特許訂正審判
2019-390095
遊技機
- 審判番号
- 2019-390095
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-183828
- 登録番号
- 特許第6539628号(P6539628)
- 請求日
- 2019年08月14日
- 審決日
- 2019年10月08日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】サミー 株式会社
- 【請求人代理人】中村 正
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 審判官 島田 英昭
- 分類
- P141 .853-Y (A63F) / P141 .841-Y (A63F) / P141 .854-Y (A63F) / P141 .855-Y (A63F) / P141 .856-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6539628号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6539628号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1及び2について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件審判の請求に係る特許第6539628号(以下、「本件特許」という。)は、平成28年9月21日の出願であって、令和1年6月14日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年8月14日に訂正審判(以下、「本件訂正審判」という。)の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1及び2について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求による訂正の内容は、本件審判請求書の記載によれば、以下のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示す。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「第2セグメントテーブルに記載されているセグメント情報」とあるのを、「第2セグメントテーブルに記憶されているセグメント情報」に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「第2セグメントテーブルに記載されているセグメント情報」とあるのを、「第2セグメントテーブルに記憶されているセグメント情報」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
設定登録時の明細書の段落【1347】には、「使用領域外データテーブルは、管理情報表示LED74(デジット6~9)の表示を行うためのデータを記憶したデータテーブルであり、識別セグオフセットテーブル(TBL_SEGID_DATA)と、比率表示セグメントデータテーブル(TBL_SEGRATE_DATA)とを備えている。」(下線は当審で付した。以下、同様。)と記載されており、「使用領域外データテーブル」に「管理情報表示LED74(デジット6~9)の表示を行うためのデータ」が「記憶」された点が記載されている。
そして、同段落【1347】に記載の「使用領域外データテーブル」は、訂正前の請求項1における「第2セグメントテーブル」に対応し、同段落【1347】に記載された「表示を行うためのデータ」は、訂正前の請求項1における「セグメント情報」に対応するから、設定登録時の明細書には、「第2セグメントテーブル」に「記憶」されている「セグメント情報」が記載されているといえる。
一方、訂正前の請求項1の「第2セグメントテーブルに記載されているセグメント情報」との記載は、明細書の記載と異なるものであり、明細書の記載との関係において、不合理を生じ、特許請求の範囲を不明瞭としていたといえる。
してみると、訂正事項1は、この訂正前の請求項1における「記載」の記載を「記憶」に訂正することによって、訂正前の請求項1の記載上の不備を訂正し、記載内容を明瞭にし、本来の意味を明らかにするものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2) 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正前の請求項1における「第2セグメントテーブル」は、願書に添付した明細書の段落【1347】に記載の「使用領域外データテーブル」に対応し、同段落【1347】に記載された「表示を行うためのデータ」は、訂正前の請求項1における「セグメント情報」に対応し、同段落【1347】には、「使用領域外データテーブルは、管理情報表示LED74(デジット6~9)の表示を行うためのデータを記憶したデータテーブルであり」と記載されていることから、訂正後の請求項1における「第2セグメントテーブルに記憶されているセグメント情報」は、願書に添付した明細書に記載されたものである。
よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
また、訂正事項1は、「第2セグメントテーブルに記載されているセグメント情報」という明瞭でない記載を、「第2セグメントテーブルに記憶されているセグメント情報」という明瞭な記載に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3) 特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とする訂正であるので、同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。
2 訂正事項2について
(1) 訂正の目的について
設定登録時の明細書の段落【1347】には、「使用領域外データテーブルは、管理情報表示LED74(デジット6~9)の表示を行うためのデータを記憶したデータテーブルであり、識別セグオフセットテーブル(TBL_SEGID_DATA)と、比率表示セグメントデータテーブル(TBL_SEGRATE_DATA)とを備えている。」と記載されており、「使用領域外データテーブル」に「管理情報表示LED74(デジット6~9)の表示を行うためのデータ」が「記憶」された点が記載されている。
そして、同段落【1347】に記載の「使用領域外データテーブル」は、訂正前の請求項2における「第2セグメントテーブル」に対応し、同段落【1347】に記載された「表示を行うためのデータ」は、訂正前の請求項2における「セグメント情報」に対応するから、設定登録時の明細書には、「第2セグメントテーブル」に「記憶」されている「セグメント情報」が記載されているといえる。
一方、訂正前の請求項2の「第2セグメントテーブルに記載されているセグメント情報」との記載は、明細書の記載と異なるものであり、明細書の記載との関係において、不合理を生じ、特許請求の範囲を不明瞭としていたといえる。
してみると、訂正事項2は、この訂正前の請求項2における「記載」の記載を「記憶」に訂正することによって、訂正前の請求項2の記載上の不備を訂正し、記載内容を明瞭にし、本来の意味を明らかにするものである。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2) 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正前の請求項2における「第2セグメントテーブル」は、願書に添付した明細書の段落【1347】に記載の「使用領域外データテーブル」に対応し、同段落【1347】に記載された「表示を行うためのデータ」は、訂正前の請求項2における「セグメント情報」に対応し、同段落【1347】には、「使用領域外データテーブルは、管理情報表示LED74(デジット6~9)の表示を行うためのデータを記憶したデータテーブルであり」と記載されていることから、訂正後の請求項2における「第2セグメントテーブルに記憶されているセグメント情報」は、願書に添付した明細書に記載されたものである。
よって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
また、訂正事項2は、「第2セグメントテーブルに記載されているセグメント情報」という明瞭でない記載を、「第2セグメントテーブルに記憶されているセグメント情報」という明瞭な記載に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3) 特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とする訂正であるので、同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。
第5 むすび
したがって、本件訂正請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
また、本件訂正請求による訂正は、特許法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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