商標拒絶査定不服審判
2023-015629
デイロムズテスト、デイロムズ、ロムズテスト、ロムズ、ロム、アアルオオエム
- 審判番号
- 2023-015629
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-093977
- 請求日
- 2023年09月15日
- 審決日
- 2024年03月21日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ウイスマー
- 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 93977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月 9日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月 6日 :意見書の提出
令和5年 6月14日付け:拒絶査定
令和5年 9月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「d-ROMs Test」の文字を標準文字で表してなり、第5類「体外診断用試薬,医療用及び獣医科用の診断用試薬」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「d-ROMs Test」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、本願の指定商品に関連する医療の分野において、生体内で活性酸素・フリーラジカルによって生産された血液中のヒドロペルオキシド(R-OOH)の濃度を試薬を用いて呈色反応で計測し、生体内の酸化ストレス度を総合的に評価する検査の名称として一般的に使用されている。
そうすると、本願商標をその指定商品中「前記検査に使用する試薬」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「生体内で活性酸素・フリーラジカルによって生産された血液中のヒドロペルオキシド(R-OOH)の濃度を呈色反応で計測し、生体内の酸化ストレス度を総合的に評価する検査に使用する試薬」であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものとして認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「d-ROMs Test」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字や、その構成中の「d-ROMs」の文字が、一般的な辞書類、又は、医療用語に関する専門的な辞書類に掲載されていることは、確認できないものである。
また、原審提示の情報にあるように、医療に関連する分野において、「d-ROMs Test」の文字、又は、これに通じる「d-ROMsテスト」の文字が、特定の検査の名称のごとく使用されている事例があることは認められるものの、請求人提出の証拠(原審において提出した甲第8号証、甲第10号証、甲第11号証、及び、当審において提出した甲第11号証ないし甲第19号証 ほか)によれば、それらの事例のほぼすべてが、請求人の業務に係る商品を購入して事業を行っていると確認できるものであるか、又は、そのように推認できるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「d-ROMs Test」の文字や、これに類似する文字が、原審説示のごとき検査の普通名称、そのほか商品の品質を表示するものとして、一般に使用されている事実を発見することはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、「d-ROMs Test」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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