2019-012659
ユーホワイトサプリ、イイユウホワイトサプリ、イーユーホワイトサプリ、ホワイトサプリ、サプリ
- 審判番号
- 2019-012659
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-157713外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月24日
- 審決日
- 2020年05月08日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4277822号「WHITE SUPPLE」「ホワイトサプリ」称呼 ホワイトサプリ第29類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成30年12月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4277822号商標(以下「引用商標」という。)は、「WHITE SUPPLE」の文字及び「ホワイトサプリ」の文字を上下二段に表してなる構成からなり、平成10年3月19日に登録出願、第29類「葡萄種子エキスを主原料として顆粒とカプセルの混合物とした加工食品」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、左側に「eu」の欧文字を大きく顕著に表し、その右側に間隔を空けずに「WHITE」及び「SAPLI」の欧文字を上下二段に小さく表してなるものである。
本願商標の構成中、左右の文字部分は、文字の大きさや段は異なるものの、同種の文字(欧文字)を近接してまとまりよく表してなることから、各構成文字を結合した造語を一体的に表してなるものと認識、看取されるもので、構成文字全体に相応して「イーユーホワイトサプリ」の称呼が生じるものの、特定の観念は生じない。
(2)引用商標は、「WHITE SUPPLE」の欧文字及び「ホワイトサプリ」の片仮名を上下二段に表してなるところ、下段の片仮名部分は上段の欧文字部分の読み仮名を表してなるものと容易に認識できるから、その構成文字に相応して「ホワイトサプリ」の称呼が生じるが、全体として特定の意味を有する成語を表してなるものではないから、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標を比較すると、外観については構成文字及び態様の差異から容易に区別でき、称呼については「ホワイトサプリ」の構成音が共通するとしても、語頭の「イーユー」の音の差異により容易に聴別できるもので、観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。
したがって、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても,外観においては容易に区別でき、称呼においても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に考慮すれば、両商標は、相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
(4)以上を踏まえると、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、その指定商品が同一又は類似であるかを検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012659