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商標拒絶査定不服審判

2018-017305

カンテイ、カンテー

審判番号
2018-017305
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-116213
請求日
2018年12月26日
審決日
2019年05月09日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社コメ兵
  • 【請求人代理人】岩田 康利
  • 【請求人代理人】松浦 喜多男
  • 【請求人代理人】山本 優
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-116213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「かんてい」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年6月2日付け及び審判請求と同時に提出された同年12月26日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」及び第35類「インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介又は取次,インターネットにおけるショッピングモール事業の運営及び管理,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,宝玉・身飾品・貴金属・かばん類・時計・被服・写真機・楽器・電気通信機械器具その他の中古品の買取りに関する情報の提供,織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品・カフスボタン・頭飾品その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製衣服用バックルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップ・記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンパクトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,がま口及び財布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶及び水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ピアス用耳穴あけ器その他の医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡並びにそれらの部品又は付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器・愛玩動物用糞尿処理用具・愛玩動物用のリード・首輪・靴・胴着・胴輪・口輪その他の被服類・愛玩動物用のかご及びかご用カバー並びにおり・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその付属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃ・愛玩動物用寝床の敷物・愛玩動物用の糞尿処理器・愛玩動物用組立式柵・愛玩動物用トイレ・愛玩動物用キャリーケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音又は録画済み磁気ディスク・CD-ROM・コンパクトディスクその他の記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1698245号商標及び登録第5343139号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-017305

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