまま反応を行うことは可能であり、甲31の実験が甲16や甲12の実験に従わないということはできない旨、(vi)甲31の実験が低収率であっても、甲16や甲12の実験に従わないということはできない旨(第42頁2行~第46頁3行)を主張する。
ところが、上記(i)、(ii)については、仮に、ジエチル(シリル)アミンの調製が、原料としてジエチルアミン、クロロシランを用いた気相反応であることを特定するだけで、同時代の関連分野における研究者によって反復再現でき、本件特許の優先日当時には空気に敏感な物質を取り扱う技術が確立されているとしても、甲16には、ジイソプロピルアミノシランの製造については記載も示唆もされていないのであるから、当業者は、甲16の記載から、ジイソプロピルアミンとクロロシランとを気相中室温下で反応させてジイソプロピルアミノシランを製造できることを理解できるものではない。
また、上記(iii)~(v)の主張は、ジイソプロピルアミン(DIPA)の蒸気が液化せずに反応用フラスコに投入されたこと、及び、反応用フラスコの内部温度を常温に維持したまま反応を行うことが可能であることをいうにとどまり、沸点が84℃であって、常温、常圧では液相となるジイソプロピルアミンが、甲31の実験装置において、常温、常圧で気相反応することをいうものではないから、甲31の実験が甲12の実験に従うものとはいえない。
また、そもそも具体的な実験装置や実験条件が記載されておらず、ジエチル(シリル)アミンのサンプルは、ジエチルアミンとクロロシランの気相中での反応により調製されたことが記載されているに過ぎない甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲31の実験装置の構成及び実験条件を導き出せるものではないことは、上記bのとおりであり、甲16が、ジエチルアミンとクロロシランの気相反応によりジエチルアミノシランを製造できることが本件特許の優先日当時の技術常識であったことを示す文献であるとしても、甲31の実験装置の構成及び実験条件が、甲16に従ったものとはいえない。
してみれば、甲31の実験は、その収率の多少に関わらず、甲12及び甲16の記載に従った実験であるとはいえないから、上記(vi)の主張も当を得ておらず、請求人の上記主張はいずれも採用できない。
(c)更に、請求人のそのほかの主張について検討しても、甲12や甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲30及び甲31に記載された実験装置の構成及び実験条件が導き出せるものではないことに変わりはないので、請求人の主張はいずれも採用できない。
d 小括
よって、甲12や甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識から、ジイソプロピルアミノシランの製造手段として、当業者による特別の思考を経ることなく甲30及び甲31に記載された実験装置の構成及び実験条件が導き出せるものではない。
(オ)上記(イ)によれば、甲1には、ジイソプロピルアミノシランの製造方法を理解し得る程度の記載はないし、上記(ウ)及び(エ)によれば、甲1に接した当業者が、本件特許の優先日当時の技術常識に基づいて、ジイソプロピルアミノシランの製造方法やその他の入手方法を見いだすことができたということもできない。
そうである以上、上記(ア)の判断手法に照らせば、甲1には、「SiH3[N(C3H7)2]」で示される「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質が記載されていると認めることはできない。
エ 甲1に記載された発明
上記イによれば、甲1に記載される「SiH3[NH(C3H7)2]」は「SiH3[N(C3H7)2]」の誤記であると認められるものの、甲1に、「SiH3[N(C3H7)2]」で示される「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質が記載されていると認めることはできないことは、上記ウ(オ)のとおりである。
一方、SiH3[NR2]系の有機アミノシランは、甲12や甲16に記載の技術常識から、その一例であるジメチルアミノシランやジエチルアミノシランの製造方法を見いだすことができたといえるから、甲1には、
「Rとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の有機アミノシラン。」
の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
また、甲1には、
「有機金属気相成長法によるシリコンがドープされた化合物半導体層の形成に用いられる、シリコン原料としてのRとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の有機アミノシラン。」
の発明(以下、「甲1’発明」という。)が記載されていると認められる。
(3)本件発明1について
ア 対比
本件発明1と甲1発明とを対比すると、両者は「アミノシラン」である点で一致し、次の点で相違する。
(相違点1)本件発明1は、上記【化1】の式で示されるアミノシランであるのに対し、甲1発明は、Rとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の有機アミノシランである点。
イ 相違点1について
(ア)まず、相違点1について実質的なものであるか検討すると、甲1発明は、Rとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の有機アミノシランは、上記【化1】の式で示されるアミノシランを含むものであるが、上記(2)ウで判断したとおり、甲1には、「SiH3[N(C3H7)2]」で示される「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質の発明が記載されているとは認められないから、相違点1は実質的なものであるので、本件発明1が甲1発明であるとはいえない。
(イ)次に、上記相違点1の容易想到性について検討すると、上記相違点1が容易想到であるというためには、本件特許の優先日当時に、当業者がジイソプロピルアミノシランを容易に製造することができたことを立証する必要があると認められる。
(ウ)ところが、本件特許の優先日当時に、当業者がジイソプロピルアミノシランを容易に製造することができたことを示す証拠はない。
すなわち、甲1には、本件特許の優先日当時に、当業者がジイソプロピルアミノシランを容易に製造することができたことが記載も示唆もされるものではないし、そのほかに、このことを示す証拠もない。
(エ)請求人は、令和2年12月4日提出の上申書において、甲1には、シリコンがドープされた化合物半導体を形成する半導体装置の製造方法において使用される有機アミノシラン系の原料の具体例として、ビスジイソプロピルアミノシラン(SiH2[N(i-C3H7)2]2)も記載されており(上記(1)ア(エ))、ビスジイソプロピルアミノシランが入手できたのであれば、当業者であれば、ジイソプロピルアミノシランについても同様に入手できることを容易に理解できるから、甲1発明においてジイソプロピルアミノシランを用いるにあたり、ビスジイソプロピルアミノシランと同様の方法でジイソプロピルアミノシランを入手することは当業者が容易に想到し得たものであることを主張する(第17頁6行~第19頁下から7行)。
ところが、ビスジイソプロピルアミノシランとジイソプロピルアミノシランの構造式はそれぞれ以下のとおりである。
[図:0001406977000007.jpg]
そして、ビスジイソプロピルアミノシランとジイソプロピルアミノシランとは、シラン(SiH4)に置換するジイソプロピルアミノ基の数が異なり、仮に、本件特許の優先日当時にビスジイソプロピルアミノシランを製造することができたとしても、それと同様の方法でジイソプロピルアミノシランを製造できると直ちにいえるものではないし、ほかに、本件特許の優先日当時に、当業者がジイソプロピルアミノシランを容易に製造することができたことを示す証拠もないことは、上記(ウ)のとおりであるので、請求人の上記主張は採用できない。
(オ)請求人は、本件発明の進歩性の有無についての意見を求められた令和4年2月1日付けの審尋に対する、令和4年3月7日提出の回答書において、(i)甲1に記載の半導体装置の製造方法によれば、シリコンのドーピングガスとして、有機アミノシラン系の原料と、SiH4若しくはSi2H6とを流量を適宜最適化して同時に使用することによって、分解温度が高いSi2H6やSiH4を単独で使用した場合にウェーハ周辺部の温度が低下しやすい欠点やフェニルシラン等の分解温度の低い原料を単独で使用した場合にウェーハ周辺部の濃度が高くなりやすい欠点を改善し、Siドーピングの面内均一性を向上しうることを理解することができる旨(第7頁下から9行~第8頁13行)、(ii)当業者は、ジイソプロピルアミノシランは甲1に記載の半導体装置の製造方法に用いる有機アミノシラン系の原料として認識することができる旨(第8頁14行~下から2行)、(iii)甲1の実施例で使用されたビスジイソプロピルアミノシランと同様にアミノ基に結合したイソプロピル基を有するジイソプロピルアミノシランを優先的に選択する動機づけも認められる旨(第8頁最終行~第9頁14行)、(iv)当業者は、ジイソプロピルアミノシランと類似のジアルキルアミノシランである、ジメチルアミノシラン及びジエチルアミノシランの製造方法に関する技術常識に基づけば、ジイソプロピルアミンとクロロシラン又はヨードシランとの反応により、ジイソプロピルアミノシランを製造する方法を見出すことができ、かかる製造方法によってジイソプロピルアミノシランを入手できたことも明らかであり、甲49の6頁1~18行及び甲50の8頁1~19行でも述べられているとおり、ジメチルアミンやジエチルアミンに代えてジイソプロピルアミンを用いたことでクロロシラン又はヨードシランとの反応において反応速度や収量に影響があったとしても、温度や圧力等の反応条件を適宜調節することによって反応速度や収量を改善することができ、このことは、有機合成又は有機ケイ素化合物の合成についての通常の知識を有するものであれば,当然に理解できることである旨(第9頁15行~最終行)、(v)当業者は、甲1の記載全体(とりわけ、甲1の段落【0022】における「ジイソプロピルアミノシラン」という記載)及び本件特許の優先日当時の技術常識に基づき、本件発明1のジイソプロピルアミノシランを容易に想到することができ、また、これを入手することもできる旨(第10頁1行~第10頁4行)、(vi)本件発明1に基づく顕著な効果は認められない旨(第10頁5行~15行)を主張する。
(カ)ところが、甲1には、「SiH3[N(C3H7)2]」で示される「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質の発明が記載されているとは認められないことは、上記(2)ウで判断したとおりであり、仮に、本件特許の優先日当時にビスジイソプロピルアミノシランを製造することができたとしても、それと同様の方法でジイソプロピルアミノシランを製造できると直ちにいえるものではないことは、上記(エ)のとおりである。
また、請求人は、本件特許の優先日当時に、ジイソプロピルアミンとクロロシラン又はヨードシランとの反応により、ジイソプロピルアミノシランを製造する方法を見出すことができ、かかる製造方法によってジイソプロピルアミノシランを入手できたことを示す証拠を何ら提出していない。
そして、「甲49の6頁1~18行及び甲50の8頁1~19行」の記載は、当業者が、合成条件等調整することによって、甲12の反応により、イソプロピルアミノシラン合成できるというものであるが、当該合成条件を含めて、請求人は、本件特許の優先日当時に、ジイソプロピルアミンとクロロシランまたはヨードシランとの反応により、ジイソプロピルアミノシランを製造する方法を見いだすことができ、かかる製造方法によってジイソプロピルアミノシランを入手できたことを示す証拠を何ら提出していないし、また、甲1に接した当業者が、甲12や甲16の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識に基づいて、ジイソプロピルアミノシランの製造方法やその他の入手方法を見いだすことができたということはできないことは、上記(2)ウ(オ)のとおりである。
そうすると、本件特許の優先日当時に、当業者がジイソプロピルアミノシランを容易に製造することができたことを示す証拠は何ら挙げられていないから、上記(オ)の主張に関わらず、本件特許の優先日当時に、当業者がジイソプロピルアミノシランを容易に製造することができたものとはいえない。
そして、このことを上記(イ)の判断手法に照らせば、甲1発明において、相違点1に係る本件発明1の構成を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。
ウ 以上のとおりであるから、本件発明1は、甲1に記載された発明ではなく、甲1に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)本件発明2~7について
ア 対比
本件発明2~7と甲1’発明とを対比すると、両者は少なくとも次の相違点を有するものといえる。
(相違点1’)本件発明2~7は、上記【化2】又は【化3】の式で示される前駆体又は組成物であるのに対し、甲1’発明は、Rとしてアルカンを用いたSiH3[NR2]系の有機アミノシランである点。
イ 相違点1’についての検討
相違点1’については、相違点1と同様であるから、上記(3)イの相違点1の検討と同様、相違点1’は実質的なものである。
また、甲3及び甲6にも、化合物半導体膜にシリコンをドープするためのシリコン原料として、「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質を用いることは記載されていないから(上記(1)ウ、エ)、上記(3)イの相違点1の検討と同様、甲1に記載された発明及び甲2、3、6の記載事項から、当該相違点1’に係る本件発明2~7の構成を有するものとすることは、当業者が容易に想到し得るものではない。
ウ 以上のとおりであるから、本件発明2~6は、甲1に記載された発明でなく、本件発明2~6は、甲1に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、本件発明4及び7は、甲1、3及び6に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(5)小括
以上のとおり、本件発明1~7が甲1に記載された発明に対して新規性及び進歩性が欠如しているとはいえないので、無効理由1及び2には理由がない。
2 無効理由3及び4(甲4に基づく新規性及び進歩性欠如)について
(1)書証に記載された事項
ア 甲4の記載事項
甲4には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】一般式(R1R2N)nSiH4-n(ただし、上式において、R1、R2がH-、CH3-、C2H5-、C3H7-、C4H9-のいずれかであり、そのうち少なくとも一つがH-でない。nは1~4の整数である)で表される有機シラン化合物を原料ガスとして化学気相成長法により窒化珪素膜を形成することを特徴とする半導体装置の保護膜形成方法。
【請求項2】有機シラン化合物を2種類以上組み合わせて用いる請求項1に記載の半導体装置の保護膜形成方法。
【請求項3】有機シラン化合物が、
トリスジメチルアミノシラン((CH3)2N)3SiH、
ビスジメチルアミノシラン((CH3)2N)2SiH2、
メチルアミノシラン((CH3)2N)SiH3、
トリスジエチルアミノシラン((C2H5)2N)3SiH、
ビスジエチルアミノシラン((C2H5)2N)2SiH2、
ジエチルアミノシラン((C2H5)2N)SiH3、
トリスジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)3SiH、
ビスジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)2SiH2、
ジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)SiH3、
トリスジイソブチルアミノシラン((C4H9)2N)3SiH、
ビスジイソブチルアミノシラン((C4H9)2N)2SiH2、
ジイソブチルアミノシラン((C4H9)2N)SiH3である請求項1または2に記載の半導体装置の保護膜形成方法。」
(イ)「【0014】上記有機シラン化合物としては、有機シラン化合物が、トリスジメチルアミノシラン((CH3)2N)3SiH、ビスジメチルアミノシラン((CH3)2N)2SiH2、ジメチルアミノシラン((CH3)2N)SiH3、トリスジエチルアミノシラン((C2H5)2N)3SiH、ビスジエチルアミノシラン((C2H5)2N)2SiH2、ジエチルアミノシラン((C2H5)2N)SiH3、トリスジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)3SiH、ビスジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)2SiH2、ジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)SiH3、トリスジイソブチルアミノシラン((C4H9)2N)3SiH、ビスジイソブチルアミノシラン((C4H9)2N)2SiH2、ジイソブチルアミノシラン((C4H9)2N)SiH3を用いるのが好ましい。」
(ウ)「【0017】
【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。
(実施例1)本実施例においては、図1に示す装置を用いて成膜を行った。原料ガスとしてはトリスジメチルアミノシラン((CH3)2N)3SiHを用いた。・・・
【0018】(実施例2)本実施例においても、実施例1と同様に図1に示す装置を用いて成膜を行った。原料ガスとしてはビスジエチルアミノシラン((C2H5)2N)2SiH2を用いた。・・・
【0019】(実施例3)本実施例においても、実施例1と同様に図1に示す装置を用いて成膜を行った。原料ガスとしてはジメチルアミノシラン((C2H5)2N)SiH3とトリスジメチルアミノシラン((CH3)2N)3SiHを種々の比率で混合したものを用いた。・・・」
(2)甲4に記載された発明(甲4発明及び甲4’発明)
ア 甲4の記載事項
上記(1)ア(ア)及び(イ)より、甲4には、「化学気相成長法により窒化珪素膜を形成する」ために用いられる「原料ガス」としての「有機シラン化合物」である、「ジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)SiH3」が記載されている。
しかしながら、甲4には、「ジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)SiH3」が有する2つのプロピル基の構造に関して、何らの記載も示唆もないから、甲4に記載された「ジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)SiH3」が、「ジノルマルプロピルアミノシラン」及び「ジイソプロピルアミノシラン」のいずれを示しているのか明らかでない。
加えて、甲4に記載された「ジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)SiH3」が、「ジイソプロピルアミノシラン」であると仮定しても、甲4には、「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法については開示されておらず、上記1(2)ウで検討したのと同様の理由により、甲4に接した当業者が、本件特許の優先日当時の技術常識に基づいて、「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法やその他の入手方法を見いだすことができないから、甲4には、「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質が記載されていると認めることはできない。
イ 甲4に記載された発明
上記アのとおり、甲4には、「ジイソプロピルアミノシラン」としての「ジプロピルアミノシラン((C3H7)2N)SiH3」という化学物質が記載されているとは認めることはできないものの、その実施例には、「一般式(R1R2N)nSiH4-n(ただし、上式において、R1、R2がH-、CH3-、C2H5-、C3H7-、C4H9-のいずれかであり、そのうち少なくとも一つがH-でない。nは1~4の整数である)で表される有機シラン化合物」(上記(1)ア(ア))として、「トリスジメチルアミノシラン((CH3)2N)3SiH」、「ビスジエチルアミノシラン((C2H5)2N)2SiH2」、「ジメチルアミノシラン((C2H5)2N)SiH3」、「トリスジメチルアミノシラン((CH3)2N)3SiH」が具体的に記載されている(上記(1)ア(ウ))ことから、甲4には、
「一般式(R1R2N)nSiH4-n(ただし、上式において、R1、R2がH-、CH3-、C2H5-、C3H7-、C4H9-のいずれかであり、そのうち少なくとも一つがH-でない。nは1~4の整数である)で表される有機シラン化合物。」
の発明(以下、「甲4発明」という。)が記載されていると認められる。
また、甲4には、
「化学気相成長法により窒化珪素膜を形成するために用いられる原料ガスとしての、一般式(R1R2N)nSiH4-n(ただし、上式において、R1、R2がH-、CH3-、C2H5-、C3H7-、C4H9-のいずれかであり、そのうち少なくとも一つがH-でない。nは1~4の整数である)で表される有機シラン化合物。」
の発明(以下、「甲4’発明」という。)が記載されていると認められる。
(3)本件発明1について
ア 対比
本件発明1と甲4発明とを対比すると、両者は「アミノシラン」である点で一致し、次の点で相違する。
(相違点2)本件発明1は、上記【化1】の式で表されるアミノシランであるのに対し、甲4発明は、一般式(R1R2N)nSiH4-n(ただし、上式において、R1、R2がH-、CH3-、C2H5-、C3H7-、C4H9-のいずれかであり、そのうち少なくとも一つがH-でない。nは1~4の整数である)で表される有機シラン化合物である点。
イ 相違点2について
(ア)まず、相違点2について実質的なものであるかを検討すると、甲4発明の「一般式(R1R2N)nSiH4-n(ただし、上式において、R1、R2がH-、CH3-、C2H5-、C3H7-、C4H9-のいずれかであり、そのうち少なくとも一つがH-でない。nは1~4の整数である)で表される有機シラン化合物」は、上記【化1】の式で示されるアミノシランを含むものであるが、上記(2)アで検討したとおり、甲4発明の「C3H7-」が「ノルマルプロピル基」及び「イソプロピル基」のいずれを示しているのかが明らかでないことに加えて、甲4には、「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質が記載されているとは認められないから、相違点2は実質的なものであるので、本件発明1が甲4発明であるとはいえない。
(イ)次に、上記相違点2の容易想到性について検討すると、上記1(3)イ(ウ)で検討したのと同様の理由により、本件特許の優先日当時に、当業者がイソプロピルアミノシランを容易に製造することができたことを示す証拠もないから、甲4発明において、相違点2に係る本件発明1の構成を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。
(ウ)請求人は令和2年12月4日提出の上申書において、「甲4には、特定の有機シラン化合物を原料ガスとして化学気相成長法により窒化珪素膜を形成することを特徴とする半導体装置の保護膜形成方法に関する発明が記載されている(【請求項1】、【0009】)。また、甲4では・・・プラズマSiN膜の問題点が、成膜に関与する活性種をある程度決定、制御することにより、解決できることが判り(【0008】)・・・本研究者らは、熱CVD法を低温化できるガスについて、研究を深めた結果、今回新しい有機系ガスを発見するに至った(【0008】)ことが記載されている。
そして、甲4では、低温で成膜可能であり、しかも膜質を制御できる原料ガスは本発明に表示されたガスだけであることを教示する(【0008】)とともに、甲4に記載された発明に原料ガスとして使用される有機シラン化合物の具体例として、ジプロピルアミノシランの他、ジメチルアミノシラン、ジエチルアミノシラン、ビスジエチルアミノシラン等も記載されている(【請求項3】)。・・・そうすると、当業者であれば、実施例で具体的に使用されるシラン化合物に代えて、ジイソプロピルアミノシランを原料ガスとして使用した場合であっても、同様に、低温で成膜可能であり、膜質も制御できることを容易に理解することができる。」(第24頁9行~第25頁9行)と主張する。
しかしながら、「低温で成膜可能であり、しかも膜質を制御できる原料ガスは本発明にて表示されたガスだけである」(【0008】)」とする甲4において、上記(ア)での検討のとおり、甲4には、「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質が記載されていると認められない以上、「実施例で具体的に使用されるシラン化合物に代えて、ジイソプロピルアミノシランを原料ガスとして使用」することを、当業者が容易に想到し得、また、「ジイソプロピルアミノシラン」の使用により、低温で成膜可能であり、膜質も制御できることを、容易に理解できるものとはいえない。
ウ 以上のとおりであるから、本件発明1は、甲4に記載された発明ではなく、甲4に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)本件発明2~7について
ア 対比
本件発明2~7と甲4’発明とを対比すると、両者は少なくとも次の相違点を有するものといえる。
(相違点2’)本件発明2~7は、上記【化2】又は【化3】の式で示される前駆体又は組成物であるのに対し、甲4’発明は、一般式(R1R2N)nSiH4-n(ただし、上式において、R1、R2がH-、CH3-、C2H5-、C3H7-、C4H9-のいずれかであり、そのうち少なくとも一つがH-でない。nは1~4の整数である)で表される有機シラン化合物の原料ガスである点。
イ 相違点2’についての検討
相違点2’については、相違点2と同様であるから、上記(3)イの相違点2の検討と同様、相違点2’は実質的なものである。
また、甲3にも、パッシベーション膜を化学気相成長するための原料ガスとして「ジイソプロピルアミノシラン」という化学物質を用いることは記載されていないから(上記1(1)ウ)、上記(3)イの相違点2の検討と同様、甲4に記載された発明及び甲2、3の記載事項から、当該相違点2’に係る本件発明2~7の構成を有するものとすることは、当業者が容易に想到し得るものではない。
ウ 以上のとおりであるから、本件発明2~6は、甲4に記載された発明でなく、本件発明2~6は、甲4に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、本件発明4及び7は、甲4及び3に記載された発明及び甲2に記載された技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(5)小括
以上のとおり、本件発明1~7が甲4に記載された発明に対して新規性及び進歩性が欠如しているとはいえないので、無効理由3及び4には理由がない。
3 無効理由5(実施可能要件違反)について
(1)書証に記載された事項
ア 乙19の記載事項
乙19には、以下の記載がある。
(ア)「【0045】
【実施例】[例1]この方法は、250mTorr(33Pa)の反応器圧力でのビス(tert-ブチルアミノ)シランと酸素との反応を伴う。この前駆物質と酸素を加熱した反応器(550~625℃)へ扉のところで導入する。これらの反応物は、排気したチャンバーへウエーハの全面をおおうように流す。ケイ素源に対する酸素の比を1.6:1~2:1の範囲に保つ。二酸化ケイ素の連続膜をシリコンウエーハの表面に成長させる。これらの膜は集積回路の製造に適している。典型的な実験は150mmの高温壁LPCVD水平管反応器で行ったが、装置の構成は重要ではない。この方法は、石英の反応器に75~100枚のシリコンウエーハを入れ、系を排気し、ウエーハを成長を行わせる所望の温度にすることを必要とする。この反応に必要とされるエネルギーは単純な抵抗加熱により供給することができる。とは言え、単純な抵抗加熱は、装置がそれほど高価でなく、そしてプラズマ反応器にしばしばつきものの放射による膜の損傷を回避するので、有利なものである。」
(イ)「【0047】[例2]この方法は、600℃及び500mTorr(67Pa)の反応器圧力での、ビス(tert-ブチルアミノ)シランとN2O及びNH3との反応を伴う。これらの前駆物質と反応物を、例1におけるように、加熱した反応器へ導入する。60sccmのBTBASを種々の量のN2O及びNH3とともに使用して、膜の特性を窒化ケイ素から種々の酸窒化ケイ素に至るまで変えることができた。これは図2に正規化したFTIRスペクトルでもって示される。ここでの百分率はN2O+NH3の混合物(合計の体積流量200sccm)中のN2Oのものである。平均の成長速度は20から29オングストローム(2.0から2.9nm)/minまで変化し、より速い速度はN2Oの割合がより高いところで得られた。図3に、反応物を変えることの大きな効果を示す。温度と圧力は、これらの成長の間600℃と500mTorr(67Pa)に維持した。このとき、膜の屈折率はほぼ2.0(窒化ケイ素)から1.46(酸化ケイ素)まで変化した。これは、固定した温度と圧力において単一の反応器でもって、酸化物、窒化物、そして酸窒化物の誘電体積重体を成長させることができることを示している。」
イ 乙20の記載事項
乙20には、以下の記載がある。
(ア)「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は原子層蒸着方法を利用し、反応物質としてトリスジメチルアミノシラン{HSi[N(CH3)2]3:以下、“TDMAS”と言う。}を使用して、Si3N4およびSiO2薄膜を形成する方法に関する。」
(イ)「【0047】・・・チャンバを266.6Pa(2Torr)程度の圧力に保持し、基板を550℃程度で加熱する。Arキャリアガスを使用して、500sccmのTDMASストリーム(stream)2をチャンバ内に15秒間導入させる。・・・
【0048】・・・続けて、図3に示すように、チャンバ3に活性NH3を含むArを2000sccm程度のストリーム6で30秒間導入させる。そして、活性NH3を含むArを導入する間、チャンバの圧力は66.65Pa(0.5Torr)に減少させた状態で、基板を加熱する温度は550℃程度で維持させる。これにより、活性NH3の部分が基板上に化学吸着されたTDMASと反応して、Si3N4層を形成する(図4)。・・・」
(ウ)「【0056】TDMASを使用してSiO2層を形成するためのALD工程
前記問題点を改善するために、H2O、H2O2、活性O2(例えば、O3、O2リモートプラズマ)と共にTDMASを使用して、ALD工程を実施することができる。
【0057】TDMASを使用したシリケートALD工程
ALD工程をSiO2より大きな誘電常数を有する誘電体物質であるシリケート形成に適用する場合、ALD工程は、シリケート層を形成するために、メタルオキサイド(金属酸化物)およびTDMASを用いることによって実施できる。」
ウ 乙13、14及び18の記載事項
乙13、14及び18には、化学気相成長において、反応ガス等の選択に応じて、成膜される膜の組成が異なることが、本件特許の優先日当時の技術常識であることを示す以下の記載がある。
(ア)「
[図:0001406977000008.jpg]
」(乙13の第250頁)
(イ)「
[図:0001406977000009.jpg]
」(乙14の第111頁)
(ウ)「
[図:0001406977000010.jpg]
」(乙18の第133頁)
(2)実施可能要件について
ア 本件発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号所定の実施可能要件に適合するか否かは、当業者が、本件明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と本件特許の優先日当時の技術常識とに基づいて、請求項に係る発明をどのように実施するのかを理解できるか否かを検討して判断するのが相当である。
そして、本件発明2~7は、シリコン含有膜形成の用途限定が付された物の発明であるところ、本件発明2~7について実施をすることができるとは、その物を製造でき、かつ、その物を使用できることといえる。
イ そこで、本件明細書の発明の詳細な説明を見ると、【0051】には、ジイソプロピルアミノシランの合成方法が実施可能に記載されている。
一方、【0062】~【0073】には、ジイソプロピルアミノシランを化学気相成長の前駆体として使用して、シリコン含有膜に含まれる一つの下位概念である炭窒化ケイ素膜の成膜が実施可能に記載されているものの、炭窒化ケイ素以外のシリコン含有膜の形成についての明示的な記載は見当たらないので、以下、ジイソプロピルアミノシランが炭窒化ケイ素以外のシリコン含有膜の形成に使用できることを、当業者が、本件明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と本件特許の優先日当時の技術常識とに基づいて、理解できるか否かを検討する。
ウ 化学気相成長において、反応ガス等の選択に応じて、成膜される膜の組成が異なることは、本件特許の優先日当時の技術常識(乙13、14及び18(上記(1)ウ))であるといえ、このことは、例えば、乙19における、アルキルアミノシランであるビス(tert-ブチルアミノ)シランに対し、反応ガスとして酸素ガスを用いて化学気相成長を行うことで二酸化ケイ素膜を成膜すること、及び、反応ガスとしてN2OやNH3を用いて化学気相成長を行うことで窒化ケイ素膜や酸窒化ケイ素膜を成膜することの記載(上記(1)ア)や、乙20における、アルキルアミノシランであるトリスジメチルアミノシランに対し、反応ガスとして活性NH3を用いて原子層堆積を行うことで窒化ケイ素を成膜すること、及び、反応ガスとしてH2O、H2O2、活性O2を用いて原子層堆積を行うことで二酸化ケイ素を成膜することの記載(上記(1)イ)のとおり、アルキルアミノシランの使用においても例外ではない。
そうすると、当該技術常識に照らせば、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、アルキルアミノシランであるジイソプロピルアミノシランの前駆体についても、反応ガス等の選択に応じて、炭窒化ケイ素とは異なる種々のシリコン含有膜を成膜でき、例えば、反応ガスとして酸素を含有する上記酸素ガスやN2O、H2O、H2O2、活性O2等を用いることで、酸素を含有するケイ素含有膜を成膜できることを、当業者は理解するものといえるのであって、ジイソプロピルアミノシランの前駆体が反応ガス等の条件によらず炭窒化ケイ素膜の成膜しか実施できないと当業者が解するものとはいい難い。
エ なお、上記乙19及び20に対し、令和3年1月29日提出の上申書(請求人)において請求人は、「乙19~20、乙22のいずれにも、DIPASを前駆体として用いてシリコン含有膜を形成した例が記載されていないことは勿論のこと、前駆体として、本件明細書の【0018】に記載されている式Aで表されるジアルキルアミノシランを用いてシリコン含有膜を形成した例は何ら示されていない。」(第8頁第15~18行)と主張する。
しかしながら、このことは、化学気相成長において、反応ガス等の選択に応じて、成膜される膜の組成が異なるという上記ウの技術常識を揺るがすものではないし、上記ウに例示した、アルキルアミノシランとの反応ガスとして酸素を含有する上記酸素ガスやN2O、H2O、H2O2、活性O2等を用いることで、酸素を含有するケイ素含有膜を成膜できる等の当業者の理解を妨げるものでもなく、ジイソプロピルアミノシランがこれら技術常識や当業者の理解が及ばない例外的なものであることを示すものでもない。
また、同上申書(請求人)において請求人は、乙18の第135頁13~16行における「CVD法において膜質を決める要因は、どのような原料ガスの組合せを使うか、どれくらいの流量を流すか、さらにはどれくらいの圧力とするか、そしてどのくらいのエネルギーで原料ガスを分解し、薄膜を完成させるかという点にある。」なる記載事項や、乙19の【0032】における「驚くべきことに、ジクロロシランとN2Oを使用しての酸化物の生成と対照的に、二酸化ケイ素はこれらの低い温度ではBTBASにNO又はN2Oを加えることでは生成されない。」なる記載事項から、「原料ガスが異なれば、同じ温度条件でも異なる堆積物の膜が生成されることが教示されている。」と主張する(第8頁19行~第9頁9行)。
しかしながら、これら記載事項は、所望の膜の化学気相成長において原料ガスに応じた好適な温度や圧力があるという本件特許の優先日当時の技術常識を示しているに過ぎず、また、本件明細書に実施例として記載されている、ジイソプロピルアミノシラン前駆体を用いた炭窒化膜成膜における温度や圧力等の反応条件を基にすれば、他のシリコン含有膜、例えば上記酸素を含有するシリコン含有膜を成膜する際の温度や圧力等の反応条件を調整することが、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を要するものであるとまではいえない。
したがって、これら主張は採用できない。
オ 更に、令和2年12月4日提出の上申書(請求人)において請求人は、本件明細書の【0073】の記載を踏まえて、「本件明細書の上記記載は、本件明細書に記載のアミノシランにより炭窒化ケイ素膜が生成するメカニズムについて説明しているが、これらの記載から、ジイソプロピルアミノシランから炭窒化ケイ素膜を形成する際には、ケイ素中心におけるアンモニアアミノ基転移反応が起こること、エチル、イソプロピル、ブチルなどの配位子がβ-水素化物の脱離により揮発性副生成物になり、後に残された炭素がケイ素と結合すること、を経てなされることが理解できる。また、メチル基を有するアミノシラン前駆体(例えば、ジメチルアミノシラン)は、窒素原子からのβ-水素を有しないので、メチル基は窒素と結合したままであり、成長する膜中に組み込まれるため、炭素がケイ素と結合してSi-C結合を生成することができない。」と述べ、「ジイソプロピルアミノシランは窒素原子からのβ-水素を有するものであるところ、どのようにすればジメチルアミノシランのようにβ-水素化物の脱離を起こさずに、その結果Si-C結合を有さない膜、つまり、窒化ケイ素膜(即ち、炭素を含まないシリコン含有膜)を形成させることができるのかについては本件明細書には何ら記載されておらず、当業者であっても本件明細書の記載から理解することができない。」(第38頁3行~23行)と主張する。
しかしながら、上記ウのとおり、化学気相成長において、反応ガス等の選択に応じて、成膜される膜の組成が異なることが、本件特許の優先日当時の技術常識であるように、ジイソプロピルアミノシランに対して、どのような反応ガスを用いた場合においても、β-水素化物の脱離が優先して生じ、膜中にSi-C結合が形成されるものとはいい難く、このことは、乙19において、β-水素化物の脱離が生じるとされているブチル基(本件明細書の【0073】参照。)を有するビス(tert-ブチルアミノ)シランを前駆体として用いて形成された膜が、二酸化ケイ素膜や窒化ケイ素膜、酸窒化ケイ素膜であることにも裏付けられている。
また、上記ウのとおり、例えば反応ガスとして酸素を含有する酸素ガスやN2O、H2O、H2O2、活性O2等を用いることで、酸素を含有するケイ素含有膜を成膜できることを、当業者は理解するものといえる。
そうすると、当該本件明細書の【0073】に記載されたβ-水素化物の脱離の一事をもって、ジイソプロピルアミノシランの前駆体が反応ガス等の条件によらず炭窒化ケイ素膜の成膜しか実施できないと当業者が解するものとはいい難い。
したがって、当該主張も採用できない。
カ 以上のとおりであるから、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明2~7を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものである。
(3)小括
以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号所定の実施可能要件に適合しないものとはいえないので、無効理由5には理由がない。
4 無効理由6(サポート要件違反)について
(1)請求項2~7の記載が、特許法第36条第6項第1号所定のサポート要件に適合するか否かは、請求項2~7の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載とを比較し、請求項2~7に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が本件特許の優先日当時の技術常識に照らして当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である。
(2)まず、本件発明の課題について、明細書の【0016】の記載によれば、CVDにこれまで用いられている幾つかの前駆体とは対照的に、室温及び室圧において液体であり、好都合な取扱いを可能にするアミノシランに関するものであると理解できる。
そして、当該課題に対し、【0023】、【0028】及び【0051】の記載から、ジイソプロピルアミノシランが室温及び室圧において液体であること、及び、【0062】~【0073】の記載から、ジイソプロピルアミノシランがシリコン含有膜に含まれる一つの下位概念である炭窒化ケイ素膜の化学気相成長による成膜に用いられる前駆体であることを当業者は認識するものといえる。
そうすると、炭窒化膜の成膜用途に用いられるジイソプロピルアミノシランは、当業者が当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであると直ちにいえるものの、炭窒化ケイ素以外のシリコン含有膜の成膜用途に用いられるジイソプロピルアミノシランについては、当業者が当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであることが本件明細書に明示されているとはいえないので、以下、炭窒化ケイ素以外のシリコン含有膜の成膜用途に用いられるジイソプロピルアミノシランが、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識により、当業者が当該課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討する。
(3)上記3(2)ウと同様、本件特許の優先日当時の技術常識に照らせば、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、ジイソプロピルアミノシランの前駆体について、反応ガス等の選択に応じて、炭窒化ケイ素とは異なる種々のシリコン含有膜を成膜でき、例えば、反応ガスとして酸素を含有する酸素ガスやN2O、H2O、H2O2、活性O2等を用いることで、酸素を含有するケイ素含有膜を成膜できることを、当業者は認識し得るものといえるのであって、ジイソプロピルアミノシランの前駆体が反応ガス等の条件によらず炭窒化ケイ素膜の成膜にしか使用できないと当業者が解するものとはいい難い。
そして、ジイソプロピルアミノシランの前駆体が、炭窒化ケイ素とは異なる種々のシリコン含有膜の成膜に使用される場合であっても、室温及び室圧において液体であり、好都合な取扱いを可能にするアミノシランという上記課題を解決するものであることを、当業者は当然認識し得るものといえる。
そうすると、炭窒化ケイ素以外のシリコン含有膜の成膜用途に用いられるジイソプロピルアミノシランについても、当業者が当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるということができる。
なお、請求人による主張については、上記3(2)エ及びオと同様、採用できない。
(4)したがって、本件特許の請求項2~7に記載された発明は、当業者が本件特許の優先日当時の技術常識に照らして発明の詳細な説明の記載により当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるといえる。
(5)小括
以上のとおり、本件特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定するサポート要件に適合しないものとはいえないので、無効理由6には理由がない。
5 無効理由7(原文新規事項)について
(1)本件外国語書面の特許請求の範囲には、概略以下のとおり記載されており、
「1. A process for forming silicon carbo-nitride films on a substrate through chemical vapor deposition of a silicon carbo-nitride film forming precursor which comprises: using a precursor selected from the group consisting of an aminosilane represented by the formulas:・・・
15. In a process for forming a silicon carbo-nitride film wherein such film is formed by the chemical vapor deposition of a silane precursor, the improvement for forming films having the general compositional structure SixCyNz which comprises: employing an aminosilane as the silane precursor which is represented by the formula:・・・」
当該記載は、「silicon carbo-nitride film」、訳すれば、「炭窒化ケイ素膜」の形成について特定されているものであると認められる。
これに対し、本件発明2及び5については、平成23年7月8日の手続補正により、それぞれ「シリコン含有膜形成用に用いられ」、「シリコン含有膜形成用の」として、炭窒化ケイ素膜より広い概念のシリコン含有膜について特定されることとなったものである。
(2)上記本件発明2及び5についてなされた上記補正が、原文新規事項を追加する補正であるか否かは、当該補正が本件外国語書面に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かを検討して判断するのが相当であり、ここで、本件外国語書面に記載した事項とは、当業者によって、本件外国語書面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。
(3)まず、本件外国語書面は、ジイソプロピルアミノシラン前駆体による炭窒化ケイ素膜の形成について記載するものであるが、発明の実施の形態として炭窒化ケイ素膜以外のシリコン含有膜の形成にアミノシランを用いることの明示的な記載はされていない。
この場合、補正された事項が本件外国語書面から自明な事項であれば、当該補正は、新たな技術的事項を導入するものではないといえるので、次に、本件外国語書面の記載に接した当業者であれば、本件特許の優先日当時の技術常識に照らして、当該補正事項が本件外国語書面に記載されているのと同然であると理解する事項であるか否かを検討する。
(4)上記3(2)ウと同様、本件特許の優先日当時の技術常識に照らせば、本件外国語書面の記載から、ジイソプロピルアミノシランの前駆体について、反応ガス等の選択に応じて、炭窒化ケイ素とは異なる種々のシリコン含有膜を成膜でき、例えば、反応ガスとして酸素を含有する酸素ガスやN2O、H2O、H2O2、活性O2等を用いることで、酸素を含有するケイ素含有膜を成膜できることを、当業者は理解するものといえる。
そうすると、当該補正事項は本件外国語書面から自明な事項であるといえるので、当該補正は、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
(5)小括
以上のとおりであるから、本件特許の請求項2及び5に記載した事項は、本件外国語書面に記載した事項の範囲内のものであるので、無効理由7には理由がない。
6 無効理由8及び9(分割不適法、甲5に基づく新規性及び進歩性欠如)について
(1)本件特許は、特許法第36条の2第1項(外国語書面出願)及び同法第44条第1項(分割出願)の規定による出願に対してされたものであり、特願2006-135313を原出願とするものである。
そして、上記「第4」6のとおり、無効理由8及び9は概略、本件特許請求の範囲の請求項2の「シリコン含有膜の形成に用いられ」との記載及び請求項5の「シリコン含有膜形成用」との記載が、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲を超えるものであり、本件特許は、分割の実体的要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるという分割不適法に基づくものであるので、以下、本件発明2及び5の当該記載事項に着目して、本件特許が、分割の実体的要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるか否かを検討する。
(2)原出願の外国語書面には、本件外国語書面に記載した事項と実質同様の事項が記載されており、また、上記5(5)のとおり、本件特許の請求項2及び5に記載した事項は、本件外国語書面に記載した事項の範囲内のものであるので、本件特許の請求項2及び5に記載した事項は、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲内のものであるといえる。
(3)そうすると、本件特許出願は分割の実体的要件を満たすものであり、その新規性及び進歩性の判断基準日は、原出願の優先日となるので、甲5は本件特許の優先日前に頒布された刊行物とはいえない。
(4)小括
以上のとおり、本件発明1~7は、甲5に対して新規性及び進歩性が欠如しているとはいえないので、無効理由8及び9には理由がない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本件特許1~7は、請求人が主張する無効理由及び提出した証拠方法によっては、無効とすることはできない。
本件審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-800092