商標拒絶査定不服審判
2022-011043
コンク、シイオオエヌシイ
- 審判番号
- 2022-011043
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-131385
- 請求日
- 2022年07月14日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユーグレナ
- 【請求人代理人】秋山 敦
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -Z (W0305) / T18 .272-Z (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-131385拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月23日 :手続補正書の提出
令和4年 2月 1日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月16日 :意見書の提出
令和4年 4月 7日付け:拒絶査定
令和4年 7月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「co」及び「nc」の文字を上下2段に横書きしてなるところ、これは全体として「conc」の語を表したものと容易に理解されるものであり、また、「conc」の語は、「濃縮されていること」を意味する「コンク(conc.)」の語に通じるものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「conc」や「コンク」等の語が、成分を濃縮した商品であることを表す際に、一般的に使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は「成分を濃縮した商品」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標を、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章として認識するというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「co」の文字と「nc」の文字を上下二段に横書きしてなるものであり、上段の「o」の字の下に下段の「n」の字が配されているものであって、また、「o」の字の内側空間は卵形に表されているものである。
そして、一般に、商品又は役務に標章等を使用する際に、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、本願商標の構成態様が特殊な態様であるとはいい得ないものであって、このことは、別掲3の情報からも裏付けられるものであるから、本願商標は、それに接する需要者において、「conc」の文字を普通に用いられる方法の範囲内で表示したものと理解、認識されるにすぎないというのが相当である。
また、「conc」の文字に通じる「conc.」の文字、又は、その表音である「コンク」の文字は、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「配合成分等が濃縮されている商品」であることを表現するための語として、広く使用、紹介等されている実情が認められる。
そうすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、それが「配合成分等が濃縮されている商品」であるという、その商品の品質を表示したものであると理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は請求人が「CELAMENT on Care」を意識して採択した造語であり、請求人が作成したオリジナルフォントでデザインしたものであるから、独自性、識別性を有するものであって、また、本願商標の構成は、一連に書した「conc」ではないため、これを間接的に表示したものに該当するものであり、普通に用いられる方法で表示するものでもない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成態様は特殊なものとはいい得ないものであって、また、「conc.」の文字や「コンク」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、「配合成分等が濃縮されている商品」であることを表現するための語として、広く使用、紹介等されている実情が認められることからすれば、たとえ構成文字を一文字分ずらした二段書きで表したとしても、いまだ「conc」の文字を一連に書したものとは別の称呼観念が生じ得るほどに(すなわち、独占の弊害を生ずるおそれがないといい得るほどに)特徴的であるということはできない。そして、このような「conc」の文字を普通に用いられる方法の範囲内で表示した本願商標に接する取引者、需要者は、それが「配合成分等が濃縮されている商品」であるという、その商品の品質を表示したものであると理解、認識するというのが相当である。
また、請求人が本願商標を採択した意図によって、上記(1)の判断が左右されるものでもない。
イ 請求人は、構成中に「CONC」の文字を有する商標に係る登録例や審決例を挙げ、それらの自他商品識別力は認められている旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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