2019-012327
赤外線検出素子
- 審判番号
- 2019-012327
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-012969外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月17日
- 審決日
- 2020年03月24日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】浜松ホトニクス株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】野村 信三郎
- 分類
- D18 .4 -WY (H1-4)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成30年6月13日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原審の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、同一の出願人が同日に出願した意願2018-12968号の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当する旨の協議指令に対し、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
そこで、本願の出願の経緯をみると、本願は、出願当初、本意匠を意願2018-12959号(意匠登録第1630430号)とする関連意匠の意匠登録出願であったが、請求人(出願人)は、令和1年9月17日の拒絶査定不服審判の請求と同日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】を協議対象の意匠である意願2018-12968号に変更する補正をし、あわせて、意願2018-12968号の願書の【本意匠の表示】の項を削除する補正をした。
そうとすれば、上記手続補正をもって協議は実質的に成立したものと認められ、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012327