商標拒絶査定不服審判
2024-014893
アンブル、エイエムビイエル
- 審判番号
- 2024-014893
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-060546
- 請求日
- 2024年09月18日
- 審決日
- 2025年09月11日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】AMBL株式会社
- 【請求人代理人】大竹 正悟
- 【請求人代理人】小椋 崇吉
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 60546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月4日付け:拒絶理由通知書
令和6年3月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年6月24日付け:拒絶査定
令和6年9月18日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類の指定商品については全て削除され、別掲2のとおりとされたものである。
3 原査定の拒絶の理由
(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1446846号商標(以下「引用商標」という。)は、「ambr」の欧文字を普通に用いられる書体で書してなり、2018年2月23日に国際商標登録出願、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年10月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)そして、原査定は、引用商標から「アンブル」又は「アムブル」の称呼が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標は、「ambr」の欧文字を普通に用いられる書体で書してなるところ、当該文字は、辞書等に載録のない文字(語)であり、また、この文字が、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことから、一種の造語として認識されるものである。
そして、特定の意味を想起させない欧文字は、一般的に、我が国において親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるものであるものの、「br」の欧文字を語尾に有する英語風又はローマ字風の読みからなる語が見当たらず、このような場合は、欧文字の一文字一文字を区切って称呼する場合が多いことから、引用商標は、その構成文字に相応して「エイエムビイアアル」の称呼が生じるというべきである。
そうすると、引用商標から、「アンブル」又は「アムブル」の称呼も生ずるとした上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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