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商標拒絶査定不服審判

2019-014436

ブンジョーガタオフィス

審判番号
2019-014436
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-154084
請求日
2019年10月29日
審決日
2020年07月10日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ボルテックス
  • 【請求人代理人】友野 英三
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W36) / T18 .272-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-154084拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「分譲型オフィス」の文字を標準文字で表してなり,第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年6月9日に登録出願された商願2017-077453に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の貸与に関する情報の提供,建物の貸借,建物の貸借に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の売買,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価,借り受けた建物の転貸,事務所の貸与,建物の部屋の貸与,建物の部屋の管理,建物の部屋の貸借の代理又は媒介,建物の部屋の売買,建物の部屋の売買の代理又は媒介,商業ビルに関する土地・建物の管理,建物又は土地の管理に関する助言又はコンサルティング,建物の貸借に関する助言又はコンサルティング,土地の貸借に関する助言又はコンサルティング,建物又は土地の売買に関する助言又はコンサルティング,建物及び土地の有効活用に関する企画・指導及び助言,建物における中古物件の買い取り価格の評価及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,建物の賃貸に関する情報の提供,土地の賃貸に関する情報の提供,建物又は土地の管理に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,事務所の貸与に関する情報の提供,建物の部屋の貸与に関する情報の提供,建物の部屋の賃貸に関する情報の提供,建物の部屋の管理に関する情報の提供,建物の部屋の売買に関する情報の提供」を指定役務として,平成30年12月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『分譲型オフィス』の文字を標準文字で表してなるところ,不動産業界において,『分譲型オフィスビル』『分譲型マンション』及び『分譲型アパート』のように,『分けて売る形式の〇〇(建物)』を『分譲型〇〇(〇〇には,建物の名称)』と表している実情が見受けられることから,本願商標は,『分けて売る形式の事務所』ほどの意味合いを認識させるといえる。そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者に『分けて売る形式の事務所に関すること』ほどの意味合いを認識させるにすぎず,単に役務の質を表示するものと認める。したがって,本願商標は,これを上記に照応する指定役務に使用するときは,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記に照応する指定役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「分譲型オフィス」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務に係る業界において,「分譲型オフィス」の文字が,役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定役務との関係において,役務の質等を表示するものということはできず,かつ,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-014436

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