商標拒絶査定不服審判
2019-014435
ビルブンジョー
- 審判番号
- 2019-014435
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-154082
- 請求日
- 2019年10月29日
- 審決日
- 2020年07月10日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ボルテックス
- 【請求人代理人】友野 英三
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 小松 里美
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W36) / T18 .272-WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-154082拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ビル分譲」の文字を標準文字で表してなり,第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年6月9日に登録出願された商願2017-077452に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の貸与に関する情報の提供,建物の貸借,建物の貸借に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の売買,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価,借り受けた建物の転貸,事務所の貸与,建物の部屋の貸与,建物の部屋の管理,建物の部屋の貸借の代理又は媒介,建物の部屋の売買,建物の部屋の売買の代理又は媒介,商業ビルに関する土地・建物の管理,建物又は土地の管理に関する助言又はコンサルティング,建物又は土地の貸借に関する助言又はコンサルティング,建物又は土地の売買に関する助言又はコンサルティング,建物及び土地の有効活用に関する企画・指導及び助言,建物における中古物件の買い取り価格の評価及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の賃貸に関する情報の提供,建物又は土地の管理に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,事務所の貸与に関する情報の提供,建物の部屋の貸与に関する情報の提供,建物の部屋の貸与に関するコンサルティング,建物の部屋の賃貸に関する情報の提供,建物の部屋の賃貸に関するコンサルティング,建物の部屋の管理に関する情報の提供,建物の部屋の管理に関するコンサルティング,建物の部屋の売買に関する情報の提供,建物の部屋の売買に関するコンサルティング,店舗に関する土地・建物の管理,店舗の貸与,店舗の貸与に関する情報の提供及び助言,店舗スペースの貸与,店舗スペースの貸与に関する情報の提供,店舗スペースの貸与に関する助言,店舗スペースの貸与の代理又は媒介,店舗スペースの貸与の代理又は媒介に関する情報の提供,店舗の貸借,店舗の貸借に関する情報の提供,店舗の貸借の代理又は媒介,店舗の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,店舗の貸借に関する助言」を指定役務として,平成30年12月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『ビル分譲』の文字を標準文字で表してなるところ,不動産業界において,『ビルディングを分けて売ること』ほどの意味合いを表す言葉として『ビル分譲』の文字が一般的に使用されている実情が見受けられるから,本願商標に接する需要者・取引者は,単に『ビルディングを分けて売ることに関すること』を認識するにすぎないというのが相当である。そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者に『ビルディングの分譲に関すること』ほどの意味合いを認識させるにすぎず,単に役務の質を表示するものと認める。したがって,本願商標は,これを上記に照応する指定役務に使用するときは,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記に照応する指定役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「ビル分譲」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務に係る業界において,「ビル分譲」の文字が,役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定役務との関係において,役務の質等を表示するものということはできず,かつ,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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