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商標拒絶査定不服審判

2023-650027

ロイロイツチョクレーヌ、ロアロイツチョクレーヌ、ロイ、ロア、アアルオオアイ、ロイツチョクレーヌ

審判番号
2023-650027
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1544969
請求日
2023年04月18日
審決日
2024年02月08日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Etro S.p.A.
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .18 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1544969号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)3月16日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 2021年(令和3年) 7月28日付け:暫定拒絶通報 2021年(令和3年)11月 2日付け:国際登録簿に記録された限定の通報 2023年(令和5年) 1月 4日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 4月18日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2020年(令和2年)3月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の国際登録簿に記録された限定の通報により、第35類に属する別掲2に記載のとおりの指定役務に限定されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が本願商標をそれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 当審において請求人が提出した「商標の使用を開始する意思」及び「事業予定」によれば、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務について、本願商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650027

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