商標拒絶査定不服審判
2019-016756
オキシパワー
- 審判番号
- 2019-016756
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-052721
- 請求日
- 2019年12月11日
- 審決日
- 2020年05月25日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライセンスインターナショナル株式会社
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 【請求人代理人】村田 雄祐
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W030521)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 52721拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「オキシパワー」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年4月23日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同31年2月14日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5041407号商標(以下「引用商標」という。)は,「ELWオキシパワー」の文字を標準文字で表してなり,平成17年1月19日に登録出願,第3類「業務用洗濯用酸素系漂白剤」を指定商品として,同19年4月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,引用商標の構成中「オキシパワー」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,「オキシパワー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「オキシパワー」の称呼を生じること明らかであり,また,当該文字は,一般的な辞書等に掲載されている語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と理解される。
一方,引用商標は「ELWオキシパワー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,欧文字と片仮名ではあるものの,同書,同大,等間隔で,外観上全体がまとまりよく一体的に表されており,構成文字全体から生じる「イーエルダブリュウオキシパワー」の称呼も,やや冗長ではあるものの,よどみなく一連に称呼し得るものである。また,引用商標を構成する,「ELW」の文字は,一般的な辞書等に掲載されている語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるものであり,一方「オキシパワー」の文字も,上記と同様に一種の造語であることから,全体としても,特定の観念を生じるものではない。
そうすると,引用商標は,かかる外観及び称呼から,その構成全体をもって取引者,需要者に認識されるものであり,また,その構成中,「オキシパワー」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情はないこと,さらに,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる事情も見いだせないことなどを併せ考慮すれば,引用商標から「オキシパワー」の文字部分が独立して看取,把握されることはないと判断するのが相当である。
したがって,引用商標から「オキシパワー」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,愛玩動物用消臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,家庭用洗浄剤,カビ取り洗浄剤,ウェットティッシュタイプの洗浄剤,ウェットティッシュタイプのカビ取り洗浄剤,歯磨き,化粧品,香料,薫料,消臭芳香剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」
第5類「薬剤,医療用試験紙,台所用除菌剤,便器用除菌剤,浴室用除菌剤,ティッシュに浸み込ませた除菌剤,部屋用消臭剤,衣服用及び織物用の消臭剤,トイレ用消臭剤,カビ臭消臭剤,くん煙式のカビ臭消臭剤,殺菌剤,ティッシュに浸み込ませた殺菌剤,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙」
第21類「デンタルフロス,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,家事用手袋,プラスチック製の包装用瓶,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,清掃用具及び洗濯用具,清掃用シート,トイレ拭き掃除用ウェットシート,フローリング拭き掃除用シート,除菌剤含有アルコール液を含浸させた清掃用シート(薬剤に属するものを除く。),清掃用スポンジ,台所用スポンジ,メラミン樹脂製の清掃用研磨スポンジ,メラミン樹脂製の洗浄用スポンジ,雑巾,スポンジタワシ,たわし,清掃用ブラシ,洗浄用ブラシ,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016756