特許拒絶査定不服審判
2019-005150
複素環式化合物またはその使用
- 審判番号
- 2019-005150
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-121575
- 請求日
- 2019年04月18日
- 審決日
- 2020年09月14日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セルジーン シーエーアール エルエルシー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】品川 永敏
- 【請求人代理人】呉 英燦
- 【請求人代理人】水原 正弘
- 【請求人代理人】釜平 双美
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 安孫子 由美
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .161-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-121575「複素環式化合物またはその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月27日出願公開、特開2016-185975、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年10月31日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年9月13日(US)アメリカ合衆国、2010年11月1日(US)アメリカ合衆国、2010年11月9日(US)アメリカ合衆国、2010年11月10日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願した特願2013-536908号の一部を平成28年6月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年8月26日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005150