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商標拒絶査定不服審判

2017-016108

シングル

審判番号
2017-016108
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-049732
請求日
2017年10月31日
審決日
2018年06月04日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社小糸製作所
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】工藤 莞司
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】浜田 廣士
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-49732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「シングル」の片仮名を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同28年1月14日付け手続補正書により、第11類「LEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『シングル』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『シングル』あるいは『ダブル』の語が使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が『フィラメントが1本の電球類を使用したLEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ』あるいは『LEDを使用した単体(シングル)の自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「シングル」の文字からなるところ、該文字は、「単一、一人用」等の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識され理解されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シングル」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-016108

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