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商標拒絶査定不服審判

2022-019629

ホーモンカイゴステーションオムスビアアルワイエムカンパニーリミテッド、ホーモンカイゴステーションオムスビアールワイエムカンパニーリミテッド、ホーモンカイゴステーションオムスビ、ホーモンカイゴステーション、ステーション、オムスビ、アアルワイエムカンパニーリミテッド、アールワイエムカンパニーリミテッド、アアルワイエム、アールワイエム、リム

審判番号
2022-019629
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-120033
請求日
2022年12月05日
審決日
2023年08月01日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】RYM株式会社
  • 【請求人代理人】中井 宏行
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44) / T18 .264-Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-120033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「高齢者を含む要介護者の訪問介護,高齢者を含む要介護者の介護,養護に関する指導及び助言,訪問介護に関するコンサルティング,高齢者を含む要介護者の介護に関する情報の提供」を指定役務として、令和3年9月28日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年5月9日付けで拒絶理由の通知、同年7月21日付けで意見書の提出、同年9月1日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月5日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6466110号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和3年3月8日に登録出願、第44類「介護,保養所・療養所における治療・介護・栄養の指導,予後保養所における治療・介護・栄養の指導,療養施設または看護施設における治療・介護・栄養の指導,訪問による介護,施設における介護,医療看護,健康診断,医療施設における医療,医療情報の提供,代替医療による治療,医療用機械器具の貸与,障害者への医療に関する助言,遠隔医療,医療補助,薬局における助言」を指定役務として、同年11月4日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について (ア)本願商標は、別掲1のとおり、上段に「訪問介護ステーション」の文字を小さく、中段に「おむすび」の文字を大きく、下段に「RYM Co.,Ltd.」の文字を小さく横書きしてなるところ、各段の文字部分は、文字の大きさ、書体及び文字種が相違し、重なることなく配されているから、それぞれが視覚上分離、独立した構成要素であるとの印象を与えるものであり、その構成中、特に「おむすび」の文字部分は中央部に大きく、ひときわ目立つ態様で表示されている。 (イ)そして、本願商標の構成中「訪問介護ステーション」の文字部分は、「ホームヘルパーなどが対象者の居宅を訪ねて行う介護・支援。」の意味を有する「訪問介護」の文字と「ある仕事を引き受ける拠点。」の意味を有する「ステーション」の文字(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)を結合してなるもので、介護施設の業種や種別を表示する語として使用されている実情もあるから、小さく付記的に表示されていることも相まって、本願商標の指定役務(訪問介護、介護など)との関係において、自他役務の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。 また、本願商標の構成中「RYM Co.,Ltd.」の文字部分は、「株式会社」の意味を有する英語「Co.,Ltd.」(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を語尾に配置してなるから、特定の法人名を英語表記してなるものと理解できる。 他方、本願商標の構成中「おむすび」の文字部分は、「握り飯のこと」を意味する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、自他役務の出所識別標識として十分機能し得るものである。 (ウ)そうすると、本願商標は、各段の構成部分は、視覚上分離、独立した構成要素であるとの印象を与えるもので、称呼や観念における直接の関連性もないから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく、特にひときわ目立つ態様で表示され、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「おむすび」の文字部分を要部として抽出し、当該文字部分だけを他の商標と比較して商標の類否を判断すべきである。 したがって、本願商標は、その要部である「おむすび」の文字部分に相応して、「オムスビ」の称呼を生じ、「握り飯」程度の観念を生じる。 イ 引用商標について (ア)引用商標は、別掲2のとおり、3個のハート型の図柄と、三角形状の図柄(「結」の文字が白抜きで表示されている。)を、放射状に組み合わせて配置した図形と、その下に「指定訪問看護」の文字を小さく、さらにその下に「おむすび」の文字を大きく表してなるところ、図形部分と文字部分は、間隔を空けて配置され、それぞれが視覚上分離、独立した構成要素であるとの印象を与えるもので、特に「おむすび」の文字部分は、他の文字部分に比べて大きく、目立つ態様で表示されている。 (イ)そして、引用商標の図形部分は、その構成中に「結」の文字部分を含むものの、構成全体として具体的に何を描いた図形かは明らかではない。 また、引用商標の構成中「指定訪問看護」の文字部分は、「行政官庁が、法令の定める所により、調査の上、ある資格を与えること。」の意味を有する「指定」の文字と「看護師や保健師が対象者の居宅を訪ねて行う看護。」の意味を有する「訪問看護」の文字(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)を結合してなるもので、看護施設の種別を表示する語として使用されている実情もあるから、小さく付記的に表示されていることも相まって、引用商標の指定役務(介護など)との関係において、自他役務の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。 他方、引用商標の構成中、「おむすび」の文字部分は、「握り飯のこと」を意味する語(前掲書参照)であり、自他役務の出所識別標識として十分機能し得るものである。 (ウ)そうすると、引用商標は、図形部分と文字部分は、視覚上分離、独立した構成要素であるとの印象を与えるもので、称呼及び観念における直接の関連性もないから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく、特に他の文字部分と比較して大きく目立つ態様で表示され、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「おむすび」の文字部分を要部として抽出し、当該文字部分だけを他の商標と比較して商標の類否を判断すべきである。 したがって、引用商標は、その要部である「おむすび」の文字部分に相応して、「オムスビ」の称呼を生じ、「握り飯」程度の観念を生じる。 ウ 本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標の要部を比較すると、外観においては、「おむすび」の構成文字を共通にするもので、相紛らわしく、また、称呼及び観念においては、「オムスビ」の称呼及び「握り飯」の観念を共通にする。 そうすると、両商標は、要部の比較において、外観において相紛らわしく、称呼及び観念を共通にするから、同一又は類似の役務について使用するときは、その出所について誤認混同が生じるおそれがあるというべきで、互いに類似する商標と認められる。 (2)本願商標と引用商標の指定役務の類否 本願商標の指定役務「高齢者を含む要介護者の訪問介護,高齢者を含む要介護者の介護,養護に関する指導及び助言,訪問介護に関するコンサルティング,高齢者を含む要介護者の介護に関する情報の提供」及び引用商標の指定役務中「介護,保養所・療養所における治療・介護・栄養の指導,予後保養所における治療・介護・栄養の指導,療養施設または看護施設における治療・介護・栄養の指導,訪問による介護,施設における介護」は、いずれも介護事業者が提供するサービスを含むもので、同一の営業主の提供に係る役務を含む。 そうすると、本願商標の指定役務と引用商標の上記指定役務は、同一又は類似の役務を含むと認められる。 (3)請求人の主張について 請求人は、本願商標の構成中「RYM Co.,Ltd.」は請求人の企業名称であり、無視できない重要な識別表示であって、本願商標からは「RYM Co.,Ltd.」という会社が「おむすび」というネーミングを使用して、訪問介護サービスを行っていることが読み取れるから、引用商標とは類似しない旨を主張する。 しかしながら、本願商標は、上記(1)アのとおり、上段の「訪問介護ステーション」の文字、中段の「おむすび」の文字部分、下段の「RYM Co.,Ltd.」の文字部分は、それぞれが視覚上分離、独立した構成要素であるとの印象を与えるもので、称呼や観念における直接の関連性もないから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく、特にひときわ目立つ態様で表示され、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「おむすび」の文字部分を要部として抽出し、当該文字部分だけを他の商標と比較して商標の類否を判断すべきである。 そうすると、本願商標と引用商標の要部である「おむすび」の文字部分は構成文字を共通にし、外観において相紛らわしく、称呼及び観念を共通にするから、両商標は、同一又は類似の役務について使用するときは、その出所について誤認混同が生じるおそれがあり、互いに類似する商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定役務は同一又は類似の役務を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-019629

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