2019-015291
イヤサレルカオリニツツマレル、イヤサレル、カオリニツツマレル
- 審判番号
- 2019-015291
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-069491外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月14日
- 審決日
- 2020年03月24日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W0305) / T18 .272-WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は,「癒される香りに包まれる」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年5月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『癒される香りに包まれる』の文字を標準文字で表してなるところ,これは,全体として『癒やされる香りに身体が包まれる』程の意味合いを容易に認識させる。そして,指定商品を取り扱う業界においては,『癒やされる香りで身体を包む商品』や『癒やされる香りを発する商品』について,取引が行われている実情がある。そうすると,本願商標を,その指定商品中,例えば,第3類『香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料』や第5類『芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)』等の『香りを発する商品』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『癒やされる香りで身体を包む商品』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「癒される香りに包まれる」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「癒される」の文字が「病気や傷をなおす。飢えや心の悩みなどを解消する。」の意味を有する語の受動態であり,「香り」の文字が「よいにおい。香(か)。」の意味を,「包まれる」の文字が「全体をおおって中にこめ入れる。とりまく。まわりをかこむ。」の意味を有する語の受動態(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,それらの各語を格助詞「に」で一連に表した「癒される香りに包まれる」の文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「癒される香りに包まれる」の文字が,商品の具体的な品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示したものとして認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(2行)
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」
第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」
審決本文(J-PlatPat)
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