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特許拒絶査定不服審判

2019-015843

電子機器及びプログラム

審判番号
2019-015843
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-163857外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月26日
審決日
2020年10月20日
公報発行日
2021年02月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G01C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-163857「電子機器及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月25日出願公開、特開2018-13488〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 この出願(以下、「本願」という。)は、平成25年4月23日(以下、「原出願日」という。)に出願された特願2013-90672号の一部を、平成29年8月29日に、新たな特許出願としたものであって、平成30年7月17日付け(発送日:同年7月24日)で拒絶理由が通知され、平成30年9月10日に意見書及び手続補正書が提出され、平成31年1月29日付け(発送日:同年2月5日)で最後の拒絶理由が通知され、平成31年3月19日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和元年8月19日付け(発送日:同年9月3日)補正の却下の決定で、前記平成31年3月19日の手続補正書でした特許請求の範囲の補正は却下され、令和元年8月19日付け(発送日:同年9月3日)で拒絶査定(以下、「原査定」という。)がなされ、これに対し、令和元年11月26日に拒絶査定不服審判の請求がされ、その請求と同時に特許請求の範囲を補正する手続補正書がされたものである。 第2.令和元年11月26日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和元年11月26日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1.本件補正の内容 (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。) 「警報条件を満たした警報対象の警報表示を表示部に表示する警報機能を備え、 前記警報機能は、前記警報表示を前記表示部に同時に複数表示可能とし、その複数の警報表示には異なる警報対象についての情報を出力する機能を備え、 前記警報表示は、前記表示部の表示領域の左右に位置させ、左右の前記警報表示が上下に互い違いになるように配置し、左右一方側の警報表示の先端側に三角形の部分の頂点を有し、当該三角形の部分の頂点は、左右他方側で上下に並んだ警報表示の隙間に向くようレイアウトすることを特徴とする電子機器。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、平成30年9月10日の手続補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「警報条件を満たした警報対象の警報表示を表示部に表示する警報機能を備え、 前記警報機能は、前記警報表示を前記表示部に同時に複数表示可能とし、その複数の警報表示には異なる警報対象についての情報を出力する機能を備え、 前記警報表示は、前記表示部の表示領域の左右に位置させ、左右の前記警報表示が上下に互い違いになるように配置するレイアウトとすることを特徴とする電子機器。」 (3)上記の請求項1に係る補正は、補正前の請求項1における「警報表示は、前記表示部の表示領域の左右に位置させ、左右の前記警報表示が上下に互い違いになるように配置するレイアウトとすること」について、前記「警報表示」は、前記「表示部の表示領域の左右に位置させ、左右の前記警報表示が上下に互い違いになるように配置する」ことに加え、「左右一方側の警報表示の先端側に三角形の部分の頂点を有し、当該三角形の部分の頂点は、左右他方側で上下に並んだ警報表示の隙間に向くようレイアウトする」と限定して特定しようとするものであり、かつ、補正前後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 2.補正の適否 そこで、上記の補正後の請求項1に記載された事項によって特定される発明(以下、「本件補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は,上記1.(1)に示した特許請求の範囲の請求項1の記載事項により特定されるとおりのものである。 (2)引用文献 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の原出願日前に、日本国内又は外国において、頒布され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、特開2013-11612号公報(以下、「引用文献1」という。)には、「目標物報知装置及びプログラム」に関して、図面とともに以下の事項が記載されている。なお、下線は当審が付したものである(以下、同様。)。 ア「【0008】 本発明は、目標物の存在位置等の情報をより適切・確実に伝えることができる目標物報知装置を提供することを目的とする。」 イ「【0029】 本発明と関係する、GPS受信機1により検出した位置情報に基づく警報について、更に説明する。データベース5には、検出対象の目標物について、その種類と位置情報(経度:緯度)等の情報が格納される。さらに、データベース5には、目標物の位置情報に加えて、その目標物の種類と、緊急度と、監視方向(ある場合)などを関連付けたテーブル構造となっている。この目標物に関する情報は、出荷時に一定の目標物について登録されている。このデータは、公知の各種の手法により、更新可能となる。データベース5は、制御部4のマイコン内あるいはマイコンに外付けした不揮発性メモリ(たとえばEEPROM)により実現できる。さらに、データベース5には、道路地図データも格納されている。 【0030】 制御部4は、GPS受信機1から与えられた自車の現在位置を取得すると、データベース5をアクセスし、その現在位置の周囲(例えば、半径2km)に存在する目標物を抽出し、抽出した目標物の種類から、警報の種類を決定し、決定した警報のための出力機器に対して警報指示を出力する。後述する各種条件等のユーザによる設定は、制御部4に接続された図示省略のスイッチや、表示部6に設けたタッチパネル等で、入力可能である。 【0031】 図2は、表示部6に表示される表示態様の一例を示している。本実施形態では、表示部6は、たとえば、有機ELディスプレイや液晶ディスプレイを用いて実現される。図に示すように、表示部6は、主として目標物(ターゲット)と自車との位置関係を示すためのメイン表示画面を備えている。 【0032】 このメイン表示画面には、その表示領域中に複数の目標物が存在する場合、係る複数の目標物を同時に表示可能となっている。自車と目標物とは、共にアイコン(マーク)で示している。自車は、略三角形で形成される自車位置アイコンI0で示す。この自車位置アイコンI0を中心とした所定半径(切替可)からなる円の範囲内に存在する目標物(ターゲット)が、その存在位置にターゲットアイコンとして描画される。」 ウ「【0035】 なお、本実施形態では、データベース5に格納する目標物の情報として、上述したように、目標物の種類も合わせて格納している。そして、目標物の種類に応じて、それぞれ緊急度を関連付けることができる。一例としては、緊急度を“大”,“中”,“小”の3種類に分けることができる。その内訳となる目標物の種類の一例としては、緊急度が大の目標物としては、例えばループコイル等の車両速度計測装置がある。緊急度が中の目標物としては、例えば事故多発エリアなどがある。緊急度が小の目標物としては、例えば、高速道路におけるサービスエリアや、一般道路脇に設置される道の駅などの交通に関係する場所や、Nシステムなどの車両速度計測装置以外の監視装置等などがある。そこで、ユーザの設定により、目標物のターゲットアイコンとしてメイン表示画面に表示する種類や緊急度を指定し、指定したもののみを表示するようにできる。また、目標物のターゲットアイコンを描画するに際し、目標物の種類(緊急度(重要度))に合わせて、色や形状や寸法等を変え、重要なものほど目立つようにすると良い。」 エ「【0045】 このように、目標物のターゲットアイコンTnや自車位置アイコンI0等を描画するメイン表示画面と地図画面を重ねるとともに、各画面での位置を合わせることで、自車位置アイコンI0と、ターゲットアイコンTnとを、地図上の実際の位置に描画することができる。その結果、単にフォーカスアイコンFやターゲットアイコンTnに対応する目標物が、自車からどの方向に存在し、およそどれくらい離れているかの情報を得るだけでなく、現在の走行している道路上或いはその後に走行しようとする経路(道路)上に目標物が存在しているか否かを容易に認識することができる。そして、車両速度測定装置は、一般的に速度を超過しやすい場所,危険性のある場所等に設置されることが多いので、その存在位置を地図情報に重ねて知ることで、自己が走行している道路の先がそのように危険な場所であるか否かを事前にすることで、安全運転を図ることができる。」 オ「【0055】 次に、目標物の接近に伴うメイン表示画面並びに地図画面の表示態様の変更を説明しつつ、それを実行するための機能を説明する。まず、図2,図4以降に示すように、メイン表示画面には、表示画面の水平方向に伸びる走査線K1を描画し、上端から下端に向けて移動する処理を繰り返し行なう。この走査線K1は、水平方向に伸びる1本の直線と、その直線から上方に櫛歯状に伸びる多数の補助線とからなり、このように上方に伸びる多数の補助線を設けることで、下方に向けて移動していることがよりわかりやすくしている。そして、走査線K1がターゲットアイコンTn,フォーカスアイコンFと交差した場合、各アイコンTn,Fの周囲に同心円状の円C1をその半径を徐々に広げつつ描画する(図5,図6参照)。このように、アイコンの周囲に円C1が広がっていくことで、ドライバー等に、表示画面中のターゲットアイコンTn,フォーカスアイコンFの位置を注目させることができる。さらに、この円C1は、半径が大きくなるにつれて透過度を高める(徐々に透明になる)ように描画する。 【0056】 メイン表示画面に表示する内容を制御する表示制御部は、走査線K1を描画している縦軸方向の座標と、各アイコンの座標値がわかっているので、そのアイコンの縦軸方向の座標値と走査線K1の座標値が一致した場合に、交差したと判断することができる。そして、その交差した対象となるアイコンの中心の座標値を中心とする所定半径の円を描画することで、上記の円C1を描画することができる。 【0057】 また、表示制御部は、フォーカスアイコンFの周囲に装飾アイコンSIを描画するタイミングに合わせて、そのフォーカスアイコンFに対応する目標物の詳細情報DIを別の小ウインドウWで右横からスライドインさせて描画する。この詳細情報DIは、目標物の種類を示す情報(RADAR)や、目標物までの残り距離(直線距離)や、目標物を模式化したイメージ情報(ワイヤフレームで描画したイラスト)などがある。横から、この詳細情報DIをスライドインさせることで、注目させることができるとともに、ドライバーに対して目標物が一定の距離以下に近付いていることを知らせることができる。さらに、詳細情報DIの表示領域は、メイン表示画面の表示領域に比べれば小さいものの対応する目標物の情報を知らせるのには十分なものとなる。しかも、イメージ情報も併せて描画しているので、そのイメージ情報を見たドライバーは、目標物の種類を用意に理解できるので好ましい。また、残り距離は、車両の進行に伴い変化するので、1m単位で順次更新していく。」 カ「【0060】 図7に示すにように、他の警報も、スライドインにより知らせることができる。図7の例では、無線受信機によりカーロケ無線を受信し、周囲に緊急車両が存在することを認識し、緊急車両を模式化したイメージを備えた付加情報を描画する。このようにすることで、警報内容が視覚的に容易に理解できると共に、スライドインすることで注目されやすくなり、より確実に知らせることができる。」 キ【図4】ないし【図7】には、上記段落【0057】に記載された「フォーカスアイコンFに対応する目標物の詳細情報DIを別の小ウインドウWで右横からスライドインさせて描画する。」ことに関して、前記「小ウインドウW」の左側の先端部分が三角形となっている様子が示されており、さらに【図7】には、複数の「小ウインドウW」の左側の先端部分が三角形の部分の頂点が上下に並んだ様子が示されている。 ク【図7】に示された「小ウインドウW」に関して、上記段落【0060】には「図7に示すにように、他の警報も、スライドインにより知らせることができる。図7の例では、無線受信機によりカーロケ無線を受信し、周囲に緊急車両が存在することを認識し、緊急車両を模式化したイメージを備えた付加情報を描画する」と記載され、上記段落【0057】には「表示制御部は、フォーカスアイコンFの周囲に装飾アイコンSIを描画するタイミングに合わせて、そのフォーカスアイコンFに対応する目標物の詳細情報DIを別の小ウインドウWで右横からスライドインさせて描画する。」と記載されていることから、「目標物報知装置」における「表示制御部」は、小ウィンドウWをメイン表示画面に同時に複数表示可能とし、その複数の小ウィンドウWには異なる種類や緊急度が指定された目標物の詳細情報についての情報を出力する機能を備えているといえるものである。 上記の記載及び図面より、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 [引用発明] 「種類や緊急度が指定された目標物の詳細情報を描画する小ウィンドウWをメイン表示画面に表示する表示制御部を備え、 前記表示制御部は、前記小ウィンドウWを前記メイン表示画面に同時に複数表示可能とし、その複数の小ウィンドウWには異なる種類や緊急度が指定された目標物の詳細情報についての情報を出力する機能を備え、 前記小ウィンドウWは、左側の先端部分が三角形となっており、前記メイン表示画面の表示領域の右横に位置させ、前記三角形の部分の頂点が上下に並んだ目標物報知装置。」 (3)対比・判断 本件補正発明と引用発明とを対比すると、後者の「種類や緊急度が指定された目標物」は、その機能、構成及び技術的意義からみて前者の「警報条件を満たした警報対象」に相当し、以下同様に、「メイン表示画面」は「表示部」に、「表示制御部」は「警報機能」に、「目標物報知装置」は「電子機器」に、それぞれ相当する。 また、引用発明の「小ウィンドウW」は本件補正発明の「警報表示」に対応するものであるところ、引用発明の「前記小ウィンドウWは、左側の先端部分が三角形となっており、前記メイン表示画面の表示領域の右横に位置させ、前記三角形の部分の頂点が上下に並んだ」と本件補正発明の「前記警報表示は、前記表示部の表示領域の左右に位置させ、左右の前記警報表示が上下に互い違いになるように配置し、左右一方側の警報表示の先端側に三角形の部分の頂点を有し、当該三角形の部分の頂点は、左右他方側で上下に並んだ警報表示の隙間に向くようレイアウトする」とは、「前記警報表示は、警報表示の先端側に三角形の部分の頂点を有し」という限りで一致する。 したがって、両者は、 「警報条件を満たした警報対象の警報表示を表示部に表示する警報機能を備え、 前記警報機能は、前記警報表示を前記表示部に同時に複数表示可能とし、その複数の警報表示には異なる警報対象についての情報を出力する機能を備え、 前記警報表示は、警報表示の先端側に三角形の部分の頂点を有し、ている、電子機器。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点] 「先端側に三角形の部分の頂点を有し」ている「警報表示」に関して、本件補正発明の「警報表示」は、「前記表示部の表示領域の左右に位置させ、左右の前記警報表示が上下に互い違いになるように配置し、左右一方側の警報表示の先端側に三角形の部分の頂点を有し、当該三角形の部分の頂点は、左右他方側で上下に並んだ警報表示の隙間に向くようレイアウトする」ものであるのに対し、引用発明の「小ウィンドウW」は「左側の先端部分が三角形となっており、前記メイン表示画面の表示領域の右横に位置させ、前記三角形の部分の頂点が上下に並んだ」ものである点。 上記[相違点]について検討する。 電子機器の表示画面の技術分野において、表示部の数を多く表示するために「表示部の表示領域の左右に位置させ、左右の表示事項が上下に互い違いになるように配置し、左右一方側の表示事項の先端側に三角形の部分の頂点を有し、当該三角形の部分の頂点は、左右他方側で上下に並んだ表示事項の隙間に向くようレイアウト」をすることは、本願の原出願日前の周知技術であり(例えば、原査定の拒絶の理由に引用され、本願の原出願日前に、日本国内又は外国において、頒布され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、特開2010-262636号公報の段落【0033】ないし【0036】の記載及び【図3】の図示内容を参照のこと)、その採否は当業者が適宜決定し得たことにすぎない。 そうすると、引用発明において、表示事項の数を多く表示するために上記周知技術を採用し、相違点に係る本件補正発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易になし得たことである。 また、本件補正発明は、全体としてみても、引用発明及び上記周知技術から予測し得ない格別な効果を奏するものではない。 したがって、本件補正発明は、引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (4)小括 上記のとおり、本件補正発明は、引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができない。 よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3.本願発明について 1.本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし3に係る発明は、平成30年9月10日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ない3に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記第2の1.(2)に示した特許請求の範囲の請求項1の記載事項により特定されるとおりのものである。 2.原査定における拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 理由.本願の請求項1ないし3に係る発明は、その原出願日前に日国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その原出願日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引 用 文 献 一 覧 1.特開2013-11612号公報 2.特開2010-262636号公報(周知技術を示す文献) 3.特開2012-1074号公報 4.特開平4-372815号公報(周知技術を示す文献) 3.対比・判断 本願発明は、本件補正発明を特定する事項の一部である「警報表示」についての「左右一方側の警報表示の先端側に三角形の部分の頂点を有し、当該三角形の部分の頂点は、左右他方側で上下に並んだ警報表示の隙間に向くようレイアウトする」との限定を欠くものであって、その他の発明特定事項については本件補正発明と差異がない。 そうすると、本願発明の発明特定事項の全てを発明特定事項とし、さらに限定したものである本件補正発明が、上記のとおり、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も同様の理由により、引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4.むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものであり、原査定は妥当である。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-015843

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