商標拒絶査定不服審判
2019-650050
シンブル
- 審判番号
- 2019-650050
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1389775
- 請求日
- 2019年09月18日
- 審決日
- 2020年02月06日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Signify Holding B.V.
- 【請求人代理人】柴田 沙希子
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .26 -WY (W0911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1389775号係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「THIMBLE」の文字を横書きしてなり,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年9月27日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)12月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成31年1月30日付け手続補正書及び当審における2019年(令和元年)9月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第9類「Signaling panels luminous or mechanical;projectors;lasers;sensors and detectors;batteries;parts of the aforementioned goods.」及び第11類「Apparatus for lighting;lighting fixtures and lighting installations;lamps;light sources[other than for photographic or medical use];parts of the aforesaid goods.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5619638号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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