2019-650013
ロム、アアルオオエム
- 審判番号
- 2019-650013
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1335870
- 請求日
- 2019年04月04日
- 審決日
- 2020年02月27日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Blue Prism Limited
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】勝見 元博
- 【請求人代理人】澤 由里子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35384142) / T18 .272-WY (W35384142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1.本願商標
本願商標は、「ROM」の欧文字を書してなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2016年6月28日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)12月22日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定役務については、2019年(平成31年)2月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Business management consultancy,none relating to toys,games or entertainment.」、第38類「Providing an online forum for discussion of computer software,none relating to toys,games or entertainment.」、第41類「Education and training services in connection with the use of computer software and computer systems,none relating to toys,games or entertainment.」及び第42類「Computer software consultancy;installation,maintenance and updating of computer software;computer system design and consultancy related thereto;computer software technical support services;information technology support services;hosting an online forum for discussion of computer software;none relating to toys,games or entertainment.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、「ROM」の文字を普通に書してなり、当該文字は本願指定役務との関係においては、「read only memory」の略で、読み出し専用メモリーを指す語として広く使用されている語であるから、これを本願指定役務中、例えば「Computer software consultancy」等のコンピュータソフトウェアに係る役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が、単に「ROM」に関する役務であることを認識・理解するにとどまり、役務の質、提供の用に供する物を表したものとして認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ROM」の文字を横書きしてなるところ、当該文字が「read only memory」の略語であるとしても、当該文字のみが単独で用いられた場合には、本願の指定役務の内容等を直接的に表示するものとはいい難く、本願の指定役務との関係において、具体的な役務の質又は役務の提供の用に供する物を表したものと直ちに認識させるということはできない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ROM」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-650013