2019-390078
アンドロゲン受容体発現の調節
- 審判番号
- 2019-390078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-536917外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月01日
- 審決日
- 2019年08月13日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アイオーニス ファーマシューティカルズ, インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】中濱 明子
- 分類
- P141 .851-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
特許第6306598号は、平成25年10月11日を国際出願日(2012年10月11日 米国(同日に2件有)、2012年11月7日 米国、パリ条約による優先権主張 2013年3月12日 米国(同日に3件有))として出願され、その請求項1~11に係る発明について平成30年3月16日に特許権の設定登録がされ、その後、令和1年7月1日に本件の訂正審判が請求されたものである。
2 請求の趣旨および訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、特許第6306598号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1~11をすべて削除するというものである。
3 当審の判断
本件審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1~11をすべて削除するものであるから、本件訂正は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、本件訂正により請求項1~11のすべての請求項が削除されたので、本件訂正は、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面)」に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に該当しないのは明らかであるから、特許法126条5項及び6項に適合する。
さらに、本件訂正により請求項1~11までのすべての請求項が削除されたので、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」はないから、特許法126条7項(独立特許要件)の判断を要しない。
4 むすび
以上からみて、本件審判請求における特許請求の範囲に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項及び6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-390078