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商標拒絶査定不服審判

2024-012732

イヤールチアーズユアセールスジョブ、イエールチアーズユアセールスジョブ、イヤール、イエール、チアーズユアセールスジョブ

審判番号
2024-012732
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-070506
請求日
2024年08月05日
審決日
2025年06月25日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社セレブリックス
  • 【請求人代理人】土生 哲也
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023- 70506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年1月9日付け:拒絶理由通知書 令和6年2月14日 :意見書の提出 令和6年5月8日付け:拒絶査定 令和6年8月5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する別掲2の役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、まとめて「引用商標」という。 (1)登録第6243911号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「いえーる」(標準文字) 登録出願日:令和元年5月15日 設定登録日:令和2年4月8日 指定商品・指定役務:第9類、第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (2)登録第6243912号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:令和元年5月15日 設定登録日:令和2年4月8日 指定商品・指定役務:第9類、第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、重なり合っている二つのグラス(当該グラスの下部5分の4ほどは黄色。)と思しき図形(この項(1)において、これを「図形部分」という。)を大きく配し、その下に、「YEALE」及び「Cheers your sales job」の欧文字を二段に横書きした文字部分(この項(1)において、これを「文字部分」という。)を配置してなるものである。そして、図形部分と文字部分は、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、かつ、図形部分は特定の称呼及び観念は生じないものであって、図形部分及び文字部分との間に、観念的にも密接な関連性を見いだすことはできないから、本願商標の図形部分と文字部分は、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 また、文字部分中、上段に顕著に大きく横書きされた「YEALE」の欧文字は、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、下段に小さく横書きされた「Cheers your sales job」は、「あなたのセールスの仕事に乾杯」ほどの意味合いを有するものであって、両者のいずれかが役務の出所識別標識としての機能を有しないというべき事情は見いだせないものである。 さらに、本願商標中の文字部分は、同書体からなり、上段、下段が平行に記載されて横幅が一致するように揃えられ、近接して配置されるなど、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そうすると、本願商標は、上記のとおり、まとまりよく一体的に表された文字部分から、殊更、上段の「YEALE」の文字部分のみを分離抽出し、これが出所識別標識として取引に資されるものというに足る特段の事情を見いだすことはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標中の文字部分を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。 そして、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるところ、本願商標の構成中の「YEALE」は、造語であって既成の語ではない欧文字であるから、その構成文字をローマ字読み又は英語読み風に発音した「イヤール」又は「イェール」の称呼が生じるため、本願商標は、文字部分全体として「イヤールチアーズユアセールスジョブ」、「イェールチアーズユアセールスジョブ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、「いえーる」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「イエール」の称呼を生じ、我が国における一般的な辞書に載録がない語であるから、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲3のとおり、上段に五角形の図形、下段に四角形の図形(この項イにおいて、これらを「図形部分」という。)を配し、下段の右側に「いえーる」の文字(この項イにおいて、これを「文字部分」という。)を水色で表してなるものである。そして、図形部分と文字部分は、大きさなどが異なっており、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、かつ、図形部分は特定の称呼及び観念は生じないものであって、図形部分及び文字部分との間に、観念的にも密接な関連性を見いだすことはできないから、図形部分と文字部分は、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 また、文字部分は、我が国における一般的な辞書に載録がない語であるから、引用商標2は、「イエール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標全体から生じる「イヤールチアーズユアセールスジョブ」、「イェールチアーズユアセールスジョブ」の称呼と、引用商標から生じる「イエール」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 なお、仮に本願商標の構成中「YEALE」の文字部分に着目する場合があるとしても、当該「YEALE」の文字と引用商標は、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標の構成中「YEALE」から生じる「イヤール」の称呼と、引用商標から生じる「イエール」の称呼は、全体が4音という短い音構成において2音目の「ヤ」と「エ」の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、また、本願商標の構成中「YEALE」から生じる「イェール」の称呼と引用商標から生じる「イエール」の称呼は、3音と4音という音数の差異及び冒頭の「イェ」と「イエ」の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではないから、それぞれ一連に称呼した場合、両称呼は明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標の構成中「YEALE」と引用商標とを比較したとしても、観念において比較することができず、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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